なぜ千葉転だけが 土岐区長による大量減給攻撃を許すな

3520

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用動労千葉
1
八九年末
八九年夏
八八年末
八八年夏
年·時期
減額者
何と三倍
赴任後は
突出していることがわかる。
にならぬほど、減額者数が異様に
千葉運転区のみが、他の区と比較
末手当てカットの実態表である。
これは、動労千葉組合員の昨年
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話|(鉄約)
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公) 千葉(22) 7207番
92.1.10 No.3520
..
滑 河 駅
長 浦 駅
i
i
!
九名
六名
九名
一〇名
一名
亀戸駅
千 葉 駅
勝浦運転区
習志野運輸区
習志野電車区

!
一名
三四名
合 計
自身が不当労働行為であり、明ら 判」と同じ裁判長である。「第一
に訴えたのだ。つまり裁判の目的 木裁判長は、「第一波スト解雇公
という、前例のない非常識な手段
かわらず、宿舎の明渡しを求める
って、裁判が継続中であるにもか
らこそJRは、解雇の可否をめぐ
千葉の破壊·弱体化である。だか
断じて許すことはできない。
た。われわれは、この反動判決を
れたこの訴訟の真の目的は、動労 たのである。少なくとも、審理を
そもそも、JRによって起こさ
舎明渡し公判」の反動判決を下し
事第二部(並木裁判長)は、「宿
昨年十二月十九日、千葉地裁民 かな「訴権の濫用」なのである。
直ちに控訴、裁判所は審理を尽くせ !!
波公判」は、昨年十一月に結審し、
宿舎明渡し公判での反動判決弾劾 !!
第一波ストの解雇者だ。そして並 に向けて、全力をあげて総決起し
た仲間のほとんどが、八五·一一
えている不当解雇撤回闘争の勝利
「宿舎明渡し公判」で訴えられ
本件裁判闘争の勝利と、山場を迎
二七日、控訴手続きを行なった。
務であるはずだ。
尽くすのは、裁判所の最低限の義
て寄りかかって、反動判決を下し
方的に結審し、JR側の主張に全
いない段階で、あえてこの判決を
一切聞きもしないまま、裁判を一
知で、解雇の可否すら判断が出て
人調べも行わず、組合側の主張を
しかし千葉地裁は、ひとりの証 現在「判決待ち」の状況にある。
よう!
動労千葉は、ただちに、十二月
見識を疑わざるを得ない。
行なったのだ。まさに、裁判所の
並木裁判長は、このことを百も承
二名
二九名
一名
千葉運転区
幕張電車区
.
!
二名
二名
一名
一名
四〇名
る。次の表を見ていただきたい。
による異常な労務支配が続いてい
千葉運転区において、土岐区長
土岐区長赴任(九〇年三月)
然としていると言える。土岐区長
なき業務停止を、直ちにやめろ !!
葉運転区の状況である。
これを見れば、事態はもはや歴
区長の赴任前、後半が赴任後の千
さらに、右の表は、前半が土岐
九一年末
九一年夏
九〇年末
九〇年夏
:
:
二六名
二九名
二五名
四三名
百二三名
大量減額攻撃を許すな
土岐区長による
なかった、ということである。
ていく者は、当局内部にも誰もい一
努めながら、結局土岐区長につい
それにしても、二年間に渡って、
として成り上がり、二年間区長を
つぶし」だけを唯一の“とりえ”
は、JR総連と結託し「動労千葉
しかし、現実が示しているもの
的心情だけなのである。
長による「動労千葉憎し」の個人
額攻撃の理由はただ一つ、土岐区
なっているのだ。度重なる大量減
期手当ての減額者が、何と三倍に
が赴任して以降、千葉運転区の各
土岐区長は、市東君に対する理由
かはない。
うでは、まさに区長失格と言うほ
う状況すら、全く意に返さないよ
長だ」と繰り返す以外にないとい
岐区長は良い区長だ。りっぱな区
困ったような顔をしながら、「土
局側交渉員が答えに窮してしまい、
のだ。団体交渉のたびごとに、当
つく常識すらもちあわせていない
る。土岐区長は、そのことに気が
問われなければならないはずであ
ば、本来、区長の管理能力こそが
これだけ大量の減額者を出し続れ
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
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