吊動力劳千 葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公)
千葉(22) 7207番
90. 7.27 No. 3260
処分の不当性をするとく追た
交 國藥支社は正面炒容大
SC
となった。
ラメ性がますます明らか
できず、この処分のデタ
まともに回答することも
ておきながら、何ひとつ
だけの大量不当処分をし
らない。団体交渉でこれ
権そのものの否定に他な
げて処分するなど、スト
「いやがらせ」とねじま
議·説得行動をも「暴言」
のスト破りにたいする抗
全く正当な、争議行為時
法」と決めつけるために、
かも三·一八ストを「違
の処分に他ならない、し
りき」 ··· 処分のため
であり、「初めに処分あ
とした、不当極まるもの
動労千葉破壊のみを目的
権利も無視し、ただただ
処分はまさしく、法も
ないと公言した。
として、撤回する考えは
た」
ついて合わせて処分し
ーストの一連の行為に
·一八、三·一八一二
者の他、十二·五、一
2「ストの指導及び参加
た」
時以降、終日大混乱し
突如通告があり、十二
1「三月十八日のストは
当局は、
団交の冒頭、千葉支社
を強くせまった。
をするどく追及し、撤回
において、処分の不当性
日に開催された団体交渉
動労千葉は、七月二三
当
手続とか態様とか言っ
いたということか!
処分すると叫びたてて
を出したり、違法だ、当最終的に私たちの方
は一一時五五分という
階から「おわび広告」
か検討もしていない段
組」·というと違法かどう
判断した。
果正当なものでないと
精査し、検討した結
聞いているのだ。
故変ったのかについて
違法」とする根拠が何
組·そうじゃなくて、「
であったということで
処分については検討中
その辺については、
か!
.
度もなかったではない
などと言ったことは一
ずれにおいても違法」
目的·手続·態様のい
と、ずっと言い続け「
において違法なもの」
続·態様のうち、態様
求めたが、「目的·手
について何度も解明を
違法であるとする根拠
三、一八ストライキは
組·これまでは、団交で
について
ひょう変したこと
おいても違法·」に
·態様のいずれに
から「目的·手続
様において違法 」
法性の根拠が「態
仙、ストライキの違
時五五分は、時間切れ
ツ その時点で目的とか〔組」·そうではない!一一
ことで·
たではないか!
むをえません」と言っ
れだ、と言ったら「や
はないか。もう時間切
れと言っていただけで
できないから待ってく
わらず、当局が返事が
いと通告したにもかか
ストに入らざるを得な
いて善処しなければ、
転·津田沼の事態につ
が違う!朝から、千葉
どというのは全く事実
組·五分前に通告したな
デマについて
前であったという
四、スト通告が五分
たようなものである。
を自己暴露してしまっ
だけが先にあったこと
処分せよ」という結論
もなっていず、結局「
––まったく回答にも何
だ
結果違法だということ
かではなく、検討した
ら引き上げた時間では
たとか言わなかったと
見解にたって、今回の
当な責任があるという
いるということは、相
当 組合の役職について
組
ような意味か !?
められる」とは、どの
委員であった責任が認
処分事由の「本部執行
·この二名について、
太驚きと♪。
現場からの
渦をまき起こそう!
職場から、処分粉砕の
キで!
「処分」にはストライ
反撃に起ち上がろう。
闘いは、これからだ。
について
○日」の不当処分
する「出勤停止三
崎両執行委員に対
(3)、本部·佐藤、川
なっていない。
の点についても回答に
くシドロモドロで、こ
はみたものの、まった
たなどとデッチあげて
–––通告は五分前であっ
はないか!
とはっきり通告したで
に入らざるを得ない、
組·一〇時すぎにはスト
はたしかにあったが…
とかしろ、という話し
当 津田沼·千葉転を何
ないか!
で、組合が千葉支社か
である。
.
した。
だ。
撤回に向け闘い抜く決意
して不当性を暴き、処分
に団交を積み重ね、徹底
動労千葉は、今後さら
議として、この日は終了
れ」となり、引き続き協
く追及したが、「時間切
人の処分の不当性を厳し
この他、一四一名個々
いというデタラメさ!
がら、理由すら言えな
––何と処分しておきな
留にしてもらいたい。
当即答できないので保
分をしたのか!
に対し解雇につぐ重処
るのに、何故二名だけ
組·指導責任と言ってい
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
当だから今言った理由
どういうことか!
ピックアップしたのは
うち、この二名だけ、
組·在籍本部執行委員の
ことだ。
が充分にあったという
ストへの指導的な立場
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公)
千葉(22) 7207番
90. 7.27 No. 3260
処分の不当性をするとく追た
交 國藥支社は正面炒容大
SC
となった。
ラメ性がますます明らか
できず、この処分のデタ
まともに回答することも
ておきながら、何ひとつ
だけの大量不当処分をし
らない。団体交渉でこれ
権そのものの否定に他な
げて処分するなど、スト
「いやがらせ」とねじま
議·説得行動をも「暴言」
のスト破りにたいする抗
全く正当な、争議行為時
法」と決めつけるために、
かも三·一八ストを「違
の処分に他ならない、し
りき」 ··· 処分のため
であり、「初めに処分あ
とした、不当極まるもの
動労千葉破壊のみを目的
権利も無視し、ただただ
処分はまさしく、法も
ないと公言した。
として、撤回する考えは
た」
ついて合わせて処分し
ーストの一連の行為に
·一八、三·一八一二
者の他、十二·五、一
2「ストの指導及び参加
た」
時以降、終日大混乱し
突如通告があり、十二
1「三月十八日のストは
当局は、
団交の冒頭、千葉支社
を強くせまった。
をするどく追及し、撤回
において、処分の不当性
日に開催された団体交渉
動労千葉は、七月二三
当
手続とか態様とか言っ
いたということか!
処分すると叫びたてて
を出したり、違法だ、当最終的に私たちの方
は一一時五五分という
階から「おわび広告」
か検討もしていない段
組」·というと違法かどう
判断した。
果正当なものでないと
精査し、検討した結
聞いているのだ。
故変ったのかについて
違法」とする根拠が何
組·そうじゃなくて、「
であったということで
処分については検討中
その辺については、
か!
.
度もなかったではない
などと言ったことは一
ずれにおいても違法」
目的·手続·態様のい
と、ずっと言い続け「
において違法なもの」
続·態様のうち、態様
求めたが、「目的·手
について何度も解明を
違法であるとする根拠
三、一八ストライキは
組·これまでは、団交で
について
ひょう変したこと
おいても違法·」に
·態様のいずれに
から「目的·手続
様において違法 」
法性の根拠が「態
仙、ストライキの違
時五五分は、時間切れ
ツ その時点で目的とか〔組」·そうではない!一一
ことで·
たではないか!
むをえません」と言っ
れだ、と言ったら「や
はないか。もう時間切
れと言っていただけで
できないから待ってく
わらず、当局が返事が
いと通告したにもかか
ストに入らざるを得な
いて善処しなければ、
転·津田沼の事態につ
が違う!朝から、千葉
どというのは全く事実
組·五分前に通告したな
デマについて
前であったという
四、スト通告が五分
たようなものである。
を自己暴露してしまっ
だけが先にあったこと
処分せよ」という結論
もなっていず、結局「
––まったく回答にも何
だ
結果違法だということ
かではなく、検討した
ら引き上げた時間では
たとか言わなかったと
見解にたって、今回の
当な責任があるという
いるということは、相
当 組合の役職について
組
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められる」とは、どの
委員であった責任が認
処分事由の「本部執行
·この二名について、
太驚きと♪。
現場からの
渦をまき起こそう!
職場から、処分粉砕の
キで!
「処分」にはストライ
反撃に起ち上がろう。
闘いは、これからだ。
について
○日」の不当処分
する「出勤停止三
崎両執行委員に対
(3)、本部·佐藤、川
なっていない。
の点についても回答に
くシドロモドロで、こ
はみたものの、まった
たなどとデッチあげて
–––通告は五分前であっ
はないか!
とはっきり通告したで
に入らざるを得ない、
組·一〇時すぎにはスト
はたしかにあったが…
とかしろ、という話し
当 津田沼·千葉転を何
ないか!
で、組合が千葉支社か
である。
.
した。
だ。
撤回に向け闘い抜く決意
して不当性を暴き、処分
に団交を積み重ね、徹底
動労千葉は、今後さら
議として、この日は終了
れ」となり、引き続き協
く追及したが、「時間切
人の処分の不当性を厳し
この他、一四一名個々
いというデタラメさ!
がら、理由すら言えな
––何と処分しておきな
留にしてもらいたい。
当即答できないので保
分をしたのか!
に対し解雇につぐ重処
るのに、何故二名だけ
組·指導責任と言ってい
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
当だから今言った理由
どういうことか!
ピックアップしたのは
うち、この二名だけ、
組·在籍本部執行委員の
ことだ。
が充分にあったという
ストへの指導的な立場