シニア協定の実態2

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結成20周年
新たな大躍進 に向け出発!

NowIn 寻動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話
{ (公) 043(222)7207番
2000.3.16 No. 5/02
業務全般に及ぶ大合理化=
外注化の承認とワンセット 定年延長問題を大合理化推進と組合つぶしの道具にするな!
外注化の対象にされようとしている。まさ 画策されており、さらには車掌業務までが イ作業を含む施設部門の全面的な外注化が 面的な外注化や検修作業の外注化、マルタ ドシ進行しているし、また、構内作業の全 っくり委託してしまう攻撃は、すでにドシ 九七年三月の提案に基づいて、駅業務をそ
務の外注化はまさに全面的なものだ。一九 JR東日本が進めようとしている鉄道業
「最低基準額」は一九二万円)しかも会社は、 らかにした東北地方で再雇用された場合の 二〇〇万円程度というものだ。(会社が明
後、週40時間フルタイムで働く場合で年収 会社が明らかにた「再雇用賃金」は、退職 実は総額人件費を大幅に削ることにある。
それ自身ペテンだが)を掲げながら、その 齢者の再雇用」などというきれいな看板(
「シニア制度」と「外注化」の狙いは、「高
業務の全面的外注化
人件費の大幅削減!
二重三重に許すことのできないやり方だ。 生活を人質にとって毒饅頭を食えという、
るのだ。60歳から年金が支給されるまでの 会」すら与えないという仕組みにされてい
ることを協定化しなければ、「再雇用の機
セットにし、組合がこれを積極的に推進す 務の大規模な外注化という大合理化とワン が重大な問題だが、それのみならず鉄道業 としての定年延長を一切拒否したこと自体
前号で述べたとおり、企業の社会的責任
トにされているというのだ。
積極的に推進する」という項目がワンセッ 用問題と「業務の全面的な外注化を労使で しかもその協定では、関連会社への再雇
ならない」と言いだした。 を締結しない組合所属の社員はその対象と については、労使協定が前提なので、協定
るが、60歳退職後の『再雇用の機会の提供』
分は就業規則化するので全社員に適用され 社員に関する諸制度のうち、60歳以下の部
会社は三月六日の団体交渉で、「シニア
ツトの協定が前提! 全面外注化とワンセ
···· いるのだ。
動労千葉や国労破壊の道具にしようとして て「大成果だ」と担ぎまわり、しかもそれを
全く明らかにしていない。組合員をだまし
ンセットになっていることも、組合員には
の「シニア制度」妥結が、外注化の推進とワ
化攻撃をそっくり認めていることも、今回 しかも東労組は、一年も前から全面外注
というのだ。
て、この大合理化に労働者を駆りたてよう ア協定」妥結によって、会社の先兵となっ
体が大裏切りというべきものだが、「シニ
容の「覚書」を会社と締結している。それ自
としているのだ。
一月二九日にこの提案をそっくり認める内
うべきものである。東労組は、すでに昨年 しかもこれは、JR東労組との合作と言 なぜこれを隠すのか
によって、この大合理化を一挙に進めよう そもそも、65歳まで労働者を雇用するた
面的な外注化の推進」を抱き合わせること JR東日本は今回、「シニア制度」と「全
を意味するような大合理化攻撃だ。
にこれまでの業務の在り方の抜本的な再編
『ジニア協定」の実態
2
割·民営化のやり方と全く同じである。「 い仕組みを作ったという意味では、国鉄分
何があってもJRが責任をもつ必要はな
次々と問題が発生するだろう。
年目はハーフタイムになってしまうなど、 りだされたり、一年目はフルタイムでもニ 関連会社の経営がおかしくなれば一年で放
再雇用先の関連会社の勝手だという構えだ。 雇用契約を更新するかしないかも、一切は
を行うのも、合否を決めるのも、もちろん もたないと公言しており、後は「採用試験」
再雇用先を提示するところまでしか責任を
だが、更新の保障はどこにもない。会社は、
額支給年令まで更新できる」としている。
形態は一年以内の短期雇用契約で、年金満
の再雇用と言ってもJR東日本は、「雇用
さらにそればかりではない。関連会社へ
JRは一切責任なし
る。これが「シニア制度」の本質だ。 り下げにはね返ってくることも明らかであ
とをやれば、いずれJR本体の労働条件切
とってはまさに「濡れ手に粟」だ。こんなこ
労働者に置き換えられるのだから、企業に 〇万円の労働者を、年収二〇〇万円程度の
もうという魂胆だ。年収六〇〇万円、七〇
ることで、人件費を文字通り大幅に削り込
務を外注化して、そこに退職者を当てはめ はそれだけではない。会社と東労組は、業 体が重大な問題だが、会社が考えているの めのカネなど一銭もださないということ自
いことずくめである。
金で労働者が確保でき、資本にとっては良
の負担はゼロ、関連企業にとっても超低賃
生活はできるだろうという考え方だ。JR
金の報酬比例部分と合わせれば、ギリギリ
円というものだ。こんな超低賃金でも、年 して会社が示したのは、年収わずか九六万
り活用したい」しており、その際の賃金と
「ハーフタイム(週20時間雇用)をできる限
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
っても過言ではない裏切りだ。
齢者の雇用·権利を資本に売り渡したと言 任は重大だ。自らの延命のために全ての高 とだ。その意味では、東労組の裏切りの責
ことなど一〇〇%、絶対に考えられないこ ば、少なくともこんなひどい「制度」になる 考えた場合、多数組合が少しでも抵抗すれ 経常利益をあげている企業だという条件を あり、しかもJR東日本は一〇〇〇億円の その方向性が明確に定められている問題で 雇用継続問題は、法や政府の基本方針で
ことによってのり切ろうという所にある。 めぐる組織崩壊の危機を資本の手先になる とくに東労組の思惑は、「革マル問題」を
東労組の思惑は?
組織破壊の道具にしようとしているのだ。 の屈伏を迫り、「シニア制度」を大合理化と
は対象にしない」というやり方で労働組合 猛毒を盛り込み、「協定を締結しない組合
別·選別の機会をつくり、「外注化」という
すら唾を吐はいて、「採用試験」によって差 しJR東日本と東労組は、法や政府方針に
して要請されている課題なのである。しか 年延長·雇用継続は、企業の社会的責任と 何度でも強調しなければならないが、定
老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
年令までの継続雇用を促進する。 希望者全員を対象とする60歳を超える 65歳までの継続雇用を促進するため
員を対象するべき」としているのだ。 基本方針」を定め、次のとおり「希望者全 政府ですら、「高年令者等職業安定対策
語道断としか言いようのないものである。 用の機会も与えないというやり方自身が言
しかも、協定を結ばない組合には、再雇 政府方針にすら睡!
再雇用者の年収水準のイメージ|
No.1
など冗談ではない!
雇用保障」だとか、「第二の雇用安定協約」
(JR東日本が団交の なかで明らかにしたもの)
報酬比例部分
定額部分
No.2 60歳
報酬比例部分
定額部分
老齢厚生年金
昭和16年4月1日
老齢基礎年金
以前 [男子]
65歳
老齢厚生年金
昭和16年4月2日
老齢基礎年金
昭和18年4月1日
300 ·
3
192万
No .. 3 60歳 61歳
65歳
報酬比例部分
老齢厚生年金
昭和18年4月2日
定額部分 老齢基礎年金
(昭和20年4月1日
62歳
65歳
報酬比例部分
老齢厚生年金
昭和20年4月2日
定額部分
63歳 ·
65歳
老齢基礎年金 昭和22年4月1日
再雇用賃金
加給
No.4 60歳
再雇用賃金
96万
再雇用費金
No.5 60歳
報酬比例部分
定額部分·
老齢厚生年金 昭和22年4月2日
老齢基礎年金
昭和24年4月1日
200
再雇用質金
定額
60歳
No.6 報酬比例部分
64歳65歳
老齢厚生年金: 老齢基礎年金
昭和24年4月2日
昭和28年4月1日
高年齢層用 継続給付金
60歳
No.7
65歳
報酬比例部分
高年齢層用. 継続給付金
高年齢層用 継続給付金
老齢厚生年金
昭和28年4月2日
老齢基礎年金
昭和30年4月1日
100
No.8 61歳
65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金 昭和30年4月2日
高年齢雇用 継続給付金
報酬比
報酬比例
老齢基礎年金 昭和32年4月1日
報酬比例
報酬比例
(在職老齢年金)
報酬比例
(在職老齢年金)
(在微老齢年金)
No.9 62歳
65歳
老齢厚生年金 昭和32年4月2日
報酬比例部分 老齢基礎年金
昭和34年4月1日
No.10
No. 11
63歳
65歳
報酬比例部分→
老齢厚生年金 昭和34年4月2日
老齢基礎年金 昭和36年4月1日
64歳65歳
老齢厚生年金
昭和36年4月2日 以降
老齢基礎年金
0
年金
40H
37H
30H 厚生年金加入 雇用保険加入
20H
厚生年金非加入 雇用保険加入
フルタイム
※ 労働時間別最低基準モデル
※ 年金は当社実在者の平均的モデルを使用
65歳
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