下らぬ労務政策にうつつを抜かす前に』自らの責任をはたせ ダイ改移行後の問題点について

3940

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青動穷千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)
千葉 2935 · 2936番
(公)
94.2.4 No.
043 (222) 7207番
3940
下らぬ労務政策に現を抜かす前に
申10号団交:12月改
移行後の問題点について
自うの責任をはなせ
1
——–
:
!!
:
またも「休憩」!
転したうえで、
:
:
的には支社が判断することにな
は、関係箇所と調整のうえ最終
は、「作業方法の変更について
これに対する千葉支社の回答
回答が二転三
解を明らかにされたい。
と考えるが千葉支社の見
いる、
身重大な問題をはらんで
であるとじたら、それ自
(1) また、この回答が真実
こいうのだ。しかも、議論してい
通常考えられない、
変更が行なわれることは
りとりでこのような作業
せずに、現場間だけのや
業について、支社が介在
ある判断が必要となる作
(1) 安全上の問題等、責任
ことについて組合としては
連絡を受けた」と回答した
与しておらず、後になって
ぎでやっており、支社は関
千葉運転区の現場間のつな
明した)となったのかを質すと、
迷惑をかけたが、今後は、関係
号交渉では、「木更津駅と
とについて、動労千葉申九
して一方的に変更されたこ
団体交渉での回答を反古に
た。しかし、では何故十一月十
木更津駅での分割方法が
が、ダイ改で一方的に変更され
【三九三八号より続く】
.
11
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1
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1
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明言した木更津駅での入換作業
団交の席上「変更はない」と
1 1
休憩後ようやく、「十一月十
いないこの現状
任をもつものが
言わざるを得ない有様なのだ。
とりたい。経過を整理する」と
「申し訳ないが五分ほど休憩を
誰一人として責 全く機能をはたぶ
収拾がつかないと思ったのか、
さすがに会社側も、これでは
答はメチャクチャなのである。
りうる」と言いはじめたり、回
でも聞いていなかったことはあ
車務課は、「十六日の団交時点」
くうちに、またも前言が翻って、
よかったのだが、判らない」と
「いつ頃かということが判れば
回答になったのか」と質すと、
いう段階にまでなって間違った
らなるで、何故十一月十六日と
時点だったのか。変更になるな
定されたのは、それぞれいつの
作業変更が支社で検討され、決
しかし、これも実はウソなの
った」と認めたものの、「この
更はないと言ったのは間違いだ
ちりやっていきたい」との回答
輸送課は、「十六日の時点で変
部署·関係箇所との連携をきっ
団交の席上電話で再確認して言
もった判断をした。いろいろと
りません」という回答(それも
から変更の要請があり、責任を
六日の時点で「作業の変更はあ
る」と前回交渉の回答を訂正し
二七日、団交が行なわれた。
再度次のように申し入れ、ご月
たことについて、動労千葉は、
..
;
!
:
:
りながら、一切そのことが運転
についての取り扱いが変更にな
引き続いて、千葉駅終着列車
組織の脈管が
わざるをえない。
る。まさに背筋が寒くなると言
して責任もつ者もいないのであ
支社の現状なのだ。誰ひとりと
恐るべ き現実が現在のJR千葉
運行が行なわれているという、
か、一切が判らないまま列車の
をどのように現場に指導したの
を検討し、決定したのか、それ
らかなとおり、誰が、いつ、何
これらの交渉経緯を見れば明
出されているのである。
の要請文書は、九月十七日付で
策室長の三者に宛てた作業変更
葉運転区長、車務課長、安全対
だ。実際には、木更津駅から千
が返ってきた。
いては、十月の中·下旬に現場
回答できなかった。この件につ
が分かっていたにもかかわらず
いうことで、その時点では変更
合せた担当者も知らなかったと
と回答した件については、問い
!
=
センター·全力で集ち
松·千葉県観光物産
2月16日(小1時も
木引回定期每員会
自らの責任を全うせよ。
務政策にうつつをぬかす前に、
た結果がこれなのだ。下らぬ労
周知徹底する」と大見得をきっ
は、必要なことは会社の責任で
あったが、ダイ改以降日までに
渉を拒否し、「いろいろ問題は
たりよったりである。トップ交
る余裕がないが、回答は全て似
他の項目については、報告す
の解体状況である。
いるのだ。まさに業務遂行能力
能の果たさなくなってしまって
いうのだ。組織の脈管が全く機
示ができるよう対策をとる」と
の方から、きっちりととした指
の打ち合せもあるので、主管部
いうことであり、今後現場長と
示がきっちりといっていないと
ていることは)どれもこれも指
かった」「(申十号で提起され
め、運転士への指示がなされな
業の変更はないと判断されたた
ると指示をしたが、現場では作
は、所定どおりの取り扱いとな
の作業に変更したため、現場に
り、ダイ改後それを所定どおり
改前の方が変則作業をやってお
これについても回答は、「ダイ
六日の団交で、電話で問い合わ ·士には指示されていなかったこ
.
せをした上で作業に変更はない、 とについて議論が行なわれたが、

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