千葉地労委勝利命令

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結成20周年
新たな大躍進 に向け出発!
丹動労千葉 WInn NOLDIn H
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話 1(公) 043(222)7207番 No. 4946.
99.4.8
木更津支区長の不当労働行為断罪される!
いる。
行してきたことは誰でも知って の不当労働行為を、繰り返し強 国鉄·JR労働運動絶滅のため
員」をカタる実行行為者として、 や助役などの下級職制を「組合 マルJR総連を手先に、現場長 審制」と噓ぶき、御用組合·革 ~地裁~高裁~最高裁の)「五
長見解の下、(地労委~中労委
章欲しさにやっている」との社
「労働委員会は左翼学者が勲
JR東日本は無法会社である。
対である。
令を勝ち取ったことの意義は絶 平を切り拓きつつ、この勝利命 二波のストライキで闘い抜く地 下で、99「生活防衛」春闘を
な攻撃をはね返し、今日の情勢
われわれがJR東日本の執拗
するものとなっている。
働行為強行の実態的骨格を直撃
法会社·JR東日本の、不当労
今回の地労委命令は、この無
を確立して行こう!
労務管理をはね返し、運転保安
強化することを通して、強権的
労委命令の履行を求める闘いを JR東日本に対して、この地
ければならない。 起点にさらに闘いを前進させな
われわれは、この勝利命令を
さらに闘いを前進きせよう!
現場長や助役の不当労働行為弾劾!
(1)
であり、
為として考えるべきもの」 会社の意を体した支区長の行
組合員の行為としてではなく、 社が主張するような)東労組 「小関の行為は(東日本会
い」として脱退を勧めた事実は、
習志野運輸区への転勤もできな 育も受けられないし、希望地· 東労に加入しなければ、転換教
て、「動労千葉を脱退してJR
が動労千葉組合員·保田に対し 木更津支区長 · 小関(当時)
と命令されたのである。
ならない」
と認定され、
(2)
不当労働行為である」
勧奨させるような行為をしては もって申立人組合からの脱退を
労働組合員に対し、利益誘導を をして、申立人国鉄千葉動力車 式会社は、千葉支社の管理職等
「被申立人東日本旅客鉄道株
合法第七条第三号に該当する
「(会社の行為は)労働組
選挙闘争は文字通り終盤戦だ
船橋 · 中江
勝浦· 水野
両市議選の必勝へ向けて
総決起しよう !
水野 (勝浦)
中江(船橋)
千葉地労委勝利命冷勝ち取る! たことが、この地労委命令でハッキリと断罪されたのである。
認定する命令を発出した。明確な勝利命令である。 に加入させた事件に対して、明確に不当労働行為であることを
とをカタり、そのことを隠れ蓑に不当労働行為を繰り返してき
現場長や助役などの職制が、「JR東労の組合員である」こ
転と転換教育を条件に動労千葉の組合員を脱退させ、JR東労
千葉地方労働委員会は、三月三一日付で、木更津支区長が配
全てが
これからの闘いできまる ひとりでも多く船橋へ !
ひとりでも多く勝浦へ !
たき込まれている。 ダイヤが乱れっ放しの状況にた の運行も満足にできない、連日
てきた当然の結果として、列車
不当労働行為にウツツを抜かし 年を、業務も安全も度外視した
一方、JR東日本はこの十余
二波の春闘ストの意義を引きつぎ、選挙闘争を勝利しよう!
選挙闘争を勝利し、ガイドライン·有事立法阻止へ!
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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