用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話
〔(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1(公) 043(222)7207番 98.7. 27 No. 4823.
勝浦運転区
廃止差別事件
勝利的に結審 !!
よりハンドル率が減ったのでは 一二〇キロ運転になったことに ていることについて、外房線の た後の乗務率について三%減っ
また、鴨川運輸区が設置され
不当労働行為は明らか 進め、団交ではウソの回答を行
JR 総連と結託した
てしまった。
常な姿勢が、逆に明らかになっ
く明らかにしなかった会社の異
労委の審問が行なわれるまで全 かわらず一切明らかにせず、地 でさんざん追及してきたにもか をめぐっては、当時、団交の中 しかし、こうした異動の基準
を行なってきた。
が車掌経験者であるとして尋問
からの送り込み五名のうち一名 が八〇%以上であるため、東京 のは、車掌の小集団活動参加率
た。
の車掌が全て平行移動している
反対尋問では、鴨川車掌支区
する会社側反対尋問が行なわれ
問が行なわれ、田中書記長に対
区廃止差別事件」の第一九回審
葉地労委において、「勝浦運転
七月二一日、一三時から、千
の 内容を明らかに
に な っ て 異 動
らに強化しよう。
砕に向けて、職場での闘いをさ 活、運転保安確立、強制配転粉
勝利命令獲得–勝浦運転区の復
本件地労委の結審を受けて、 為は、あまりにも明らかである。
闘勝 た。
い続けてきたJRの不当労働行
に箝口令を敷いて秘密裏に事を にしてJR総連と結託し、一切 勝浦支部を解体することを目的
を前後して、外房の拠点である
区廃止––鴨川運輸区新設の提案 一九九五年五月末の勝浦運転
い利
強命
、強化しよう」
う得
終了し、本件は勝利的に結審し
ができず、田中書記長の証言を 側は、三〇分程度しか反対尋問
を明らかにした。 結局、会社
区設置は全く非効率であること はきつくなり、結局、鴨川運輸
ことになるので、逆に肉体的に
~千葉~東京を通して運転する
になるという面はあるが、鴨川
ル率が減れば確かに運転士は楽 動労千葉から命令の履行を求
る場所は多くないこと、ハンド 限等があり一二〇キロで運転す
しかし、曲線やポイントの制
いか、などとしてきた。
1へ
転士としては楽になるのではな
ないか、ハンドル率が減れば運
会社の主張が認められなかった んでいることは承知しているが、 会 労働委員会命令の効力が及:
はないか。
を守らないこと自体おかしいで、 労働行為と認めているのに命令 委員会の使用者側の委員も不当 なっているが、主張が認められ としてはケース毎に主張をおこ 働行為とみとめたもので、会社
機関ではないか。しかも、労働
者を保護するために国が作った 委とできるが、地労委自体労働 組合 手続き上は地労委→中労
立てを行なったところである。
月六日に中労委に再審査の申し 受け入れられなかったので、七 でも会社の主張を述べてきたが 対立になっていた。労働委員会
については、この間、団交でも 会社 回答読み上げ。この問題
及命
ん令
での
い効
るカ
?は
きない。
きた。
団交の概要は次のとおり。
Rの姿勢を絶対に許すことはで として命令を守ろうとしないこ
れているにもかかわらず、一件 を否定するJRの姿勢が指弾さ 社会的にも、労働委員会制度
という不誠実な対応を行なって
命令を履行する意志が全くない
に再審査の申し立てを行ない、 が認められなかったから中労委
る」としながらも、会社の主張
が及んでいることは承知してい めて追及すると、「命令の効力
団体交渉が行なわれた。
事件」の救済命令履行を求める
が発した「津田沼支部配転差別
て、六月二四日付で千葉地労委 七月二二日、千葉支社におい
履行を求め、交渉 (7/22)
– –
「津田沼配転差別事件」の命令
金
はないのか。 なかった。
る。 会 か。
している。
。
以上、一旦命令を履行すべきで 組 不当労働行為と認定された
会 地労委の立場として不当労
う認識はあるのか。
不当労働行為が違法行為だとい
命令を履行すべきだ。そもそも 組 それなら効力が及んでいる
ちんとしたものだと思ってい
労働委員会は、制度上もき
「左翼崩れ」だと思っているの
が、会社として労働委員会を っている」などと発言している
は「労働委員会は左翼崩れがや っていない。しかも、松田社長 対して「中立」などとは誰も思 組 現場では、会社が各組合に
会 労組法に則って誠実に対応
いるではないか。
たり「一企業一組合」と言って
交を行なう考えはない」と言っ JR東日本の社長は「等距離外
応している」と回答しているが、 に対しては、中立且つ誠実に対
組 二項の回答で「各労働組合
「中立 ·誠実」?
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
を行なった。
題は別問題だ。
組 「効力」と「ルール」の問
査の申し立てを行なった。
会 ルールとして中労委に再審
う認識があるということか。
うことは、法を侵しているとい
組 「効力が及んでいる」とい
ので中労委に再審査の申し立て
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話
〔(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1(公) 043(222)7207番 98.7. 27 No. 4823.
勝浦運転区
廃止差別事件
勝利的に結審 !!
よりハンドル率が減ったのでは 一二〇キロ運転になったことに ていることについて、外房線の た後の乗務率について三%減っ
また、鴨川運輸区が設置され
不当労働行為は明らか 進め、団交ではウソの回答を行
JR 総連と結託した
てしまった。
常な姿勢が、逆に明らかになっ
く明らかにしなかった会社の異
労委の審問が行なわれるまで全 かわらず一切明らかにせず、地 でさんざん追及してきたにもか をめぐっては、当時、団交の中 しかし、こうした異動の基準
を行なってきた。
が車掌経験者であるとして尋問
からの送り込み五名のうち一名 が八〇%以上であるため、東京 のは、車掌の小集団活動参加率
た。
の車掌が全て平行移動している
反対尋問では、鴨川車掌支区
する会社側反対尋問が行なわれ
問が行なわれ、田中書記長に対
区廃止差別事件」の第一九回審
葉地労委において、「勝浦運転
七月二一日、一三時から、千
の 内容を明らかに
に な っ て 異 動
らに強化しよう。
砕に向けて、職場での闘いをさ 活、運転保安確立、強制配転粉
勝利命令獲得–勝浦運転区の復
本件地労委の結審を受けて、 為は、あまりにも明らかである。
闘勝 た。
い続けてきたJRの不当労働行
に箝口令を敷いて秘密裏に事を にしてJR総連と結託し、一切 勝浦支部を解体することを目的
を前後して、外房の拠点である
区廃止––鴨川運輸区新設の提案 一九九五年五月末の勝浦運転
い利
強命
、強化しよう」
う得
終了し、本件は勝利的に結審し
ができず、田中書記長の証言を 側は、三〇分程度しか反対尋問
を明らかにした。 結局、会社
区設置は全く非効率であること はきつくなり、結局、鴨川運輸
ことになるので、逆に肉体的に
~千葉~東京を通して運転する
になるという面はあるが、鴨川
ル率が減れば確かに運転士は楽 動労千葉から命令の履行を求
る場所は多くないこと、ハンド 限等があり一二〇キロで運転す
しかし、曲線やポイントの制
いか、などとしてきた。
1へ
転士としては楽になるのではな
ないか、ハンドル率が減れば運
会社の主張が認められなかった んでいることは承知しているが、 会 労働委員会命令の効力が及:
はないか。
を守らないこと自体おかしいで、 労働行為と認めているのに命令 委員会の使用者側の委員も不当 なっているが、主張が認められ としてはケース毎に主張をおこ 働行為とみとめたもので、会社
機関ではないか。しかも、労働
者を保護するために国が作った 委とできるが、地労委自体労働 組合 手続き上は地労委→中労
立てを行なったところである。
月六日に中労委に再審査の申し 受け入れられなかったので、七 でも会社の主張を述べてきたが 対立になっていた。労働委員会
については、この間、団交でも 会社 回答読み上げ。この問題
及命
ん令
での
い効
るカ
?は
きない。
きた。
団交の概要は次のとおり。
Rの姿勢を絶対に許すことはで として命令を守ろうとしないこ
れているにもかかわらず、一件 を否定するJRの姿勢が指弾さ 社会的にも、労働委員会制度
という不誠実な対応を行なって
命令を履行する意志が全くない
に再審査の申し立てを行ない、 が認められなかったから中労委
る」としながらも、会社の主張
が及んでいることは承知してい めて追及すると、「命令の効力
団体交渉が行なわれた。
事件」の救済命令履行を求める
が発した「津田沼支部配転差別
て、六月二四日付で千葉地労委 七月二二日、千葉支社におい
履行を求め、交渉 (7/22)
– –
「津田沼配転差別事件」の命令
金
はないのか。 なかった。
る。 会 か。
している。
。
以上、一旦命令を履行すべきで 組 不当労働行為と認定された
会 地労委の立場として不当労
う認識はあるのか。
不当労働行為が違法行為だとい
命令を履行すべきだ。そもそも 組 それなら効力が及んでいる
ちんとしたものだと思ってい
労働委員会は、制度上もき
「左翼崩れ」だと思っているの
が、会社として労働委員会を っている」などと発言している
は「労働委員会は左翼崩れがや っていない。しかも、松田社長 対して「中立」などとは誰も思 組 現場では、会社が各組合に
会 労組法に則って誠実に対応
いるではないか。
たり「一企業一組合」と言って
交を行なう考えはない」と言っ JR東日本の社長は「等距離外
応している」と回答しているが、 に対しては、中立且つ誠実に対
組 二項の回答で「各労働組合
「中立 ·誠実」?
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
を行なった。
題は別問題だ。
組 「効力」と「ルール」の問
査の申し立てを行なった。
会 ルールとして中労委に再審
う認識があるということか。
うことは、法を侵しているとい
組 「効力が及んでいる」とい
ので中労委に再審査の申し立て