「『絶対信号機』の概念はない、俗称にすぎない」と本社安対が回答
「進行の指示運転」導入は危険だ!
設備(ATS等) もそれに基づ のかが前提になっており、保安 手前でいかに列車を停止させる 停止が現示されている信号機の 転士に対する訓練等においては、 ものであること、これまでの選
きた考え方そのものを解体する
信号機を「絶対信号機」として 転」については、これまで場内
に「場内に対する進行の指示運
否定するものであること、とく 念、絶対信号機の概念を完全に 転」については、運転保安の理
び「場内に対する進行の指示運
「運転取扱実施基準の改正」及
において動労総連合は、今回の 10月4日に行われた団体交渉
「進行の指示運転」
危険極まりない
渉を行った。
っぱ東日本本社において団体交
て解明要求等を行い、10月4日、
して動労総連合は申15号をもつ
日に行ってきた。この提案に対 転」を行うとの提案を、9月6 「場内に対する進行の指示運
転取扱実施基準の改正」及び ことに伴い、11月1日から「運
鉄道運転規則が規制緩和された
から、これまで国で定めていた
JR東日本は、今年4月1日
ぎない。
義はない。あくまでも俗称にす 回答 「絶対信号機」という定
機の概念を解体するものだ。
組合 今回の提案は、絶対信号
号機のみとした。
ずれが出るため、今回は場内信 に車業もあるので指示に時間的 出発信号機は運転士と駅長の他
信号機も同様の取扱ができるが、 に基づくものだ。本来なら出発
ることがある。今回は省令改正
回答 輸送障害を早急に解消す
はどういうことか。
転」を導入する直接のきっかけ する進行の指示運転」とでは言
組合 「場内への進行の指示運
を行ってきた。
口答において次のとおりの回答 「場内に対する進行の指示運
おりの回答を行なうとともに、 対してJR東日本は、別掲のと 組合 これまでの代用手信号は
勤労総連合からの申し入れに
現示にあたる
「指示」 も信号
止することをなどを求めてきた。
進行の指示運転」については中 であることから「場内に対する
りかねない危険極まりないもの 位置まで進行することになるの
安を解体し、重大事故につなが
てこうした取り扱いは、運転保
いて設置されてきたこと、そし
区間が防護されていないから15 回答 閉そく指示運転は、先の
た理由は何か。
示運転」の速度を45m/トとし 組合 「場内に対する進行の指
転」の指示も、信号現示にあた 今後日刊において、本社回答
ない。
「場内に対する進行の指示運
今までの取扱と変わるものでは 転」も駅が確認を行うことから、
「場内に対する進行の指示運
の存在を確認するのは駅であり、 葉は違うが、代用手信号で列車
回答 代用手信号と「場内に対
転」は信号現示にあたるのか。
駅員が手信号を「現示」するが、
ない。
ることを確認しているので問題 とくに「絶対信号機は俗称」
停止位置までは防護されてい
よいということである。
2、第3場内信号機を見なくて
回答 無視するのではない。第
6.
第3場内信号機を無視して停止
行の指示をされた場合、第2、
合、第1場内信号機の外方で進 組合 場內信号機が複数ある場
0号」にそれぞれ訂正します。
月10日付5550号を「556 7月7日を「10月7日」に、10 【訂正】 5558号の日付
らない。
載することとする。 の内容及び問題点等について連
いぬかなければならない。
いては、絶対に反対の立場で闘 る進行の指示運転」の導入につ した規定の改正、「場内に対す
任を持つ労働組合として、こう
われわれは、動力車職場に査
重大なことだと言わなければな 本という企業が行ったこと自体、
道の運行をつかさどるJR東日
見なくてよい」なる回答を、鉄
内信号機がある場合「信号機を 解体するという点や、複数の場 として、これまでの概念を全く
しに聞くことのできないものだ。 にものでもない。まさに怒りな
り、運転保安を脅かす以外のな
考え方を根底から覆すものであ
に関する考え方、安全に関する
号機に関する考え方、列車運行 で営々として築き上げてきた信
JR東日本の回答は、これま
ー JR東日本本社安対の回答
信号を見なくてよい
場内信号機が複数ある場合の指示運転は
の前提で行った。
動かす信号機であり、今回はそ
場内信号機は、駅長の判断で
かできなかの違いだ。
号機の違いは、主動介入できる
閉そく信号機と場内·出発信
で問題はない。
で、代用手信号と同様45m/c 護されていることを確認するの 転」の場合は、停止位置まで防
「場内に対する進行の指示運
ている。
れもも0m/hでいいことになっ
『へトとしている。省令ではこ
「進行の指示運転」導入は危険だ!
設備(ATS等) もそれに基づ のかが前提になっており、保安 手前でいかに列車を停止させる 停止が現示されている信号機の 転士に対する訓練等においては、 ものであること、これまでの選
きた考え方そのものを解体する
信号機を「絶対信号機」として 転」については、これまで場内
に「場内に対する進行の指示運
否定するものであること、とく 念、絶対信号機の概念を完全に 転」については、運転保安の理
び「場内に対する進行の指示運
「運転取扱実施基準の改正」及
において動労総連合は、今回の 10月4日に行われた団体交渉
「進行の指示運転」
危険極まりない
渉を行った。
っぱ東日本本社において団体交
て解明要求等を行い、10月4日、
して動労総連合は申15号をもつ
日に行ってきた。この提案に対 転」を行うとの提案を、9月6 「場内に対する進行の指示運
転取扱実施基準の改正」及び ことに伴い、11月1日から「運
鉄道運転規則が規制緩和された
から、これまで国で定めていた
JR東日本は、今年4月1日
ぎない。
義はない。あくまでも俗称にす 回答 「絶対信号機」という定
機の概念を解体するものだ。
組合 今回の提案は、絶対信号
号機のみとした。
ずれが出るため、今回は場内信 に車業もあるので指示に時間的 出発信号機は運転士と駅長の他
信号機も同様の取扱ができるが、 に基づくものだ。本来なら出発
ることがある。今回は省令改正
回答 輸送障害を早急に解消す
はどういうことか。
転」を導入する直接のきっかけ する進行の指示運転」とでは言
組合 「場内への進行の指示運
を行ってきた。
口答において次のとおりの回答 「場内に対する進行の指示運
おりの回答を行なうとともに、 対してJR東日本は、別掲のと 組合 これまでの代用手信号は
勤労総連合からの申し入れに
現示にあたる
「指示」 も信号
止することをなどを求めてきた。
進行の指示運転」については中 であることから「場内に対する
りかねない危険極まりないもの 位置まで進行することになるの
安を解体し、重大事故につなが
てこうした取り扱いは、運転保
いて設置されてきたこと、そし
区間が防護されていないから15 回答 閉そく指示運転は、先の
た理由は何か。
示運転」の速度を45m/トとし 組合 「場内に対する進行の指
転」の指示も、信号現示にあた 今後日刊において、本社回答
ない。
「場内に対する進行の指示運
今までの取扱と変わるものでは 転」も駅が確認を行うことから、
「場内に対する進行の指示運
の存在を確認するのは駅であり、 葉は違うが、代用手信号で列車
回答 代用手信号と「場内に対
転」は信号現示にあたるのか。
駅員が手信号を「現示」するが、
ない。
ることを確認しているので問題 とくに「絶対信号機は俗称」
停止位置までは防護されてい
よいということである。
2、第3場内信号機を見なくて
回答 無視するのではない。第
6.
第3場内信号機を無視して停止
行の指示をされた場合、第2、
合、第1場内信号機の外方で進 組合 場內信号機が複数ある場
0号」にそれぞれ訂正します。
月10日付5550号を「556 7月7日を「10月7日」に、10 【訂正】 5558号の日付
らない。
載することとする。 の内容及び問題点等について連
いぬかなければならない。
いては、絶対に反対の立場で闘 る進行の指示運転」の導入につ した規定の改正、「場内に対す
任を持つ労働組合として、こう
われわれは、動力車職場に査
重大なことだと言わなければな 本という企業が行ったこと自体、
道の運行をつかさどるJR東日
見なくてよい」なる回答を、鉄
内信号機がある場合「信号機を 解体するという点や、複数の場 として、これまでの概念を全く
しに聞くことのできないものだ。 にものでもない。まさに怒りな
り、運転保安を脅かす以外のな
考え方を根底から覆すものであ
に関する考え方、安全に関する
号機に関する考え方、列車運行 で営々として築き上げてきた信
JR東日本の回答は、これま
ー JR東日本本社安対の回答
信号を見なくてよい
場内信号機が複数ある場合の指示運転は
の前提で行った。
動かす信号機であり、今回はそ
場内信号機は、駅長の判断で
かできなかの違いだ。
号機の違いは、主動介入できる
閉そく信号機と場内·出発信
で問題はない。
で、代用手信号と同様45m/c 護されていることを確認するの 転」の場合は、停止位置まで防
「場内に対する進行の指示運
ている。
れもも0m/hでいいことになっ
『へトとしている。省令ではこ