千葉支社は、木更津への「運輸区」新設について、詳細を明らかにしろ!
6月9日、JR千葉支社は、木更津への「運輸区」新設の提案を行ってきた。 しかし、明らかにされたのは工事計画だけで、建物の大きさや要員規模、担当線区などについては全く明らかにされていない。とくに、「運輸区」新設の具体的な理由は全く触れられておらず、ただ「異常時の対応能力向上」「効率的乗務員運用」とだけ記されているだけである。 これまで千葉支社内では4箇所の運輸区が設置されてきたが、いずれも動労千葉の組合員をどのように排除するのかが最大の課題であった。そのため具体的な内容は隠して既成事実だけを先行させるという卑劣な方法を行ってきた。 そして、最大の問題は千葉支社における運転基地のあり方をどうするのか全く展望が示されていないことだ。 千葉支社は、申し入れに基づき、詳細を明らかにしろ。
木更津への「運輸区」新設に関する申し入れ(6月20日)
6月9日、千葉支社は、木更津への「運輸区」新設について提案を行ってきた。 しかし、「運輸区」新設に向けて調査・測量がすでに始まり、工事計画も明らかにされているにもかかわらず、「運輸区」新設の具体的な理由、担当線区、要員規模、各運転区等との関係、新設に伴う千葉支社管内全体の運転基地のあり方等については未だ明らかにされていない。 従って、下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
記
1.木更津への「運輸区」新設に伴う管内の運転及び車両基地の配置や 業務分担の変更について、どのような計画を持っているのか考え方を 明らかにすること。 また、管内の今後の運転関係の基地構想を明らかにすること。 2.木更津に「運輸区」を新設する理由を、具体的に明らかにすること。 「目的」について、「異常時の対応能力向上」「効率的な乗務員運用 等」と記されているが、具体的にどのようなことか明らかにすること。 3.「運輸区」の要員規模、担当線区等具体的な構想をについて明らか にすること。 4.久留里線の近代化計画、気動車の検修体制等についてどのように考 えているのか明らかにすること。
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運転士登用差別事件で、中労委を提訴 12年も命令を出さないことは中労委の不法行為だ!
動労千葉は、6月16日、「運転士登用差別事件」に関して、結審してから12年目を迎える今日に至っても救済命令を交付しないことは違法行為であるとして、中労委を相手取って「不作為の違法性確認訴訟」を、東京地裁に提起した。 「運転士登用差別事件」をめぐっては、左記のとおり膨大な年月が経過している。 千労委申立 90年3月30日 同 結審 92年5月13日 地労委命令 93年6月1日 再審査申立 同6月 同 結審 94年9月5日 地労委への申立からすでに16年以上が経過しているが、その大半の期間が中労委の結審後の期間だ。
迅速な命令交付が中労委の責務だ
本来、労働委員会制度は、労使間で紛争が発生して労働者側から救済が求められた場合、できるだけ迅速に解決するとされている。中労委の役割も、「憲法で保障された労働基本権の保護と労使関係の安定を第一義とし、労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう合理的・弾力的は方法で紛争解決にあたる」とされている。「運転士登用差別事件」に関しては、事ある毎に要請行動を行い、JR東日本の不当労働行為が日々積み重ねられて、当該組合員に対する不利益はますます拡大しているのだ。 抗した状況の中で中労委が救済命令を交付しないことは、それ自体違法であることが明白であるとの立場から提訴に踏み切ったものである。
1月には動労水戸で救済命令交付
こうした中、今年1月には、動労水戸が運転士登用差別を争っていた事件で、中労委からの救済命令が交付された。動労水戸は中労委結審から5年目で命令が交付されてい。5年目での命令交付も決して短いわけではないが、同種事件で救済命令が交付されている以上、早急に動労千葉の「運転士登用差別事件」についても救済命令が交付されなければならない。 中労委は、早急に救済命令を交付しろ!JR東日本の不当労働行為撤廃へ闘おう!
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