動乗勤改悪 当局の一方的強行 革マルの裏切り許すな

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臨調 · 行革粉砕!
三里塚 ジェット 闘争勝利!
動乗勤
改悪
阻止で
『申や6号』を申し入れるす
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あります。
、した。
ますが、期間を限定せず充分協議すべきで
動乗勤改訂を一方的に実施する姿勢にあり
取り扱いに関する協定」に基づくと称し、
1 当局は「有効期間の定めのない協定等の
<「申第6号」の骨子〉 の発出を決定しました。 策委員会は、次の内容を骨子とする「申第6号」 こうした立場から、二月十七日の第六回内達対 動乗勤改悪阻止をかちとることを確認しました。 よる組合員一人ひとりの理論武装の強化を通して、 合させて闘うとともに、職場集会や学習会開催に れ」による団体交渉の展開を、運転保安闘争と結 動乗勤改悪阻止を全力で闘いとることを確認しま でてくることは明らかであり、片仕切りを粉砕し た動労「本部」革マルが、決定的局面で裏切りに 不足をクリアーする」として昨年六月妥結を策し 改悪を、「勤務と給与の問題」ととらえ、「働き とりわけ、国鉄労働運動解体攻撃である動乗勤 方的実施を許さぬ職場の体制を構築していきます。 件の改善を要求していくと同時に、当局による一 交渉に臨み、改訂案の撤回と組合案による労働条 内達対策委員会は、「申第6号」を軸に、団体 許さぬ職場体制を構築しょう 当局–動労「本部」の片仕切りを 「申16号」の交渉経緯にふまえた新たな「申し入 内達対策委員会の役員体制を確立し、「申13号」 二月九日に開かれた第五回内達対策委員会は、 をかちとろう 組合員一人ひとりの理論武装強化 施」を狙っているのです。 約予告」–六月末「破棄」による「60·3強行実 達一号」をはじめとする現行協定の四月一日「解 としたうえで、労働組合法第十五条をタテに「内 これにより、当局は三月三一日までを交渉継続 うとの通告を行ってきました。 い協定等の取り扱いに関する協定」により取り扱 「千総労第4号」をもって「有効期間の定めのな 2実施を断念する」旨の通告を行い、七月一日、 する中で、一九八三年六月三十日、当局は「59 · の硬直した姿勢により、団体交渉は真向から対立 しかし、提案を一言半句変えようとしない当局 渉を展開してきました。 「申第13号」及び「申第16号」を発出し、団体交 乗務員の勤務等の改正」について、動労千葉は、 一九八二年一月二一日に提案された、「動力車 働時間としないことは違法です。 が、労基法上休憩時間以外の拘束時間を労 みなす」と称し、労働時間として認めていない 3 当局は、待ち合わせ時間を「労働時間と 必要です。 ら、割増し換算制による労働条件の改善が 定は違法です。 7 動力車乗務員の勤務の重要性、特殊性か きであり、超過勤務を前提とした勤務の策 定められた労働時間の範囲内で行われるべ 5 6 労働時間の策定については、就業規則に 化条件となります。 化的な生活の保障」について、決定的な悪 がないなど、憲法で明記された「健康で文 提案は食事時間、すいみん時間等の定め さらに悪化させる内容です。 4 3 矛盾が乗務員にしわよせされている状況を、 提案は、要員合理化による運転保安上の 件を悪化させるものです。 「乗務効率向上」のみを言いたて、労働条 提案は、これまでの労使確認等を無視し、 全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ! 「三月末–六月末集約」を策す当局 1 2 行うべきです。 した態度を改め、誠意をもって団体交渉を 当局は、提案を一言半句も変えない硬直 六号」による団体交渉の強化を中心とする、基本的立場を確認しました。 の取り扱いに関する協定」に基づき 勁乗勤制度の一方的改悪を策動する当局に対し、「申第 動労千葉は、二月十七日に第六回内達対策委員会を開催し、「有効期間の定めのない協定等 当局の一方的強行 勤労部革正の裏切り、 活動芳千葉 84. 2. 21 No. 1569 (鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七 千葉市要町二–八(動力車会館) 国鉄千葉動力車労働組合
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