検修・構内業務「10月1日実施」絶対阻止へ!
強制出向を粉砕するぞ!
職場から総決起しよう!
動労総連合申第9号第2回交渉(6/14日)
偽装請負と強制出向を徹底的に追及!
偽装請負でしか成り立たない業務委託は違法だ!
動労総連合申第9号に基づくJR東日本との第2回目の団体交渉が、6月14日に行われた。2回目の団体交渉では、前回に引き続き偽装請負に関する部分と、出向協定を締結していない労働組合に所属する組合員の取り扱いに関して議論が行われた。
検修・構内業務全面外注化「10月1日実施」絶対阻止!強制出向粉砕へ、職場から総決起しよう!
出向による単なる肉体的労働力の提供であり、違法だ!
前回(6/7)の団交でJR東日本は、グループ会社には技術経験がないこと、しかし「10月1日」に契約が整えば業務委託できる体制ができると開き直りの回答を行った。
この回答は、労働省告示37号に照らしてみると、「事業主が企業体として有する技術、技能等に関するものであり、業務を処理する個々の労働者が有する技術、技能等に関するものではない」と明確に規定されているのだ。
こうしたことから、あらためて偽装請負に関する部分について、徹底的に追及を行った。
組合 前回の団交で会社は、9月30日までは経験、技術はないが、「10月1日」になれば契約でき、体制ができるから業務委託できる旨の回答を行ったが、その時点でも検修・構内業務をできるプロパーは1人もいない。業務とともにJRの労働者を出向させるとしているが、これはJRからの単なる労働力の提供だ。労働省告示においても「単に肉体的な労働力を提供するものではない」とされている。違法そのものだ。
会社 あくまでもエルダー雇用の場を拡大するための施策だ。委託が実施されたら今後、プロパーを採用し、育成することとなる。
組合 これまで10年間、一部業務委託を行っているが、その間にプロパーが育成されたとは一つも聞いたことがない。グループ会社でJRと同等の教育ができないから、未だに1人も要請することができないということではないか。
会社 JR関係の業務を行っている会社であり、委託できると判断したので今回の業務委託を行うことと判断した。
組合 ところでJRは、国土交通省から、運転士を独自に養成できる企業として認可されているが、グループ会社はJRと同様に運転士を養成できる資格等を有しているのか。
会社 現在でもJRのように免許を取得できる鉄道会社は少ない。
グループ会社の関係でいえば、現状では、運転士の新規養成を行うための役割を持っている者はいない。
組合 ところで、今回は、業務委託による出向が伴うが、業務だけを委託したら、今、グループ会社は業務を行うことができる体制があるのか。
会社 現時点で委託業務を処理することはできない。
今回は、業務と一体で出向することにより、業務ができる体制となる。
組合 資格を取得もできない、技術経験もなく、現時点では業務を処理することもできないグループ会社に業務委託すること自体、偽装請負そのものだ。
戻る場所もない強制出向は、明確に法に違反する行為だ
一方、業務委託に伴う出向について、労働協約を締結していない組合に所属する労働者の取り扱いについて追及を行った。
組合 出向協定を締結していない組合に所属する労働者の取り扱いはどう考えているのか。
会社 出向協定がない場合には、就業規則に基づき取り扱うことになる。
組合 この間の団交で会社は、「承諾を得て出向している」旨の回答を行っているが、出向を承諾しない場合はどうしようと考えているのか。
会社 この間回答した「承諾」とは、エルダー再雇用の関係について回答した。若年出向に関する部分については、承諾は取っていない。
組合 解答書には「任用の基準」と「本人の適性」が記載されているが、適性といった場合、この間の昇進試験で動労総連合に所属する者はことごとく不合格になっているが、こうした場合、「適性」からはずれていると会社は判断して出向に出さないということか。
会社 ・・・。それとこれは関係ない。
組合 出向に出す者とJRに残る者の人選の基準はどうなるのか。
会社 移行期にあたっては、委託する業務に就いている者が出向するとの基準になる。
組合 移行期とはいつまでの期間を考えているのか。
会社 当面の間である。現時点ではいつまでとは言えない。
組合 出向に関しては、これまで様々な判例も含めて「違法」とされた部分がある。本人の承諾の問題、出向期間の問題、さらに復帰するにあたっての条件等々、様々な問題がある。今回の提案に関して会社は、出向を前提にしているが、出向したら戻る場所もない出向は違法そのものだ。
偽装請負による業務委託、そして戻る場所もない出向という違法に違法を重ねる内容だ。直ちに撤回すべきだ。
会社 撤回する考えはない。
組合 動労総連合申第9号は本日で終了する。新たな申し入れ(動労総連合申第11号)により、今後さらに問題点を追及することとする。