シニア協定は違法協定

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結成20周年
品動力労千葉
新たな大躍進
に向け出発!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話
』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 { (公) 043(222)7207番 2000.4. 10 No. 5119
わけではないのである。 などというようなやり方を認めている
受け、受かれば関連会社に再雇用する ように、60歳で首を切り、採用試験を なさい、ということだ。JR東日本の 合」は、その労働者を65歳まで雇用し
き続いて雇用されることを希望する場
法の主旨は明確に「当該事業主に引
ならない。
者を雇用するように努めなければ 6歳に達するまでの間、当該労働 を希望するときは、当該定年から 業主に引き続いて雇用されること る労働者が、その定年後も当該事 第4条2 事業主は、その雇用す
は次のように定めている。
「高齢者等の雇用の安定に関する法律」 の継続雇用」が明記
法では「当該事業主
のやり方は卑劣かつ犯罪的なものだ。
推進の道具に使おうとするJR東労組
員をだまし、組織破壊攻撃や大合理化 し、しかも「成果」のように称して組合
る違法協定である。それを裏切り妥結 いうばかりか、明らかに法にも抵触す
な攻撃である。だがこれは、不当だと
件を根幹から揺るがし、破壊する重大 に照らして、雇用延長制度の導入や改
働者全体の雇用·権利·賃金·労働条
「シニア協定」は、高齢者をはじめ労
再雇用されるというものであり、これ 紹介し、希望者は「採用試験」を受けて 「シニア制度」は、会社が再雇用先を
精神にも違反!
職業安定法の
連中は、もはや労働組合ではない。 つぎまわり、差別·選別を煽るような 以下の協定を成果だとデッチあげてか ソ·ペテンは明らかである。政府方針 破壊攻撃を加えるやり方の卑劣さ、ウ 員だけが救われる」などと称して組織
これだけを見ても、「東労組の組合
れているのだ。
も「希望者全員を対象とする」とうたわ
当然のことだが、政府の基本方針で その他必要な指導を実施する。
そのために、行政措置
の継続雇用制度の導入を促進する 対象とする60歳を超える年令まで
用を促進するため、希望者全員を 第4の1の2 6歳までの継続屋
次のとおり定めている。
また、高齢者等職業安定基本方針は
ることができると定められている。 . 職業紹介事業を行うものは労働大臣の
たり、その計画の変更を勧告したりす るものだ。職業安定法では、「無料の
善に関する計画の作成を企業に指示し るが、これも職業安定法の精神に反す
働大臣は、高齢者等職業安定基本方針
さらにこの法律の第4条3では、労
ようとしていることも違法行為であり、 ずに労働組合所属による差別扱いをし
もかかわらず、これを就業規則に定め 則の必要記載事項に定められているに 8条では、退職に関する事項は就業規 ーンは、百%デマ宣伝に他ならない。
そればかりではない。労働基準法第 再雇用されない」などというキャンペ ましてや「覚書が前提、東労組以外は
労働基準法に違反 るようなやり方が合法となるわけでは かで再雇用先の紹介まで差別·選別す にたったとしも、協約を締結するか否
ないことは明らかだ。
けようとしていないが、仮にその前提 して開き直り、労働大臣に認可すら受
職業紹介事業にはあたらない」と主張
れており、JRが責任をもつのだから
会社は「JR社員だけに対象が限ら
ばならない」ということなのだ。
「求職の申し込みは全て受理しなけれ 企業が職業紹介を行う場合の条件は、
全て受理しなければならない。 紹介事業者は、求職の申し込みは 第5条 公共職業安定所及び職業
上で、次のように定められている。
許可を受けなければならない」とした
再雇用先紹介の対象にしないとしてい しかも会社は、協定を結ばない組合は
は職業紹介事業にあたるものである。
東労組の裏切りは明白だ
2)二元5足 は違法協定
: ·
今こそ東労組を解体しよう。
算というべきものだ。断じて許せない。 これはこの間の東労組の裏切りの総決
の固まりとしか言いようのないものだ。 協定」はこのように、まさに違法行為 雇用確保実現」などと称する「シニア
JR東労組·革マルが「60歳以上の
東労組の解体を! 当労働行為にあたることは明らかだ。 このように扱うことは、より悪質な不
いう、法的枠組みもできている問題を
同じである。否、高齢者の継続雇用と の「シニア協定」は、まさにこの類型と り(日本メールオーダー事件)、今回
不当労働行為とする判決がだされてお
合員に一時金を支払わなかったことを 入れなかった一方の組合に所属する組
答をだした使用者が、その条件を受け
向上に協力することをセットにして回 て、年末一時金要求について、生産性 最高裁では、併存する二組合に対し
法7条違反の不当労働行為でもある。 排除するとしていることは、労働組合
の組合員を差別的に再雇用手続きから
ワンセットにした協定を結ばない組合
また、業務の外注化と抱き合わせ、
労働行為! わせは明白な不当 外注化との抱き合 用手続きを下回ることは許されない。
る退職者の扱いは、労働協約での再雇 だから、この点からも就業規則におけ
はならない」(労働基準法第92条) の
さらに「就業規則は労働協約に反して
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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