動乗勤改悪阻止闘争勝利のため④ 「待ち合わせ時間」を労働時間として扱え

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臨調 · 行革粉砕!
三 里塚 ジェット 闘争勝利!

るは待合せ時間」を労働時間として扱え
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Li
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16
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しかし、当局は、施行規則32条でいう「乗務員
3
ければならない。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させな
この限りでない。
い。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、
2 前項の休憩時間は、一せいに与えなければならな
の途中に与えなければならない。
合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間
合においては少くとも四十五分、八時間を超える場
第三四条1 使用者は、労働時間が六時間を超える場
(休憩)
次のように義務づけています。
ところが、労基法34条では、休憩時間の付与を
働時間として評価できないとしています。
で解放された休憩的な性格をもつものであり、労
17号の「労働から離れることを保証された時間」
「待合せ時間」に関する当局の考え方は、発基
乗務員の休憩時間を認めない当局
とになります。
り、待合せ時間を労働時間とみていないというこ
折待ち時間までは同一の労働時間ということにな
間を組みこんで仕業を作成する場合、約五時間の
四〇分をみるというもので、これに折返し準備時
としています。
このことは、待合せ時間四時間までは労働時間
·生時間をそのまま作業時間とすべきです。
まして、換算16で拘束することは不当であり
待合せ時間は労働時間といえます。
て取り扱うこと)及び、労基法11条の主旨からも、
の意であって、その他の拘束時間は労働時間とし
として労働から離れることを保障されている時間
業に従事しない手持時間を含まず、労働者が権利
従って、基発17号(「休憩時間」とは、単に作
刻までの時間すべてが労働時間といえます。
このことからも、乗務員は出勤時刻から退庁時
ものとして労働時間の中に算入される」
かぎり、その時間は使用者の指揮命令の下にある
りさえすれば、いつでも働ける態勢をとっている
に自由に利用できず、かつ使用者の所定行為があ
手持時間(手すき時間)を労働者が自分のため
労働時間である。
は必要としない。この意味でいわゆる手持時間も
に労働者が精神または肉体を活動させていること
働者は使用者の指揮命令の下にあれば足り、現実
なものに限らず、黙示的なものも含む。また、労
下にある時間をいう。使用者の指揮命令は明示的
「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の
のように解説しています。
大学·横井芳弘教授は「労働時間」について、次
乗務員分科主催の研修講座で講演された、中央
出勤から退庁までが労働時間
の時間が四〇分未満の場合は四〇分に切り上げる」
間及び四〇分を超える場合においてその六分の一
時間を除いた時間が四〇分までの場合は、その時
みなし取り扱う。ただし、行先地の時間から労働
の六分の一の時間を待合せ時間とし、労働時間と
と規定しているにすぎないのです。
先地の時間から労働時間を除いた時間のうち、そ
「待合せ時間」について、「改訂案」では「行
40分までしか認めない「改訂案」
「待合せ時間は労働時間」としながら
ば当然にも労働時間とすべきであります。
すべて拘束されており、休憩時間を認めないなら
乗務員は労基法でいう休憩時間に値する時間は
ところから「休憩時間を与えないことができる」
休憩概念が、運行上、経営上、乗務員にできない
それは「列車を止めてでも」という労基法上の
休憩時間を認めていません。
は休憩時間を与えないことができる」をタテに、
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
い問題点について明らかにします。
ています。
今回は「待合せ時間」を「労働時間」とみなすと称しながら「労働時間」として認めていな
定にまとめた「動力車乗務員の勤務等の改正について」を提案し、動乗勤制度の改悪を強行せんとし
国鉄当局は、現行動力車乗務員の勤務を規定している「内達一号」「18協定」等を一つの協
勝利のために
動乗り 改悪阻止你争の
シリーズ
4
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如動芳千葉
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84. 3. 26
00
No. 1601
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1
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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