:
书動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 ·2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
04.1.14 Nº 3927
公正な解屋」の命令が
:
…….
E:
不当労働行為の救済にあたいするか!
だ。自ら不当労働行為に手を染
JRは、不当労働行為の実行者
てしまったのである。そもそも
JRの「再選別」に白紙委任し
が救済対象者になるかは、全て
.
ていることである。つまり、誰
だけを最終的な救済対象者とし
果採用すべきものと判断した者」
が改めて公正に選考し、その結
用の基準等を参考として、JR
さらにその中から、「当時の採
は、それが勤務の評定に影響を
程における国労組合員の行動に
だ。
の枠を四五一名に限定した上で、
名を対象から外し、救済対象者
名の救済対象者のうち一二五三
地労委で勝利している一七〇四
他ならない。
北海道命令の最大の問題点は、
JRに白紙委任
「公正な解雇」を
運動の解体を狙う権力の意思に
は、清算事業団闘争と国鉄労働
定が悪くても無
この命令内容の根底にあるの
労働行為の存在すら否定したの
化攻撃の過程で行なわれた不当
じ、大阪事件では、分割·民営
すことをJR北海道·貨物に命
中労委は、「公正」に解雇し直
ない、政治的な反動命令である。
不当労働行為の救済命令に値し
「十二·二四中労委命令」は、
·「相当数」は、限りなくゼロに
と言うことなのだ。これでは、
労組合員の対応に問題があった、
勤務評定が低くなったのは、国
ているのは、驚くべきことに、
ある。要するに、中労委の言っ
相当数となるべき」と言うので
を総合的に勘案すれば、
理からぬ側面があつたこと、等
与えることになったとしても無
なかったこと」「国鉄改革の過
鉄改革に係る諸施策に協力的で
国労組合員が広域異動その他国
うに書かれている。「国労及び
主張することの根拠は、次のよ
この事件は、「採用差別事件」
いるが、「相当数とすべき」と
となるべきである」と記されて
命令では、「採用者は相当数
合員を非難!
した」と 国労組
理からぬ行動を
協力的
勤務評
「国鉄改革に 非
るに決まっているのだ。
·
判断した者はゼロでした」とな
に選考した結果、採用すべきと
う一度「選考」すれば、「公正
などすると言うのか。JRがも
者が、どうして「公正な選考」
め、今もひらき直り続けている
狙う政治的反動命令を話する
清算事業団斗争の解体
反対同盟が
団結旗開き
WE
1)
1/9 盛大に
題がある。
1
11
りとする。つまり、中労委命令
この命令の本質は、よりはっき
「解雇」という観点から見れば
は「不当解雇」に他ならない。
と称されているが、ことの本質
年
味することには、より重大な問
しかし、以上の命令内容が意
路線」に引き込み変質させ、清
ついては、別途掲載します)
掲げよう!(大阪命令の批判に
を粉砕し、解雇撤回の旗を高く
い。今こそ、中労委の反動命令
撃であると言わなければならな
みを目的とした、毒に満ちた攻
算事業団闘争を解体することの
しない「命令」だ
救済」の名に値
うことができるのか!
「不当労働行為の救済命令と言
ある。一体、このようなものが、
R当局をそそのかしているので
を採用すればいいんだ」と、J
つまり、「せいぜい七〇名程度
採用実績は、七三名でしかない。
としている。JR北海道の新規
新採の採用実績等を参酌すべき」
の差」の他に、「最近3年間の
なるかは、「組合間の採用比率
ようなものだ。
しかも、「相当数」が何人に
近い数で構わないと言っている
:を得ない。
でもこの命令は、国労を「和解
したことを意味する。その意味
労働行為救済の法理を、自ら覆
確定した判断となってきた不当
観察方式」等、自らが確立し、
これは、「原状回復」「大量
終的に自ら放棄したと言わざる
の救済機関としての意味を、最
って、中労委は、不当労働行為
のような命令を行なうことによ
とは誰が見ても明白である。こ
のが「救済命令」に値しないこ
代未聞のことである。こんなも
正な再解雇」を命じたのだ。前
いのだ。中労委は、JRに「公
り直せ」ということに他ならな
たから、公正に解雇手続きをや
仕方に一部不当労働行為があっ
が言っていることは、「解雇の
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
书動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 ·2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
04.1.14 Nº 3927
公正な解屋」の命令が
:
…….
E:
不当労働行為の救済にあたいするか!
だ。自ら不当労働行為に手を染
JRは、不当労働行為の実行者
てしまったのである。そもそも
JRの「再選別」に白紙委任し
が救済対象者になるかは、全て
.
ていることである。つまり、誰
だけを最終的な救済対象者とし
果採用すべきものと判断した者」
が改めて公正に選考し、その結
用の基準等を参考として、JR
さらにその中から、「当時の採
は、それが勤務の評定に影響を
程における国労組合員の行動に
だ。
の枠を四五一名に限定した上で、
名を対象から外し、救済対象者
名の救済対象者のうち一二五三
地労委で勝利している一七〇四
他ならない。
北海道命令の最大の問題点は、
JRに白紙委任
「公正な解雇」を
運動の解体を狙う権力の意思に
は、清算事業団闘争と国鉄労働
定が悪くても無
この命令内容の根底にあるの
労働行為の存在すら否定したの
化攻撃の過程で行なわれた不当
じ、大阪事件では、分割·民営
すことをJR北海道·貨物に命
中労委は、「公正」に解雇し直
ない、政治的な反動命令である。
不当労働行為の救済命令に値し
「十二·二四中労委命令」は、
·「相当数」は、限りなくゼロに
と言うことなのだ。これでは、
労組合員の対応に問題があった、
勤務評定が低くなったのは、国
ているのは、驚くべきことに、
ある。要するに、中労委の言っ
相当数となるべき」と言うので
を総合的に勘案すれば、
理からぬ側面があつたこと、等
与えることになったとしても無
なかったこと」「国鉄改革の過
鉄改革に係る諸施策に協力的で
国労組合員が広域異動その他国
うに書かれている。「国労及び
主張することの根拠は、次のよ
この事件は、「採用差別事件」
いるが、「相当数とすべき」と
となるべきである」と記されて
命令では、「採用者は相当数
合員を非難!
した」と 国労組
理からぬ行動を
協力的
勤務評
「国鉄改革に 非
るに決まっているのだ。
·
判断した者はゼロでした」とな
に選考した結果、採用すべきと
う一度「選考」すれば、「公正
などすると言うのか。JRがも
者が、どうして「公正な選考」
め、今もひらき直り続けている
狙う政治的反動命令を話する
清算事業団斗争の解体
反対同盟が
団結旗開き
WE
1)
1/9 盛大に
題がある。
1
11
りとする。つまり、中労委命令
この命令の本質は、よりはっき
「解雇」という観点から見れば
は「不当解雇」に他ならない。
と称されているが、ことの本質
年
味することには、より重大な問
しかし、以上の命令内容が意
路線」に引き込み変質させ、清
ついては、別途掲載します)
掲げよう!(大阪命令の批判に
を粉砕し、解雇撤回の旗を高く
い。今こそ、中労委の反動命令
撃であると言わなければならな
みを目的とした、毒に満ちた攻
算事業団闘争を解体することの
しない「命令」だ
救済」の名に値
うことができるのか!
「不当労働行為の救済命令と言
ある。一体、このようなものが、
R当局をそそのかしているので
を採用すればいいんだ」と、J
つまり、「せいぜい七〇名程度
採用実績は、七三名でしかない。
としている。JR北海道の新規
新採の採用実績等を参酌すべき」
の差」の他に、「最近3年間の
なるかは、「組合間の採用比率
ようなものだ。
しかも、「相当数」が何人に
近い数で構わないと言っている
:を得ない。
でもこの命令は、国労を「和解
したことを意味する。その意味
労働行為救済の法理を、自ら覆
確定した判断となってきた不当
観察方式」等、自らが確立し、
これは、「原状回復」「大量
終的に自ら放棄したと言わざる
の救済機関としての意味を、最
って、中労委は、不当労働行為
のような命令を行なうことによ
とは誰が見ても明白である。こ
のが「救済命令」に値しないこ
代未聞のことである。こんなも
正な再解雇」を命じたのだ。前
いのだ。中労委は、JRに「公
り直せ」ということに他ならな
たから、公正に解雇手続きをや
仕方に一部不当労働行為があっ
が言っていることは、「解雇の
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!