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日刊 用動労千葉 Winn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
(公) 043(222)7207番 97.8.6
No. 4636
緩和とう言葉は、最初は日米間 という言葉が登場します。規制 1980年から「規制緩和」
けです。
有事体制に直結人
「規制緩和」とは
権利侵害と闘うことができるわ れたり、維持されたり、そして、
コ
の運動によって権利がかちとら
結による運動が必要であり、そ ずがないので、職場の仲間の団
それは、黙っていて確立するは
ける労使関係の権利の確立です。
思いますが、それは、職場にお
第四番目、これが一番重要だと
目は、司法=すなわち裁判です。
国会、第二番目は行政、第三番
する場としてひとつには立法= いて一言触れます。権利を実現
まず、権利を実現する場につ
法や有事の際の治安対策と結び
容になります。これは、有事立 働時間の弾力化というような内 あるいは契約年限の有期化、労
したりパート労働者化したり、
の労働者に対して派遣労働者化
規制緩和の方向は、一人一人
向があります。
される方向と「強化」される方
規制緩和では、規制が「緩和」
に他ならないのです。
の労働者を酷使するというもの
労働時間を延長させ、一人一人
のは、資本の利潤増大に向けて
す。結局今日の規制緩和という
ようとする狙いがあったわけで
者に新しいイメージを植え付け 対策につながるというふうに理
ような言葉に置き換えて、労働 というに変えて規制緩和という
いた「合理化」「生産性向上」 葉でした。70年代に存在して
改悪反対に向けた討議資料とします。(文責は編集委員会)
働法制改悪と新ガイドライン」の要旨を掲載し、労働法制
今号では、学習院大学法学部·宮島尚史教授の講演「労
闘」を目指して闘いぬくことなどが提起された。
の貿易摩擦の絡みで出てきた言
首都圏から駆け付け、中野委員長の基調報告で第二の「労
され、動労千葉組合員をはじめ会場を埋め尽くす労働者が
法––労働法制改悪に反対する七·三一労働者集会」が開催
クエアー東京において、動労千葉の呼び掛けによる「労惑
七月三一日、一八時三〇分より、東京·八丁堀の労働ス
第二の労闻めざし、闯いめこう
7·引労働者集会開催
労働法制改悪に反対す
いが政府の側にあるのではいか つなげていこうという大きな狙
がら、やがては有事治安対策に 強化」を車の両輪のようにしな 和」させることと、今の規制「 働安全衛生法などの規制を「緩 用機会均等法や労働基準法、労 一人一人の労働者に関する雇
います。
げるのも規制強化の一種だと思
で労使協調的なものをつくりあ 痺させ、団結に介入するかたち
化し、その延長として団結を麻 労働者の団結に対する規制を強
化となると、集団に対する規制、 解しやすいと思います。規制強
すが、こちらの方が有事·治安
次ぎに「規制強化」の方向で
じみ出ているように思います。
員を使いやすいという狙いがに 取らせた方が、有事の際に公務
イア休暇を政府の許可のもとに 場合を考えてみると、ボランテ
暇が存在する場合と存在しない
政府の狙いは、ボランティア休 アで休暇が取れます。しかし、 制度化され、年5日ボランテイ
務員の「ボランティア休暇」が
上げれば、今年1月から国家公
見て取る必要があります。例を
につながっているということを 化というのは、有事·治安対策 ません。結局、規制緩和·弾力
うのでは職場の体制は間に合い
時間が来たから帰ります」とい
の際に「8時間労働ですから、
がきかなくなるからです。有事 ておかないと、有事の際に融通
うのは、規制緩和して弾力化し
つくことになります。それとい
C
に思われます。
反撃に起ち上がろう
職場·地域から
コ
大きな筋書きができているよう 誘導されていくということに、
体制の方に手を差し伸べられて
になる、それがやがて治安立法 脅かされ、未組織の人が無権利
さらされ、それはやがて団結が
が激増し、そして失業の危機に 無権利化が進み、労災·職業病
一人一人の労働者にとっては
かと思います。
という認識が必要ではなかろう
は団結を脅かすことになるのだ 衛生法などを下げることが、実
低基準である基準法や労働安全 います。従って、一人一人の最
はかなり深刻な課題になると思
ところまで進んでくると、それ り、やがて分裂·分断化という
っ張られるようでやりにくくな
員組合としても何となく足を引
取り巻いてしまいますと、正社
ている労働者が正社員の周辺を 下がった基準法の立場に置かれ 事をして、基準法が下がったら
の中で、未組織で下請け的な仕
正社員だけで組織している職場 ビが入るとうことにもなります。
基準法を下げますと、団結にヒ
のテーマではありません。労働
されましたが、これは女性だけ 女性の権利に関する規定が緩和
と思います。
[
==
次ぎに、労基法が改悪されて
団結破壊の攻撃
労基法改悪は
コ
ことではないかと思います。 ていくことこそが非常に重要な
に体であらわして運動を形成し 携をもってそれに対抗し、実際
連携、産業別、地域別なりの連 は、職場における団結、連帯、 そうなれば労働者の側として
はないでしょうか。
今の政府が頭に描いているので
ることのできる、この三本柱を 新
場合には強制労働にも駆り立て
る、それと同時に有事と称する の手で団結に対する方を強化す 権利を下げ、それと併せて片方
結局は、規制緩和で労働者の
まるという法律です。
うな労働者大衆の団体を取り締
狙いは政府の動きに抵抗するよ!
ると政府は弁明するわけですが、労 「宗教活動」に狙いをつけてい
力団」とか治安を脅かすような 動
うとしています。表向きは「暴
な法律です。盗聴も認められよ 活や団結活動に対して大変危険 そうです。これは、労働者の生
れ、9月の臨時国会に出される
組織的犯罪対策法骨子が発表さ もう一つは、治安立法として、
に関わってきます。
の権利ということにストレート のが含まれているので、労働者
っと組織的にできるようしたも
末期の「徴用」というものをも· 必要があれば、第二次世界大戦
称する場合には後方活動として
と思います。
-=
新ガイドラインでは、有事と
大変だということはお気づきだ
とで、新聞などを見て皆さんも
の際に日本が協力するというこ
新ガイドラインですが、有事
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
日刊 用動労千葉 Winn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
(公) 043(222)7207番 97.8.6
No. 4636
緩和とう言葉は、最初は日米間 という言葉が登場します。規制 1980年から「規制緩和」
けです。
有事体制に直結人
「規制緩和」とは
権利侵害と闘うことができるわ れたり、維持されたり、そして、
コ
の運動によって権利がかちとら
結による運動が必要であり、そ ずがないので、職場の仲間の団
それは、黙っていて確立するは
ける労使関係の権利の確立です。
思いますが、それは、職場にお
第四番目、これが一番重要だと
目は、司法=すなわち裁判です。
国会、第二番目は行政、第三番
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法や有事の際の治安対策と結び
容になります。これは、有事立 働時間の弾力化というような内 あるいは契約年限の有期化、労
したりパート労働者化したり、
の労働者に対して派遣労働者化
規制緩和の方向は、一人一人
向があります。
される方向と「強化」される方
規制緩和では、規制が「緩和」
に他ならないのです。
の労働者を酷使するというもの
労働時間を延長させ、一人一人
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ようとする狙いがあったわけで
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ような言葉に置き換えて、労働 というに変えて規制緩和という
いた「合理化」「生産性向上」 葉でした。70年代に存在して
改悪反対に向けた討議資料とします。(文責は編集委員会)
働法制改悪と新ガイドライン」の要旨を掲載し、労働法制
今号では、学習院大学法学部·宮島尚史教授の講演「労
闘」を目指して闘いぬくことなどが提起された。
の貿易摩擦の絡みで出てきた言
首都圏から駆け付け、中野委員長の基調報告で第二の「労
され、動労千葉組合員をはじめ会場を埋め尽くす労働者が
法––労働法制改悪に反対する七·三一労働者集会」が開催
クエアー東京において、動労千葉の呼び掛けによる「労惑
七月三一日、一八時三〇分より、東京·八丁堀の労働ス
第二の労闻めざし、闯いめこう
7·引労働者集会開催
労働法制改悪に反対す
いが政府の側にあるのではいか つなげていこうという大きな狙
がら、やがては有事治安対策に 強化」を車の両輪のようにしな 和」させることと、今の規制「 働安全衛生法などの規制を「緩 用機会均等法や労働基準法、労 一人一人の労働者に関する雇
います。
げるのも規制強化の一種だと思
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化となると、集団に対する規制、 解しやすいと思います。規制強
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イア休暇を政府の許可のもとに 場合を考えてみると、ボランテ
暇が存在する場合と存在しない
政府の狙いは、ボランティア休 アで休暇が取れます。しかし、 制度化され、年5日ボランテイ
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次ぎに、労基法が改悪されて
団結破壊の攻撃
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に体であらわして運動を形成し 携をもってそれに対抗し、実際
連携、産業別、地域別なりの連 は、職場における団結、連帯、 そうなれば労働者の側として
はないでしょうか。
今の政府が頭に描いているので
ることのできる、この三本柱を 新
場合には強制労働にも駆り立て
る、それと同時に有事と称する の手で団結に対する方を強化す 権利を下げ、それと併せて片方
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末期の「徴用」というものをも· 必要があれば、第二次世界大戦
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新ガイドラインでは、有事と
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の際に日本が協力するというこ
新ガイドラインですが、有事
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!