ガサ国賠 六五万円の損害賠償命じる

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結成20周年
新たな大躍進
用動労千葉
に向け出発!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 千葉 2935 · 2939番 」(鉄電)
(公) 043(222)7207番 2000.7.11 5763
No.
不当家宅捜索国賠請求事件で判決(7/10) 令状請求自体が違法と認定!
千葉県に65万円の損害賠償を命じる!
ップにして、新安保ガイドライ 動労千葉は、この判決をステ
い。
要な武器になることは間違いな 察権力の横暴に対する反撃の重
違法であるとした本判決は、警
よる捜索令状の請求そのものが 索等が横行する中で、警察官に
る中で警察権力の不当な家宅捜 たとは認められない。したがっ 捜索が事件の捜索に必要があっ
くに、沖縄サミットの開催が迫
当な弾圧が行なわれている。と 活動を圧殺することを目的に不 組合や市民団体等に対してその 押収物が偶然にあったとしても 中には市中で販売されており、 なく、いずれも一般に配布され、
しての実体をつくるために労働
体制のもと、戦争のできる国と
この間、新安保ガイドライン
への反撃の武器
警察権力の横暴
る。
れまでにない画期的な判決であ
違法性があるとした点では、こ いて行なわれた捜索や押収にも
であるとした上で、これに基づ
た。
よる捜索令状の請求自体が違法
今回の判決では、千葉県警に
害賠償を認める判決を言い渡し
千葉県に対して計六五万円の損
自体が違法であるなどとして、 千葉県警による捜索令状の請求
めていた国家賠償事件について、
などを相手取って損害賠償を求
妨害されたとして、国、千葉県
捜索であり、組合活動が不当に
年四月二〇日) は、違法な家宅 (九二年一〇月二六日及び九三
葉県警の二度にわたる家宅捜索
判長代読) は、動労千葉が、千 民事二部 · 西島裁判長(一宮裁
七月一〇日、千葉地方裁判所
い点で違法と評価され、これを その捜索の必要性が認められな 押収すべき物の存在の蓋然性や
(3)以上、本件捜索令状の請求は、
はいえない。
おりである。
き物の存在の蓋然性があったと の請求の時点において押収すべ て、その存在を理由に捜索令状
体的、個別的に役立つものでは その内容からして格別捜索に具 1)機関誌等が押収されているが、
たものと認めることはできない。 索が各事件の捜索に必要であっ
存在する蓋然性があり、その捜
で動力車会館に押収すべき物が いことから、一般的な事情のみ
させる事実は全くうかがわれな 車会館との個別的な関連を首肯
事件との具体的な事実と動力
とが要求される。
れ、捜索のために必要であるこ
べき物の存在の蓋然性が認めら
いという程度ではなく、押収す
合は、単に存在するかもしれな
を捜索し、差押えようとする場
(1) 第三者の身体、物又は住居
【捜索令状の請求について】
判決の主な内容は、以下のと
との関連はない 事件と動労千葉 れた押収物について、ただちに ことから、これにより差押えら 捜索令状の請求が違法である
る。
めに、さらに奮闘するものであ
国ネットワークをつくりだすた 部、当時)には少なくとも過失
ン体制粉砕!闘う労働組合の全
組合員·家族·OBみんなで楽しい一日を!
夏だ! 今年の夏も地引き細から!
所時
日 時 七月十六日(日) 九時から
団 結 地 引 き 網 大会に あつまろう!
九十九里一松海岸·海の家「あいの」
内 容

DC会館
一年間の経過と方針、動労千葉からの提起
七月十五日(土) 十四時から 『勤勞千葉を支援する会」総会へ参加しょう!
いては、捜索家庭では違法はな
時)の身体捜索や写真撮影につ
(当時)、赤羽根執行委員(当
(3)布施副委員長、山口交渉部長
合計五〇万円とする。
して、各捜索ごとに二五万円、
れたことによる損害の賠償額と
労働組合としての活動を妨げら 平穏やプライバシーを侵害され、
索により、動労千葉が、住居の
(2)捜索令状の違法な請求及び捜 捜索令状の請求が違法であるに
きである。
各個人の被った損害を賠償すべ 時)に対する写真撮影の違法性、
があった。
り、被告千葉県は、動労千葉や
押収も違法性を帯びるものであ
られ、これに基づいた捜索及び で捜索令状の請求は違法と認め
捜索の必要性が認められない点
()押収物のの存在の蓋然性及び
【損害】
ことも違法というべきである。
還付せずに押収を継続している
【押収継続の違法性】
行なった羽部被告(千葉県警警
化するものである。
的な勝利に向けさらに闘いを強 決を獲得した地平に立ち、全面
含まれている。
が違法であるという画期的な判
動労千葉は、捜索令状の請求
張を斥けるなど、不当な内容も
責任等については、組合側の主 て捜索令状を発付した裁判官の
もかかわらず、その請求に対し
カナメ商事への捜索の不当性、
(当時)、赤羽根執行委員(当
布施副委員長、山口交渉部長
性や身体や車両の捜索の不当性、 祥」での令状請求や発付の違法
しかし、この他に、「氏名不
闘いぬこう!
全面勝利に向け
慰謝料として各五万円とする。
千葉県は賠償すべき責任があり、
痛による損害についても、被告
れによる原告の被った精神的苦 もなかった侵害行為であり、こ 状の請求がなければ受けること
かったとしても、違法な捜索令
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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