労働者の無断譲渡(強制出向)は違法だ

2615

読み込みエラー:

PDF をダウンロード

国鉄「分割· 民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
労働者 の無断譲渡
強制出向は違法だ

「労働者本人の同意が必要であり、使用者は当然にも出向命令権を有するものではない。」
「使用者と当該の労働者との間で出向に必要な条件(出向先企業名、職務の内容、労働条件の
一日経連=資本の側の見解一
格差の補償など)について合意が成立しなければならない。」
(日経連発行「部下をももつ人の為の労働法事務知識」)
– 一畑電気事件裁判判決––
出向は、労働者に対し有形無形の精神的、経済的不安を招来すめものであるから、使用者と
してはこの不安を除去するため、万全を尽くすべきであり、業務上必要であるからといって
出向命令を強行することは人事権を正当に行使したことにはならない。
一日立電子事件裁判判決一
法はかような労務者の特定企業への従属性を配慮して、使用者に対し労務契約締結の際、労
働条件の詳細を労働者に明示することを要求することにより(労基法15条、同施行規則5
条)、労働者の保護を図っているのであって、この法の精神からいっても、使用者は労働契
約に際し明示した労働条件の範囲をこえて当該労働者の労働力の自由専恣的な使用を許すも
のでなく、当該労働者の承諾その他これを法律上正当づける特段の根拠なくして、労働者を
第3者のために、第3者の指揮下において労務に服させることは許されないものというべき
である。
一日東タイヤ事件裁判判決一
一般的には原則として労働者本人の同意が必要であり、使用者は当然に出向命令権を有する
ものではない。
である。
をかってに第三者に譲渡してはいけない、という
止の原則」(民法六二五条)、すなわち、労働力
また、法律上も、「労働者使用権の無断譲渡禁
二重三重の違法行為を重ねるJR当局
らざるを得ないほど、ごくあたりまえのことなの
出向命令権を有するものではない」との見解をと
本家団体である日経連ですら「使用者は当然にも
用者」に出向命令権はないのである。これは、資
たとしても出向は本人の合意が大前提であり「使
的に出向を命ずることができる主旨の規程があっ
かである。結論を言えば、いかに就業規則に一方
向に関する裁判の判例を見れば、あまりにも明ら
は、左記に掲げた出向に関する日経連の見解、出
かに常識を逸脱した不法·不当な行為であるのか
現在当局が強行している強制出向の攻撃が、い
「使用者」に出向命令権はない
できるのである。
ある。
(つづく)
毅然としてたたかえば出向は必ず粉砕することが
も見られるとおり 、· ハラを固めてきっぱり拒否し、
を理由に不理益を課してはならない」との勧告に
向命令の実施を留保し、また、これに従わないこと
だからこそ、この間の各地方労働委員会の「出
行為の強行、これが現在の強制出向攻撃の実体で
違反)まで重ねているのである。二重三重の違法
根だやしにするという不当労働行為(労基法七条
り、役員活動家であることをもって狙いうちにし、
のである。しかもこれに加え、国労の組合員であ
これを平然とやっているのが奴隷主=JR当局な
ばすことができるとしたら奴隷社会以下である。
でも、誰にでも、どんな条件でもかってに売りと
労働者も人間である。「使用者」が人間をどこに
ない以上、こんなことはあたりまえのことである。
ことが明記されているのである。労働者が奴隷で
強制出向反対のスト権確立へ
3
シリーズ
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
I
知動芳千葉
Oc
7
87. 7. 30
3
No. 2615
2
1
LO
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
タイトルとURLをコピーしました