交渉速報

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三里塚·ジェット闘争貫徹!「国鉄35万人体制」粉碎!

四月期昇給中央交涉大筋受結!
この場合、事故欠勤又は、不参欠勤の回数 (事
できるものとする。
を「四十六日以上」と読み替えて適用することが
は、平素の勤務状況を勘案のうえ「三十日以上」
調査期間内における欠勤回数が二回以下の場合
議 事 録 確 認
3.
次のとおりとする。
「不均衡是正」における回復の取扱いは、
る欠格条項については、次期昇給 の際考慮する。
なお、昇給起算日の繰り下げ期間中におけ
昇 給 の 実 施に関する協定
1
算日を繰り下げる。
場合は、1号俸につき三箇月の割合で昇給起
2. 欠格条項による号俸減が昇給号俸をこえる
通算して検討し、均衡を失しないようにする。
昇給期日をまたがる引き続いた欠勤日数は
昇給の実施に関し、次のように確認した。
増加することができる。
特に考慮すべき者については、4号俸以内を
4. 勤務成績が特に優秀な者及び他との均衡上
する。
条項に該当する場合は、その者の昇給から滅
3. 昇給所要期間内において、別紙の昇給欠格
繰り延べて昇給させる。
については、停職期間満了日の翌月一日に
ない。ただし、昇給所要期間の経過のある者
2. 昇給期において現に停職中の者は昇給でき
三月三十一日までとする。
1. 昇給の調査期間は、前年四月一日から当年
らに協定することができる。
ただし、地方対応機関とこの協定に基づき、さ
***************
私傷病欠動の特例
(2) 各年四月一日現在年齡四十歲及び四十五
前の例により取扱う。
() 不均衡是正における回復については、従
昇給の実施について、次のとおり協定する。
協定締結の概要
が、従来の協定と異なるところである。
処する予定である。
の具体的交渉については、千葉局提案に基づき対
給有資格者及び所要額、資金運用、事務手続き等
項であるが、四月期昇給に関する、実施箇所、昇
以上が、昇給実施に関する協定、議事録確認事
除く)についても合算して取扱うものとする。
故欠、不参のみで欠格条項に該当する場合を
れまでの交渉経緯をふまえ、引続き協議する。
4. 五十五年度以降の回復問題については、こ
昭和五十五年四月一日
イ 第2号の是正措置の資金は必要に応じ
地方に配布する。
のとする。
(3)
昭和五十五年四月一日
十一日までとする。
6. この協定の有効期間は昭和五十八年三月三
延期された者の昇給は一般の例による。
第2項ただし書後段により退職の発令日を
る協定(昭和五十二年十二月二十二日協定):
「年度末における退職者の取扱いに関す

範囲内において、第1号の是正を行うも
地方配付資金は一%とし、当該資金の
を調整するため、次に上る。
(3) 不均衡是正資金については局間の不均衡
た者を除き、1号俸の是正を行う。
歳の者に対し、当該年度欠格条項に該当しし
に上る。
て2号俸とし、その他の取扱いは一般の例
び五十八歳になる者の昇給号俸は原則とし
(1) 今年度末日までに五十六歳、五十七歲及
4項に該当する者については次号の適用する。
(昭和四十九年十一月二十八日協定)」第
上げ等に関するあっせん案受諾に伴う協定
者は昇給できない。ただし、「退職年齢の引
() 前年度末日において年齢五十八歳以上の
1
5. 退職年齢引き上げに伴ら取扱いは次による。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉碎せよ!
ての申入れ」を行い、国鉄当局との団体交渉を鋭意積み重ねてきた。
傷病欠勤者に対する特例が条件付とはいえ、三十日以上が四十六日以上となったことなど
定の長期化 (五十八年三月三十一日まで) 2不均衡是正の取扱い、3欠格条項のうち、私
に基づき、昇給実施に際しては、差別条項を撤廃し、過去の労働処分、および欠格条項該
交渉は、申第5号
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組合要求の前進を確認し、集約をはかった。
中央協定は、別記のとおりであるが、1協
当者の回復措置を講ずることなどを中心に、国鉄当局を追込み、最終的に、四月二十八日、
動労千葉は、申第5号(一九八〇·三·一三) をもって「一九八〇年四月期昇給につい
印動芳千葉
NO.
組合要求の前進を確認
不均衡是正·欠格条項を含め
交速
(沙義
:.
(鉄電)二二五八~九·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
80.4.30
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国鉄千葉動力車労働組合
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