臨調 · 行革粉砕!
套路 4/6
ノ報
10 ..
三 里塚 ジェット 闘争勝利!
(4月26日)
83新貴金団交打ち切りー調停申請へ
ET
1
I
11
I
一
U
(4月 27日)
キ
54
千葉県中央メラ
デーに結集して闘った。
木更津·館山·勝浦の各支部は各地区メー
デモ行進した。また、佐倉·成田·銚子 ··
会宣言を採択したのちニュースに分かれて
賃上げ·減税·反戦·参院選勝利」等の大
委員長の挨拶、各政党の挨拶等ののち、「
時より始まった集会では井原メーデー実行
労千葉は蘇我以西の五支部が参加した。十
い想いのプラカードを掲げて結集した。動
〇団体、一万三千人が反戦·生活擁護等想
で開催され、県労連傘下の各単産を軸に七
第五四回千葉県中央メーデーが千葉公園
170団体、一万三千人」
加
基づく調停申請書を提出しました。
「公共企業体等労働委員会 · 関東地方調停委員
調停及び仲裁に関する協約第二条第一項の定めに
員会·関東地方調停委員会」に対し、あっせん·
四月二七日十四時三〇分、「公共企業体等労働委
動労千葉は四月二六日の打ち切り交渉にふまえ、
低額回答拒否、4月2
7日「調停申請」
て十六時に団体交渉をうち切りました。
断し、公労委に「調停申請」を行うことを通告し
これ以上団体交渉を継続しても解決は不可能と判
度に終始しました。
千葉申第十号」で申し入れた新賃金については、
従 って、動労千葉は、八三年三月十日付「動労
日の有額回答が最終回答であるとのかたくなな態
歩も前進させることはできない」とし、四月二五
を指摘し当局を追及しました。
しかし当局は、「業績」を云々し、「回答を」
い。 2「低額回答」は認めない、
場規律」、「合理化」を前提とする回答は認めな
ともに、四月二六日の本社交渉において、1「職
動労千葉は、これに対して再回答を要求すると
等の問題点
「低額回答」など認められない !!
「職場規律」「合理化」だき合わせの
二二、一三三六号を参照)
げてたたかいぬこうではありませんか。
をもって、低額回答を打破するために総力をあ
は厳しいが、中江ー北原選挙闘争に勝利したカ
の「経営責任·当事者能力の放棄」等、と情勢
政府·自民党の「行革」国鉄攻撃、国鉄当局
四日頃になる見通しです。
降に、公労委の調停委員長見解は五月十二~十
公労委の事情聴取は、連休明けの五月九日以
求と大きくかけはなれた低額回答を行なってきました。(経緯については、『日刊』第一三
一八%)を加えて、五六〇六円(二·六八%)」という、組合員の生活実態を無視し組合要
降の基準内賃金を、一人平均一、〇四六円(〇·五%)、これに定期昇給分四五六〇円(二·
四月二五日の第九回本社交渉で、当局は八三年新賃金について、「昭和五八年四月一日以
た力で低額回答を打ち破や !!
すること。
えて継続勤務する者については「月額制」と
額九七八〇〇円とすること。なお三カ月を越
4臨時雇用員の最低賃金を日額四、五〇〇円、月
〇円、親–五〇〇〇円に引き上げること。
3扶養手当については、配偶者·子–一〇〇〇
引き上げること。
2十八歳採用者については、一〇六、五〇〇円に
四五歳––三二〇〇〇円、
三五歳–二三〇〇〇円、四〇歳–二七〇〇〇円、
二五歳–一六〇〇〇円、三〇歳–二二〇〇〇円、
1組合員の基本給を次のとおり引き上げること
会」に調停を求めた事項は次の通りです。
「反中曽根」のプラカードの目立つ千葉中央会場
:1
!
:
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
11
中国一试源選挙印净に勝利し
山動芳千葉
4
83, 5,6
No. 1331
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
套路 4/6
ノ報
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三 里塚 ジェット 闘争勝利!
(4月26日)
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(4月 27日)
キ
54
千葉県中央メラ
デーに結集して闘った。
木更津·館山·勝浦の各支部は各地区メー
デモ行進した。また、佐倉·成田·銚子 ··
会宣言を採択したのちニュースに分かれて
賃上げ·減税·反戦·参院選勝利」等の大
委員長の挨拶、各政党の挨拶等ののち、「
時より始まった集会では井原メーデー実行
労千葉は蘇我以西の五支部が参加した。十
い想いのプラカードを掲げて結集した。動
〇団体、一万三千人が反戦·生活擁護等想
で開催され、県労連傘下の各単産を軸に七
第五四回千葉県中央メーデーが千葉公園
170団体、一万三千人」
加
基づく調停申請書を提出しました。
「公共企業体等労働委員会 · 関東地方調停委員
調停及び仲裁に関する協約第二条第一項の定めに
員会·関東地方調停委員会」に対し、あっせん·
四月二七日十四時三〇分、「公共企業体等労働委
動労千葉は四月二六日の打ち切り交渉にふまえ、
低額回答拒否、4月2
7日「調停申請」
て十六時に団体交渉をうち切りました。
断し、公労委に「調停申請」を行うことを通告し
これ以上団体交渉を継続しても解決は不可能と判
度に終始しました。
千葉申第十号」で申し入れた新賃金については、
従 って、動労千葉は、八三年三月十日付「動労
日の有額回答が最終回答であるとのかたくなな態
歩も前進させることはできない」とし、四月二五
を指摘し当局を追及しました。
しかし当局は、「業績」を云々し、「回答を」
い。 2「低額回答」は認めない、
場規律」、「合理化」を前提とする回答は認めな
ともに、四月二六日の本社交渉において、1「職
動労千葉は、これに対して再回答を要求すると
等の問題点
「低額回答」など認められない !!
「職場規律」「合理化」だき合わせの
二二、一三三六号を参照)
げてたたかいぬこうではありませんか。
をもって、低額回答を打破するために総力をあ
は厳しいが、中江ー北原選挙闘争に勝利したカ
の「経営責任·当事者能力の放棄」等、と情勢
政府·自民党の「行革」国鉄攻撃、国鉄当局
四日頃になる見通しです。
降に、公労委の調停委員長見解は五月十二~十
公労委の事情聴取は、連休明けの五月九日以
求と大きくかけはなれた低額回答を行なってきました。(経緯については、『日刊』第一三
一八%)を加えて、五六〇六円(二·六八%)」という、組合員の生活実態を無視し組合要
降の基準内賃金を、一人平均一、〇四六円(〇·五%)、これに定期昇給分四五六〇円(二·
四月二五日の第九回本社交渉で、当局は八三年新賃金について、「昭和五八年四月一日以
た力で低額回答を打ち破や !!
すること。
えて継続勤務する者については「月額制」と
額九七八〇〇円とすること。なお三カ月を越
4臨時雇用員の最低賃金を日額四、五〇〇円、月
〇円、親–五〇〇〇円に引き上げること。
3扶養手当については、配偶者·子–一〇〇〇
引き上げること。
2十八歳採用者については、一〇六、五〇〇円に
四五歳––三二〇〇〇円、
三五歳–二三〇〇〇円、四〇歳–二七〇〇〇円、
二五歳–一六〇〇〇円、三〇歳–二二〇〇〇円、
1組合員の基本給を次のとおり引き上げること
会」に調停を求めた事項は次の通りです。
「反中曽根」のプラカードの目立つ千葉中央会場
:1
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:
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
11
中国一试源選挙印净に勝利し
山動芳千葉
4
83, 5,6
No. 1331
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合