用動力労千葉 NOWIn 奶
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
1 (公) 043(222)7207番 98.4.30 No. 4777
労働法制改悪阻止へ
いそなようにこき使い、好きな様に首を切る
労基法改悪を阻止しようこ
粘实材电筒約
1 職場から怒りの反撃を S K
4 4·26労働者集会を開催 2 CO
があります。 りやすい運動を進めていく必要 改悪にたいしても労働者にわか ラバラにされています。今回の
みても、労働者の権利規定がパ
この十年間の実施までの過程を
から原則実施されました。
段階をへて十年後の九七年四月
れました。「週40時間制」は、
と「変形労働時間制」が導入さ 著で、この年は「週40時間制」
これは八七年の「改正」から顕 内容が委ねられているからです。列賃金だ」などといっていたの
––告示ー通達と下位規範にその
れは、法律––政令–省令(規則) が右カタ上りの時「日本経済が
でもわかりにくいものです。そ
ろがこの法律は法律だけを読ん
使用者に罰則があります。とこ
ているものであり、違反すると
個々人の労働の最低基準を決め
労働基準法は、すべての労働者
ぶりの大改悪法案になります。
今回の改悪は、法制定以来50年
上程され審議が始まりました。
労働基準法の改悪案が国会に
講 演
から受けた。この後「労働法制
人署名運動事務局の三角忠さん
ワークの鈴木達夫弁護士、百万 法に反対する全国弁護士ネット
連帯のあいさつを破防法·組対
員長の開会あいさつで始まり、 集会は、辻川慎一動労水戸委
だしていくことを確認した。
場から絶対反対の闘いをつくり 医療、東交、民間、自治体の各
れた労働基準法の大改悪案に職 結集で開催され、国会に上程さ
働者総決起集会が、三二十名の
において、労働法制改悪阻止労
四月二六日東京カンダパンセ
失われます。
働者保護法としての存在根拠が 類するものであり、労基法の労 労働者を「勝者」「敗者」へ分 るのでしょうか。これらは結局
者と対等に闘える労働者」がい
ません。こうした状況で「使用 六協定の締結率は27%しかあり
労働組合の組織率は約20%、三 治」などといいますが、現実は 故実現を図る労働者」「労使自
た「自立し、使用者と対等にす はどこに行ったのでしょう。ま
強いのは、終身雇用性と年功序
どといっていますが、日本経済
争原理による社会の活性化」な
「例外なき規制緩和」 「市場競 ー性、デマゴギー性があります。
働現場にそぐわないイデオロギ
今回の改悪攻撃の特徴に、労
意義を奪い去る改悪攻撃
労働者保護法としての
内」
藤
労働法制改悪阻止にむけて
対阻止を訴えた。
隆 弁護士
モ行進を行い、労働法制改悪絶
集会終了後、お茶の水までデ
止に立ち上ることを訴えた。 対法と結合して労働法制改悪阻 が行い、五~六月有事立法、組
あいさつを動労千葉中野委員長
労働者が行った。まとめと閉会
現場からの報告を全通、金属、
葉田中書記長の基調報告ののち、
た(講演内容は別掲)。動労千 弁護士の内藤隆さんが講演を行っ
=
改悪阻止にむけて」と題して、
かつ、これへの抵抗要素の発生
(組織)の同意の下に可能とし、 労働力による「更新」を労働者
腐化」した労働力に代わる新規
働力の最大有効「利用」と「陳 てくる問題だ。現場からの怒り
使用者の「負担」を軽減し、労
労働時間·労働契約期間による
この改悪労基法のねらいは、
となっていることが特徴です。
すべて国家の構造的課題の問題
働者保護の必要性) が機能せず、 (労使間の非対等性に基づく労 従来の労働法のもつ固有原理 そって進行してます。ここでは 悪が、政府·経済界のプランに
廃(九九年四月施行)、労働者 た。これは三年雇用しその後必
提案)など労働法制をめぐる改 り、労働力の使い捨てが可能と
派遣対象業務の拡大(近日立法
が、この他に女性保護規定の撤 までの一年間が、三年間に伸び
件緩和などが中心となっている
制の拡大、3変形労働時間の要 ら残業にならない)。
働契約期間の延長、2裁量労働
今回の労基法改悪では、1労 定変形時間の上限を10時間/日、
労働力の使い捨ての道
雇用と団結を引き裂き
と見なければなりません。
これは国のあり方をかえる一環
悪が出されています。昨年三月 とです。国からの攻撃として改 の対象となります。
さらにこの改悪が、労働者·
労働法制·労基法の改悪
国家改造の一環としての
労働組合の存在意義にかかわっ
労働現場の問題となってくる、 り現場の怒りをどう解放するか 々の労働者に関係する法律であ
このように労基法改悪は、個
職場生産点からの怒りを
なる。
(文責·編集委員会) と闘いが重要。全力で労基法改 悪阻止に立ち上がろう。
全力で労基法改悪阻止へ
要がなくなれば契約打切りとな
4また有期雇用契約は、これ
52時間/週とした(この範囲な
か、問題が多いものです。
押し与えられたものであります。使委員会」の決議により導入で
じめ結論をだし、内容が上から 負担となるものです。また「労 したがって政府·資本があらか 仕事の請け負いとなり、個々の 七月から急遽作業が進められた。るものです。労働そのものが、 定され、その労働分野について 賃金制の立脚点の崩壊につなが
「規制緩和推進計画」が閣議決 入されましたが、労働時間制、
の変形労働時間制が加わり、所 入されましたが、今回一年単位
(3)変形労働時間制も八七年導
組合との団体交渉はどうなるの きるとありますが、既存の労働
2)裁量労働制は、八七年に導
使用者から出た要求ではないこ で、労働者側(組合)も「指導」
合への努力義務がもられること
による基準設定と労使の基準適
限の法的制限はなく、労働大臣
(1)時間外労働については、上
を阻止することにあります。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
1 (公) 043(222)7207番 98.4.30 No. 4777
労働法制改悪阻止へ
いそなようにこき使い、好きな様に首を切る
労基法改悪を阻止しようこ
粘实材电筒約
1 職場から怒りの反撃を S K
4 4·26労働者集会を開催 2 CO
があります。 りやすい運動を進めていく必要 改悪にたいしても労働者にわか ラバラにされています。今回の
みても、労働者の権利規定がパ
この十年間の実施までの過程を
から原則実施されました。
段階をへて十年後の九七年四月
れました。「週40時間制」は、
と「変形労働時間制」が導入さ 著で、この年は「週40時間制」
これは八七年の「改正」から顕 内容が委ねられているからです。列賃金だ」などといっていたの
––告示ー通達と下位規範にその
れは、法律––政令–省令(規則) が右カタ上りの時「日本経済が
でもわかりにくいものです。そ
ろがこの法律は法律だけを読ん
使用者に罰則があります。とこ
ているものであり、違反すると
個々人の労働の最低基準を決め
労働基準法は、すべての労働者
ぶりの大改悪法案になります。
今回の改悪は、法制定以来50年
上程され審議が始まりました。
労働基準法の改悪案が国会に
講 演
から受けた。この後「労働法制
人署名運動事務局の三角忠さん
ワークの鈴木達夫弁護士、百万 法に反対する全国弁護士ネット
連帯のあいさつを破防法·組対
員長の開会あいさつで始まり、 集会は、辻川慎一動労水戸委
だしていくことを確認した。
場から絶対反対の闘いをつくり 医療、東交、民間、自治体の各
れた労働基準法の大改悪案に職 結集で開催され、国会に上程さ
働者総決起集会が、三二十名の
において、労働法制改悪阻止労
四月二六日東京カンダパンセ
失われます。
働者保護法としての存在根拠が 類するものであり、労基法の労 労働者を「勝者」「敗者」へ分 るのでしょうか。これらは結局
者と対等に闘える労働者」がい
ません。こうした状況で「使用 六協定の締結率は27%しかあり
労働組合の組織率は約20%、三 治」などといいますが、現実は 故実現を図る労働者」「労使自
た「自立し、使用者と対等にす はどこに行ったのでしょう。ま
強いのは、終身雇用性と年功序
どといっていますが、日本経済
争原理による社会の活性化」な
「例外なき規制緩和」 「市場競 ー性、デマゴギー性があります。
働現場にそぐわないイデオロギ
今回の改悪攻撃の特徴に、労
意義を奪い去る改悪攻撃
労働者保護法としての
内」
藤
労働法制改悪阻止にむけて
対阻止を訴えた。
隆 弁護士
モ行進を行い、労働法制改悪絶
集会終了後、お茶の水までデ
止に立ち上ることを訴えた。 対法と結合して労働法制改悪阻 が行い、五~六月有事立法、組
あいさつを動労千葉中野委員長
労働者が行った。まとめと閉会
現場からの報告を全通、金属、
葉田中書記長の基調報告ののち、
た(講演内容は別掲)。動労千 弁護士の内藤隆さんが講演を行っ
=
改悪阻止にむけて」と題して、
かつ、これへの抵抗要素の発生
(組織)の同意の下に可能とし、 労働力による「更新」を労働者
腐化」した労働力に代わる新規
働力の最大有効「利用」と「陳 てくる問題だ。現場からの怒り
使用者の「負担」を軽減し、労
労働時間·労働契約期間による
この改悪労基法のねらいは、
となっていることが特徴です。
すべて国家の構造的課題の問題
働者保護の必要性) が機能せず、 (労使間の非対等性に基づく労 従来の労働法のもつ固有原理 そって進行してます。ここでは 悪が、政府·経済界のプランに
廃(九九年四月施行)、労働者 た。これは三年雇用しその後必
提案)など労働法制をめぐる改 り、労働力の使い捨てが可能と
派遣対象業務の拡大(近日立法
が、この他に女性保護規定の撤 までの一年間が、三年間に伸び
件緩和などが中心となっている
制の拡大、3変形労働時間の要 ら残業にならない)。
働契約期間の延長、2裁量労働
今回の労基法改悪では、1労 定変形時間の上限を10時間/日、
労働力の使い捨ての道
雇用と団結を引き裂き
と見なければなりません。
これは国のあり方をかえる一環
悪が出されています。昨年三月 とです。国からの攻撃として改 の対象となります。
さらにこの改悪が、労働者·
労働法制·労基法の改悪
国家改造の一環としての
労働組合の存在意義にかかわっ
労働現場の問題となってくる、 り現場の怒りをどう解放するか 々の労働者に関係する法律であ
このように労基法改悪は、個
職場生産点からの怒りを
なる。
(文責·編集委員会) と闘いが重要。全力で労基法改 悪阻止に立ち上がろう。
全力で労基法改悪阻止へ
要がなくなれば契約打切りとな
4また有期雇用契約は、これ
52時間/週とした(この範囲な
か、問題が多いものです。
押し与えられたものであります。使委員会」の決議により導入で
じめ結論をだし、内容が上から 負担となるものです。また「労 したがって政府·資本があらか 仕事の請け負いとなり、個々の 七月から急遽作業が進められた。るものです。労働そのものが、 定され、その労働分野について 賃金制の立脚点の崩壊につなが
「規制緩和推進計画」が閣議決 入されましたが、労働時間制、
の変形労働時間制が加わり、所 入されましたが、今回一年単位
(3)変形労働時間制も八七年導
組合との団体交渉はどうなるの きるとありますが、既存の労働
2)裁量労働制は、八七年に導
使用者から出た要求ではないこ で、労働者側(組合)も「指導」
合への努力義務がもられること
による基準設定と労使の基準適
限の法的制限はなく、労働大臣
(1)時間外労働については、上
を阻止することにあります。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!