乗務員用タブレット問題― 「乗務員が使用する規程上の根拠はない」と明言!乗務員用タブレットの使用を即刻中止せよ!

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乗務員用タブレット問題
「乗務員が使用する規程上の根拠はない」と明言!

乗務員への「設定」の強制を直ちに中止しろ!
「設定」は、会社の責任で行え!

 

 JR千葉支社は、10月以降、乗務員用タブレットの使用を開始している。しかし、千葉運転区では訓練も終了していないなど、運転各区での取り扱いがバラバラになっているのが現状だ。
しかも重大な問題として、乗務員用タブレットが、規定上、どのような根拠によって取り扱われるのかが全く不明のままになっているということだ。
こうしたことから動労千葉は、動労千葉申1号により乗務員用タブレットを使用する規定上の根拠、乗務員が「設定」を行わなければならない根拠等について解明を求めるとともに徹底的な追及を行った。

乗務員用タブレット導入で駅業務外注化を狙っている!

 乗務員用タブレットの使用についてJR千葉支社は、これまで、輸送混乱時には時刻表をFAXで駅に送っていたが、乗務員用タブレットを使用することで、駅を介さずに時刻表を送ることができるため、時間の短縮ができるとしている。
しかしこれは、駅業務の外注化を考えて導入したことは明らかだ。輸送混乱で列車の折り返し運用を行う場合、JR駅員のいる駅に限られてしまう。しかし、乗務員用タブレットに時刻表を送ることになれば、折り返しができる駅であれば外注化された駅でもできることになる。乗務員用タブレット使用は、駅業務外注化をさらに進めるために導入されたことは明らかだ。

通達にも、乗務員の取り扱いはひとつも書いてない!

そして、乗務員用タブレットを使用する規定上の根拠について千葉支社は、次のような回答を行ってきた。
組合 乗務員が乗務員用タブレットを携行する規定上の根拠は何か。
会社 乗務員用タブレットには運転取扱規程等の規程類が入っており、乗務員は規程類を携行することになっている。
組合 それでは、乗務員が、乗務員用タブレットを使用するにあたっての規定上の根拠は何か。
会社 規定上の根拠はない。しかし通達が出ており、この中で「活用する」となっている。
組合 通達の内容は各区の内規に反映されているのか。また、点呼時の取り扱いや「設定」についてはどのように取り扱うことなっているのか。
会社 乗務員用タブレットの内容については、内規にはまだ反映されていない。
点呼中の取り扱いについては書いてない。
「設定」については、通達の中には、乗務員が設定するとは書いてない。

 

この回答からも明らかなとおり、規程類として乗務員が携行する義務があると回答する一方で、時刻表の送信や受信といった具体的な取り扱いについては、規定上の根拠が全くないことがハッキリした。

会社の責任で乗務員用タブレットを用意するのは当たり前だ

 こうした中でJR千葉支社は、乗務員に対して、乗務員用タブレットの「設定」を強制している。「設定」とは、乗務員用タブレットを開き、使用する日にちと、行路番号を記入する作業だ。
しかし、乗務員用タブレットについては、会社が、業務上、必要だとして導入したものだ。そうであれば、管理者が動作することを確認した上で、日にちと行路番号のせっていを行い、その行路の点呼時に乗務員に渡せば、何ら問題ないのだ。
しかも会社は、「短時間だから直ぐにできる」などとごまかして乗務員に「設定」を強制しているが、これ自体大問題だ。
乗務員の労働時間については、具体的な作業の実体に合わせて指定されている。こらは、会社が団交の中で明らかにしてきたことだ。点呼後の準備時間も同じ考え方だ。そうなると、乗務員用タブレットの「設定」時間は、元々想定されていないのだ。
こうしたことを考えると、会社が、業務上の必要により導入したこと、行路の管理責任は会社にあること、そして「設定」の労働時間も盛り込まれたいない以上、乗務員が乗務員用タブレットの「設定」を行うことはあり得ないということだ。
動労千葉は、あらためて要求する。
乗務員用タブレットを乗務員が使用する規定上の根拠がないと明確に回答した以上、乗務員用タブレットの使用を即刻中止すること。
業務に必要であるというのであれば、管理者が動作確認や「設定」を行うこと。
駅業務の外注化に拍車をかける乗務員用タブレットの使用反対!
乗務員への労働強化を許すな!

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