結成20周年
新たな大躍進 に向け出発!
日刊 開動労千葉 W InW !!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
「(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話 (2) 1 (公) 043(222) 7207番 2000 . 1.13 No. 5073
「シニア社員に関する諸制度」に関する申し入れ(その1)
1. 社員の年令構成等について、次の点を明らかにされたい。
(1) 社員の年令別構成人員。
(2) 社員数及び、鉄道事業の標準数。
(3) 総出向者数及び、55歳以上の社員について年令別の出向者数とNLP休 職者数。
(4) この5年間の年度別·年令別早期退職者数。
シニアが食に関する諸制度 動勞総連合が解明要求
止をはじめ、退職前提休職( (2) 「7歳原則出向」制度の廃
設する
の機会を提供する制度」を新 への再雇用を希望する者にそ
(1) 60歳定年後、「関連会社等
一三年度) 以降、
と題して、二〇〇一年度(平成
「シニア社員の諸制度について」 昨年12月8日、JR東日本は、
2. 年金満額支給開始年令までの雇用の確保については、定年年令の引き上げ や継続雇用等、事業主として責任をもつべきであると考えるが、「グループ 会社等における再雇用の機会の提供」という不安定な制度とした根拠を明ら かにされたい。
:。
3. 高齢者の雇用の確保については、65歳まで働きつづけることのできる労働 条件の整備·緩和(高齢者対策)と一対のものでなければ成立しないもので あるが、次の点について会社の考え方を明らかにされたい。
年発行の職場討議資料参照)
胎む提案である。(詳しくは昨
としたものだが、重大な問題を 順次引き上げられることを背景 年金の満額支給年令が65歳まで
これは、年金制度改悪により、
–– という提案をした。
などを見なおす、
対する退職手当の加算金制度 NLP休職)、早期退職者に
(1) 57歳原則出向制度を廃止するにあたっての、JR職場での高齢者対策に ついて。
(2) とくに動力車乗務員の高齢者対策について。
(3) 60歳以降の再雇用先での高齢者対策について。
(4) 今回の提案で、社員が最も切実に要求している55歳以降の賃金減額制度 の改善について全く触れなかった理由について。
(1)
金部分の補填程度で、一年以 や関連企業に60歳までや65歳 再雇用と言っても、今のJR
4. 「グループ会社等における再雇用」について、次の点を明らかにされたい。
(1) 再雇用希望者の把握、再雇用の場の確保、その周知、採用試験の実施合 否の判断、不合格者への再周知、再試験等の一連の手続きについて、その 時期·方法·JRと再雇用先との責任の区分等、具体的な内容について。
(2) 今次提案が年金制度「改正」に伴うものである以上、再雇用希望者は原則 として全員再雇用の場が保障される制度であるべきと考えるが、再雇用に あたって、「採用試験」という方法をとった理由について。
(3) 再雇用先の雇用形態を「1年以内の有期雇用契約」とした根拠及び、年金 満額支給年令までの更新手続きの考え方について。 る。
(4) 再雇用先の賃金の「最低基準額」について、「減額となる年金額を補うこ とを基本的な考え方とする」としているが、具体的にどの程度の額の設定 となるのか。
(5) 今次提案では、定年年令·賃金·雇用形態·勤務種別等、JRが再雇用 先会社の就業規則等の大きな変更を求め、かつ拘束するケースが発生する と考えるが、どのような根拠をもっていかに対処するのか。
かも賃金は減額される基礎年 るということに過ぎない。し に受かれば再雇用が確保され
責任を一切放棄し、採用試験
ていることだ。JRとしては 雇用の斡旋というやり方をし ず、退職後、関連企業への再 何よりも、定年延長をせ
重大な問題点が!
満額支給年令まで関連会社で
(3) また、60歳まで原職一年金
ダウン制度はそのまま残され
要求してきた5歳以降の賃金 なるが、われわれが最も強く
(2) また、57歳原則出向はなく
内の短期雇用だという。
5. 1997年 3月に「今後の要員事情と高齢者の雇用の場の確保について」で提案 された、「年金支給年令改正を年頭においた高齢者の雇用の場の拡大」、「鉄道 事業業務等の委託拡大」、「単純な業務のアウトソーシング」等の提起と今次 提案は、その内容から言って密接な関係があると考えられるが、この双方を どのように運用しようとしているのか明らかにされたい。
6. 57歳原則出向制度廃止以降、55歳以上の社員が出向する場合の特別措置の 取り扱いはどうなるのか、またこれまでと同様の趣旨で社員が出向を希望し た場合、その取り扱いはどうするのか考え方を明らかにされたい。
7. NLP休職について、その期間を1年に短縮したのは、「退職後の進路に 資する資格取得等を行うなどの時間的ゆとりを社員に提供する目的で制度を 設けた」という当初の趣旨を後退させるものであると考えるが、その根拠を 明らかにされたい。
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
る労働条件を確立しよう!
賃金ダウンなしで5歳まで働け のか、という問題は深刻だ。 員の場合60歳まで乗務できる
全くない。とくに動力車乗務
ればならないはずだがそれは 策)が合わせて提案されなけ 労働条件緩和対策(高齢者対 を言うのであれば、当然にも
「高齢者の雇用の場の確保」 まで働ける労働条件はない。
新たな大躍進 に向け出発!
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国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
「(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話 (2) 1 (公) 043(222) 7207番 2000 . 1.13 No. 5073
「シニア社員に関する諸制度」に関する申し入れ(その1)
1. 社員の年令構成等について、次の点を明らかにされたい。
(1) 社員の年令別構成人員。
(2) 社員数及び、鉄道事業の標準数。
(3) 総出向者数及び、55歳以上の社員について年令別の出向者数とNLP休 職者数。
(4) この5年間の年度別·年令別早期退職者数。
シニアが食に関する諸制度 動勞総連合が解明要求
止をはじめ、退職前提休職( (2) 「7歳原則出向」制度の廃
設する
の機会を提供する制度」を新 への再雇用を希望する者にそ
(1) 60歳定年後、「関連会社等
一三年度) 以降、
と題して、二〇〇一年度(平成
「シニア社員の諸制度について」 昨年12月8日、JR東日本は、
2. 年金満額支給開始年令までの雇用の確保については、定年年令の引き上げ や継続雇用等、事業主として責任をもつべきであると考えるが、「グループ 会社等における再雇用の機会の提供」という不安定な制度とした根拠を明ら かにされたい。
:。
3. 高齢者の雇用の確保については、65歳まで働きつづけることのできる労働 条件の整備·緩和(高齢者対策)と一対のものでなければ成立しないもので あるが、次の点について会社の考え方を明らかにされたい。
年発行の職場討議資料参照)
胎む提案である。(詳しくは昨
としたものだが、重大な問題を 順次引き上げられることを背景 年金の満額支給年令が65歳まで
これは、年金制度改悪により、
–– という提案をした。
などを見なおす、
対する退職手当の加算金制度 NLP休職)、早期退職者に
(1) 57歳原則出向制度を廃止するにあたっての、JR職場での高齢者対策に ついて。
(2) とくに動力車乗務員の高齢者対策について。
(3) 60歳以降の再雇用先での高齢者対策について。
(4) 今回の提案で、社員が最も切実に要求している55歳以降の賃金減額制度 の改善について全く触れなかった理由について。
(1)
金部分の補填程度で、一年以 や関連企業に60歳までや65歳 再雇用と言っても、今のJR
4. 「グループ会社等における再雇用」について、次の点を明らかにされたい。
(1) 再雇用希望者の把握、再雇用の場の確保、その周知、採用試験の実施合 否の判断、不合格者への再周知、再試験等の一連の手続きについて、その 時期·方法·JRと再雇用先との責任の区分等、具体的な内容について。
(2) 今次提案が年金制度「改正」に伴うものである以上、再雇用希望者は原則 として全員再雇用の場が保障される制度であるべきと考えるが、再雇用に あたって、「採用試験」という方法をとった理由について。
(3) 再雇用先の雇用形態を「1年以内の有期雇用契約」とした根拠及び、年金 満額支給年令までの更新手続きの考え方について。 る。
(4) 再雇用先の賃金の「最低基準額」について、「減額となる年金額を補うこ とを基本的な考え方とする」としているが、具体的にどの程度の額の設定 となるのか。
(5) 今次提案では、定年年令·賃金·雇用形態·勤務種別等、JRが再雇用 先会社の就業規則等の大きな変更を求め、かつ拘束するケースが発生する と考えるが、どのような根拠をもっていかに対処するのか。
かも賃金は減額される基礎年 るということに過ぎない。し に受かれば再雇用が確保され
責任を一切放棄し、採用試験
ていることだ。JRとしては 雇用の斡旋というやり方をし ず、退職後、関連企業への再 何よりも、定年延長をせ
重大な問題点が!
満額支給年令まで関連会社で
(3) また、60歳まで原職一年金
ダウン制度はそのまま残され
要求してきた5歳以降の賃金 なるが、われわれが最も強く
(2) また、57歳原則出向はなく
内の短期雇用だという。
5. 1997年 3月に「今後の要員事情と高齢者の雇用の場の確保について」で提案 された、「年金支給年令改正を年頭においた高齢者の雇用の場の拡大」、「鉄道 事業業務等の委託拡大」、「単純な業務のアウトソーシング」等の提起と今次 提案は、その内容から言って密接な関係があると考えられるが、この双方を どのように運用しようとしているのか明らかにされたい。
6. 57歳原則出向制度廃止以降、55歳以上の社員が出向する場合の特別措置の 取り扱いはどうなるのか、またこれまでと同様の趣旨で社員が出向を希望し た場合、その取り扱いはどうするのか考え方を明らかにされたい。
7. NLP休職について、その期間を1年に短縮したのは、「退職後の進路に 資する資格取得等を行うなどの時間的ゆとりを社員に提供する目的で制度を 設けた」という当初の趣旨を後退させるものであると考えるが、その根拠を 明らかにされたい。
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
る労働条件を確立しよう!
賃金ダウンなしで5歳まで働け のか、という問題は深刻だ。 員の場合60歳まで乗務できる
全くない。とくに動力車乗務
ればならないはずだがそれは 策)が合わせて提案されなけ 労働条件緩和対策(高齢者対 を言うのであれば、当然にも
「高齢者の雇用の場の確保」 まで働ける労働条件はない。