労働協約締結さる

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労農連帯を一層強め、三里塚·ジェット闘争を貫徹しょう!
労働協約締結さる!
する
あります。
るために奮闘する決意で
の利益を守り、発展させ
上の体制をもって組合員
締結をもって、今まで以
この労働協約·協定の
体制を確立したのです。
締結をもって万全な組織
団体交渉に関する協約」
委認知、そして今回の「
日結成、六月十五日公労
動労千葉は、三月三十
全組合員のみなさん !!
実をもって粉砕したので
宣伝を、協約締結という
ない動労千葉」なるデマ
残された「団体交渉権も
破壊のため、唯一最後に
これは、動労千葉組織
結調印をかちとりました。
交渉に関する協約」の締
し策動を粉砕し、「団体
害、国鉄当局の引き延ば
よるなりふりかまわぬ妨
動労「本部」反動集団に
われわれは、十月八日、
全組合員のみなさん !!
団体交渉に関する協約
第4条 この協約の有効期間は、昭和54年11月30日までと
する。ただし、 有効期間中に改正についての意見の一戦をみた
ものは、そのつど改正する。
務課長が出席した。
長、伊藤労働課長、伊藤運転部総
:局長、藤田総務部長、進士運転部
!長、国鉄当局側からは、秋山千鉄
十月八日、「協約調印」が行なわれた。
第1条 日本国有鉄道とも鉄千葉動力車労働組合との団体交渉に
ついては、千葉鉄道管理局において行う。
昭和5 4年9月26日
第2条 前条にかかわらず、平案の解決のために必要な場合は、
木社に限事項について、ぽ鉄本社と国鉄千象動力車労働組合と
の間で団体交渉を行う。
中野書記長、山口交渉部長、水野組織部長、関総務部
出席者は、動労千葉より関川委員長、西森副委員長、
1 ..

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收労第405号の2
昭和54年10月1日
日本国有鉄道総裁
高 木 文
第3条 前条により、1日鉄本社と国鉄千葉動力車労師組合との間
で団体交渉を行う場合は、次により行う。
() 交き委員のだは、合併9名とする。
阿鉄千葉物力本労的組合
執行委員長
関 川
(2) 交渉委員の任期は、原則として1年とする。ただし、中途
で交渉委員を変更した場合の任期は、前交渉委員の任期の残
存期間とする。
国鉄千葉動力車労働組合執行委員長 関 川

.
==
(3) 国货本社及び国鉄千葉効力車労働組合は、交渉委員を指名
したときは、その名簿を相手方に示さなければならない。
これを変更した場合も、同様とする。
(4) 団体交渉を行うときは、あらかじめ交渉に関する事項を相
手方に示さなければならない。
日本国有鉄道
.
13
高木 文
団体交渉及び労働協約締結等の代行について
日本国有鉄道と園鉄千葉動力車分協組合との間における団体交
涉及び労働協約の締結に関する事項は、別紙のとおり、千葉鉄道
管理局長に代行させることとしたので通知する。
(s) 団体交渉は、色法により公開しないことができる。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉碎せよ!

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79.10.9
No. 243
(鉄電)二二五八~九·(公衆)日にち二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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