『労働者派遣事業法』衆院通過弾劾

1949

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国鉄「分割 · 民営化」阻止/三里塚二期着工粉砕
労の基本権を一切奪い、一片の「届出に通告で自由に配転·出向·解雇へ
은코스


惡去労働者派遣事業法」
N
L



1
7
No.25
5/7衆院

強行通過
通告で “解雇’というまさに労働組合活動そのも
たり、抗議行動を起こせば、一片の派遣打ち切り
開くものである。
従うしかなく、それに抗議し、労働組合を結成し
従って、賃金や労働条件は企業の一方的決定に
交渉権がないということである。
第三に、派遣労働者と派遣先企業との間に団体
由に使いすてることができることになるのである。
ことであり、企業にとっては、労働者を安価に自
とすらできないという無権利状態に叩きこまれる
また労働者が派遣先企業に未払賃金を請求するこ
は、労働条件を決める就業規則など必要はなく、
任がないことである。雇用責任がないということ
第二に、派遣先の経営者には雇用責任、使用責
一片の業務命令で首切り、合理化を実現する道を
のごとく退職強要、出向、配転によらなくとも、
これは「雇用の権利」の全面否定であり、従来
ある。国鉄大量首切りをも射程に入れた攻撃である。
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法的に、かつ自由に職場から放り出せるところに
労働者を他社に派遣できる、すなわち労働者を合
き、企業が派遣事業の「届出」をすれば、全ての
この法律の反動性は、第一に、この法律に基づ
えすものである。
後の労働法制の根幹をなす内容を全面的にくつが
労使関係の民主化、雇用の安定をはかるという戦
取を排除し、労使が直接の労使関係にたつことで
することを禁じることにより、強制労働、中間搾
すなわち、労働者と使用者の間に第3者が介在
禁止)を否定するものである。
職業安定法第4条(労働者共給事業=派遣事業の
これは明らかに労基法第6条(中間搾取の禁止)
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持参する物·筆記用具·前回のレボート
講 テ 場

時·1985年5月31日 金
動労千葉「労働学校」第2回講座のご案内
1
師 ·埼玉大学教授
マ·「労働者とは何か」
所·動力車会館
13時30分~17時30分
鎌 倉孝 夫 氏



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総決起しよう。
もに、戦争国家体制づくりを目指す中曽根打倒へ
してはならない。
われわれは、この反動立法を徹底弾劾するとと
争の先兵に仕立て上げられた歴史を二度と繰り返
産業報国会へとまとめ上げられ、労働者が侵略戦
第二次大戦前夜、労働運動が法の名で解体され
許しがたい攻撃である。
壊し、労働者をうむを言わせず戦争へかりたてる
すものであり、戦後労働運動を法の名をもって破
日帝·中曽根の「戦後政治の総決算」の核をな
ぶちこわす攻撃の突破口である。
者が血と汗で築きあげてきた権利·制度の一切を
文字通り労働基本法の根本的否定、戦後、労働
力を流すことを目的とした恐るべき法律である。
のものを認めず、資本の思うところに自由に労働
く無権利な労働者を大量に生み出し、労働運動そ
化、身分の不安定化をもたらすばかりでなく、全
まさに、労働者派遣法は、単に労働条件の劣悪
いものである。
はいるが、提案 自体が問題であり、断じて許せな
の枠をしぼる等の一部修正、付則等を盛りこんで
今回、可決成立した労働者派遣法は、対象業種
労働者の人権を無視した派遣法
侵略戦争のための労働運動破壊攻撃
に救済を申し立てることさえ不可能なのである。
労働者が「不当労働行為である」として労働委員会
しかも派遣先の企業に使用責任がないことから
のが否定されるのである。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
あり、断固対決しなければならない。
中曽根の「戦後政治の総決算」ー戦後民主主義、諸権利の一掃に向けた重大な攻撃の突破口で
成立を狙っている労基法全面改悪、「国家機密法」(スパイ防止法)「拘禁二法」等と合わせ、
用を奪い労働運動を否定する超悪法である。この日、同時成立した男女雇用機会均等法、今後
へ送付された。この法律は、戦後の労働法制の根幹を掘り崩すものであり、労働者の権利、雇
如動芳千葉
85.5. 28
「男女雇用機会均等法」勞基法全面改更」等と方
No.
1949
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
「労働者派遣事業法案が5月14日、衆議院社会労働委員会で可決、17日衆院本会議採択→参院
戦後分物法術を全面掘り崩す中曽根
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