活用センターに配置転換された一行われているが、県内では初め一人材活用センターに配転された
員十一人が余剰人員として人材|
同じような申請は全国各地で 採りなどを命令されたの遠方の
日、「支部熟行委員を含む組合」裁民事四部に提出した。
委員長、九百六十七人)は三十 手取った仮処分命令申請を、地|1今年七月の配転命令で、動力
国鉄千葉動力車労組(中野洋」のは無効だ」として、国鉄を相」て。申請書によると、十一人は、
の「人活センター配
記転無効」
車業務からロッカーの修理や草
仮処分申請
千葉動労が
いろ
が制限された、としている。
送られる」との脅しだ、として
やっていれば特殊なセンターに
った不当労働行為で、「役員を
鉄当局が、同労組の弱体化を狙
「ことで、組合員へのオルグなど
同労組は、こうしたことは園
国鉄「分割·民営化」阻止!三里塚二期善工粉砕
差別·選別-組合つぶしのための不当労働行為%の配転無効。
人活センターを解体せよ!仮処分ます
E
3
U
0
これに対し当局は、組合員に組織脱退
する運動を展開してきた。
関としての使命が失われる。これに反対
首切りされ、その 結果国鉄の公共輸送機
り、そのために十万人もの国鉄労働者が
は国鉄労働運動の解体、財界の利権あさ
動労千葉は、「分割·民営化」が、実
そして第三に、不当労働行為である。
不当 労働行為
組合つぶし目的の
いきなり命令を発してきたのである。
しかし、協議申し入れさえも無視し、
合との団体交渉·協議が必要であった。
をもたらすものであり、当然にも労働組
第二に、配転は重大な労働条件の変更
関係のない業務を強制してきた。
一方的配転を強行し、本来の職務と全く
を締結している職員に対し、「人活」に
勤務場所である各運転区所での労働契約
務に従事·遂行する者として採用され、
にもかかわらず、動力車の乗務·修理職
使の合意にその根拠がなければならない
とができるためには、労働契約ないし労
それは第一に、職員に配転を命ずるこ
局の「配置転換命令」は全く無効である。
強制配転された十一名の仲間に対する当
船橋·佐倉の「人材活用センター」に
にもかかわらず
重大な労働条件の変更
いこう。
実力反撃 = 怒りの総決起をかちとって
の第三波ストをも含む ありとあらゆる
かちとる中で、「分割·民営化絶対阻止」
者総決起集会– 国会デモ」を 圧倒的に
行動」を貫徹し、十·十二「全国鉄労働
十月一日以降の「非協力·安全確認
を粉砕しなければならない。
阻止の闘いと結合し「人材活用センター」
「六一·一一ダイ改」阻止ー「広域配転」
十~十一月決戦に断固として決起し、
われは断じて許すことはできない。
どと言いなすふざけ切った管理者をわれ
「配転の理由は胸に手を当ててみろ」な
適所」だとかをくりかえすのみばかりか、
するのみで、本人には「総合判断·適材
·管理運営事項だ」と回答ならざる回答
っていない。「局からの指示·業務命令
職員各人に対して納得のいく説明すら行
協議すら行われていないばかりか、当該
当局は配転について、労使間の団交·
人事権” の濫用だ
明らかだ。
組合内部の動揺·混乱を意図することは
とから日常的組合活動の破壊はもとより
配転者がいずれも役員·活動家であるこ
活」への配転を強行してきたのである。
きた動労千葉·国労組合員に対して「人
とで当局は「分割·民営化」に反対して
支援·育成を図ってきた。この情勢のも
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
技能人協議会のマル生組合·グループの
一方では、動労·鉄労や拓創·創葉会·
交拒否などの団結権侵害をも行ってきた。
工作、処分、差別、退職強要を行い、団
動労千葉の組織弱体––破壊を目的とした「人材活用センター」を認めることはできない。
何よりも組合員の先頭に立って組合活動に奮闘している役員·活動家を職場から排除し、
本来の職務とまったく関係のない業務を強制し、労働者としての尊厳をも冒とくする、
員十一名について「人活センター配転無効」の仮処分命令申請 を千葉地裁に提出した。
動労千葉は九月三〇日、国鉄当局に対し「人活センター」へ強制配転させられた組合
炒動芳千葉
86. 10. 5
00
5
1
No.2371
2
3
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
員十一人が余剰人員として人材|
同じような申請は全国各地で 採りなどを命令されたの遠方の
日、「支部熟行委員を含む組合」裁民事四部に提出した。
委員長、九百六十七人)は三十 手取った仮処分命令申請を、地|1今年七月の配転命令で、動力
国鉄千葉動力車労組(中野洋」のは無効だ」として、国鉄を相」て。申請書によると、十一人は、
の「人活センター配
記転無効」
車業務からロッカーの修理や草
仮処分申請
千葉動労が
いろ
が制限された、としている。
送られる」との脅しだ、として
やっていれば特殊なセンターに
った不当労働行為で、「役員を
鉄当局が、同労組の弱体化を狙
「ことで、組合員へのオルグなど
同労組は、こうしたことは園
国鉄「分割·民営化」阻止!三里塚二期善工粉砕
差別·選別-組合つぶしのための不当労働行為%の配転無効。
人活センターを解体せよ!仮処分ます
E
3
U
0
これに対し当局は、組合員に組織脱退
する運動を展開してきた。
関としての使命が失われる。これに反対
首切りされ、その 結果国鉄の公共輸送機
り、そのために十万人もの国鉄労働者が
は国鉄労働運動の解体、財界の利権あさ
動労千葉は、「分割·民営化」が、実
そして第三に、不当労働行為である。
不当 労働行為
組合つぶし目的の
いきなり命令を発してきたのである。
しかし、協議申し入れさえも無視し、
合との団体交渉·協議が必要であった。
をもたらすものであり、当然にも労働組
第二に、配転は重大な労働条件の変更
関係のない業務を強制してきた。
一方的配転を強行し、本来の職務と全く
を締結している職員に対し、「人活」に
勤務場所である各運転区所での労働契約
務に従事·遂行する者として採用され、
にもかかわらず、動力車の乗務·修理職
使の合意にその根拠がなければならない
とができるためには、労働契約ないし労
それは第一に、職員に配転を命ずるこ
局の「配置転換命令」は全く無効である。
強制配転された十一名の仲間に対する当
船橋·佐倉の「人材活用センター」に
にもかかわらず
重大な労働条件の変更
いこう。
実力反撃 = 怒りの総決起をかちとって
の第三波ストをも含む ありとあらゆる
かちとる中で、「分割·民営化絶対阻止」
者総決起集会– 国会デモ」を 圧倒的に
行動」を貫徹し、十·十二「全国鉄労働
十月一日以降の「非協力·安全確認
を粉砕しなければならない。
阻止の闘いと結合し「人材活用センター」
「六一·一一ダイ改」阻止ー「広域配転」
十~十一月決戦に断固として決起し、
われは断じて許すことはできない。
どと言いなすふざけ切った管理者をわれ
「配転の理由は胸に手を当ててみろ」な
適所」だとかをくりかえすのみばかりか、
するのみで、本人には「総合判断·適材
·管理運営事項だ」と回答ならざる回答
っていない。「局からの指示·業務命令
職員各人に対して納得のいく説明すら行
協議すら行われていないばかりか、当該
当局は配転について、労使間の団交·
人事権” の濫用だ
明らかだ。
組合内部の動揺·混乱を意図することは
とから日常的組合活動の破壊はもとより
配転者がいずれも役員·活動家であるこ
活」への配転を強行してきたのである。
きた動労千葉·国労組合員に対して「人
とで当局は「分割·民営化」に反対して
支援·育成を図ってきた。この情勢のも
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
技能人協議会のマル生組合·グループの
一方では、動労·鉄労や拓創·創葉会·
交拒否などの団結権侵害をも行ってきた。
工作、処分、差別、退職強要を行い、団
動労千葉の組織弱体––破壊を目的とした「人材活用センター」を認めることはできない。
何よりも組合員の先頭に立って組合活動に奮闘している役員·活動家を職場から排除し、
本来の職務とまったく関係のない業務を強制し、労働者としての尊厳をも冒とくする、
員十一名について「人活センター配転無効」の仮処分命令申請 を千葉地裁に提出した。
動労千葉は九月三〇日、国鉄当局に対し「人活センター」へ強制配転させられた組合
炒動芳千葉
86. 10. 5
00
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No.2371
2
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(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合