中労委に対して救済命令の早期交付を要請 資料

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中労委に対して救済命令の早期交付を要請(2/9)
05春闘への総決起で、 JRの不当労働行為を撤廃させよう!
「予科生等運転士登用差別事件」 、「シニア制度差別事件」 では、回復不能な不利益が生じている!

 2月9日、動労千葉は、現在中労委に継続している7件のうち、すでに結審している6件について、救済命令を早急に交付するための作業に入ることを求めて申し入れ行動を行った。
 現在中労委において結審している事件は左記のとおりとなっている。

中労委に申し入れを手渡す田中委員長

① 予科生等運転士登用差別事件
  94年9月5日結審
② スト破り褒賞金支払事件
  95年4月4日結審
③ 掲示板等便宜供与差別事件
  97年7月14日結審
④ 勝浦運転区廃止差別事件
  00年12月8日結審
⑤ シニア制度差別事件(1.2次)
  03年4月22日結審
⑥ 幕張支部配転差別事件
  04年11月5日結審

救済命令の遅れで原状回復が不能に

 要請には、田中委員長を先頭に佐藤昭夫弁護士、清井礼司弁護士が同行し、中労委審査室担当官に対する要請を行った。
 要請の中で田中委員長からは、①「 予科生等運転士登用差別事件」 は結審からすでに10年が経過し、当該組合員も40歳を過ぎており、このままでは原状回復ができなくなっている、②「 シニア制度差別事件」 では年金満額受給年齢を過ぎてしまい、具体的な救済の措置ができない事態になっている、③組合員に対する不利益と組合の弱体化という二つの面があり、こうした現状を放置することはできない、④組合員としては人生最大の問題であり、中労委としても深く受けとめ、迅速に処理を進めてもらいたい、との要望が切々と訴えられた。
 さらに佐藤昭夫弁護士からも「実効性の確保については判例上も明らかになっており、早急に命令交付が必要。シニア制度差別も第4次の申立になり、JRは命令をことごとく無視している。緊急命令を付けるためにも早急に中労委が命令を交付すべき」と訴えた。
 これに対して中労委の担当官からは、①ふるい事件もあり心苦しく思っている。全体で300件あるが、JR事件について迅速に処理をしていきたい、②労組法改正により今年から3部会制となったので、処理を円滑に進めていきたい、③救済命令が遅いと実効性が無くなることから、公益委員にも要請し、円満な解決を求めていきたい、との回答が行われた。
 分割・民営化から18年目を迎える中で運転士への登用を不当に拒否されている組合員の我慢も限界をはるかに超えている。また、シニア制度から排除された組合員も年金満額受給年齢を超えるなど、深刻な事態となっている。
 JRの不当労働行為を弾劾し、履行させるためには早期救済命令が絶対に必要だ。05春闘を全力で闘い、JRの不当労働行為撤廃、救済命令獲得に向けて全力で闘いぬこう!

「シニア制度差別事件(第3次)」 中労委
第1回審問行われる―田中委員長が証言

 2月9日、15時から、中央労働委員会において、「シニア制度差別事件(第3次)」の第1回審問が行われた。
 動労千葉側からは田中委員長が、JR側は本社人事部課長・小池証人がそれぞれ証言を行った。
 小池証人に対する審問の中では、営業、運輸関係で277箇所、929名分もの委託が行われたこと、しかし、シニア制度による再雇用は328名しか行われていないこと、しかも試験の中では不合格者が出ていることなどが明らかになった。また、こうした委託がJR東労組などが締結した「覚書」 によって行われており、これ自体動労総連合には全く提案されていない事実も明らかになり、本件シニア制度差別が動労総連合・動労千葉を排除するために行われたことがより鮮明となった。
 田中委員長に対する審問では、シニア制度は退職条件であり全社員に適用されるものであること、将来、賃金・雇用。労働条件の悪化を招く結果となること、同じシニア制度を導入したJR貨物では本体に試験無しで嘱託として再雇用が行われていること、シニア制度の提案過程では業務委託に関する説明もなく、動労総連合からの分離要求に対しても業務委託推進条項に固執してシニア制度差別を行ってきたこと、しかも現在千葉車両整備は社員が足りず職安等で求人を行っている状況であり、動労千葉組合員を排除しなければこうした事態にはならない事実があること、最後に、40年以上にわたって安全を守ってきた労働者に対する仕打ちとしては卑劣極まるものであり、早急に命令交付を求めて証言を終了した。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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