「運転通告の受領問題」で、改めて千葉支社を追及(8/3) 「千葉支社」名の指導文書の内容で各運転職場を指導したことを認める
無線通告の受領問題については、この間、「千葉支社」名の指導文書を千葉支社に突き付け、停車して受領することが各現場で指導されていることを明らかにしてきたが、7月1日の団交において千葉支社は、「以前の指導助役会議のたたき台として検討されたもので、公式に確認されたものではない」「この内容で通達等を出したことはない」と回答し、あくまでも「運転士の判断で走行中に運転通告を受領することができる」との回答に終始していた。 しかし、千葉運転区をはじめ各運転職場の作業内規で、「千葉支社」名の指導文書と同様の内容が記載され、実際に運転士に対する指導・訓練が明確に行われていた事実が判明した。 (日刊6126号で既報)
職場の現実を突き付けられたJR千葉支社
8月3日に行われた団体交渉において、千葉運転区等の作業内規を突き付け、千葉支社に回答を迫った。 「千葉支社」名の指導文書と同様の内容が記載され、運転士に対して指導されていること、そしてその指導に基づいて運転通告については停車時に、運転通告受領券に記入し、復唱している状況を突き付けられた千葉支社は、次のとおりの回答を行ってきた。
千葉支社の口頭回答
以前(1999年1月の)の指導助役会議の資料である。この文書については、支社として指導がされ、各区も指示と受けとめたと考えられる。しかし、具体的な指導の内容は残っていない。 作業内規については、習志野運輸区、京葉運輸区を除いて、ほとんどで「千葉支社」名文書と同じ内容が記載されていた。 また、指導助役会議後の2月及び3月には、作業内規に記載していない京葉、習志野も含めて全区で、口頭により、「千葉支社」名の文書と同様の内容が説明されていることが分かった。
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この千葉支社回答の示すことは、結局千葉支社としては、現実を突き付けられる中で、支社として指導したことを認めざるを得ないという状況に追いつめられたということだ。
記載されていないとされる区も、同じ内容だ!
しかし千葉支社は、上記回答を行っておきながら、一方では「記載された区と、されていない区があるなど、一律に指導されたものではない」「支社が指示文書の内容を説明し、各区が重要だと受けとめれば、全区で作業内規になっているはずだ」などと開き直っている状況だ。 しかし、作業内規に記載されていないとする京葉運輸区、習志野運輸区の作業内規の内容を千葉支社に確認したところ次のとおりだった。 習志野運輸区 駅停車時に受領する。ただし、走行中であっても、緊急を要する場合は、この限りではない。通告伝達システムは、駅停車中に受領する。 京葉運輸区 走行中、指令より呼び出しがあった場合は、極力応える。駅等着後、指令を呼び出し、通告を受領する。ブレーキ扱い中は、応答しない。駅等着後、通告を受領する。 この内容は、上記の図に示したとおり、「千葉支社」名の指導文書の内容を文書的に整理し、箇条書きにしたものに過ぎない。内容も、運転通告は停車中に受領することを明確に記載したもので、改めて動労千葉の正当性が明らかになったということだ。
国土交通省からも事情聴取されている
運転通告の受領問題については、7月4日に動労千葉が、国土交通省に対してJR東日本への指導を求める申し入れを行ない、すでにJR東日本に対する国交省の事情聴取も行われている状況だ。 規程を無視し、列車走行中に運転通告を受領するなどということは、極めて危険な行為であることは全ての運転士は承知している。しかし、それを承知で運転士に行わせようとするJR東日本の姿勢は、安全に対する考え方そのものが崩壊していると言って過言ではない。 安全運転行動に対する本部役員8名への「厳重注意処分」の発令は、まさにその典型だ。 しかもその後、「違法闘争に対する警告」なる文書を職場に掲示しているが、そこには「安全」という文言は全く無く、あるのは「自己の本分を守れ」「会社の命に服せ」という、労働者に服従を迫る言葉だけだ。 この「警告文書」それ自体が、正当な争議行為に対する支配介入であると同時に、安全を守ろうとする労働組合の存在すら許さないというJR東日本の姿勢を如実に示したものだ。 JR東日本は、運転通告の受領について、「走行中に受領することができる」との回答を撤回しろ! 安全運転行動に対する本部役員8名への不当処分を直ちに撤回しろ! 「尼崎事故」糾弾!運転保安確立!組織強化・拡大! 安全運転行動の貫徹に向けて、団結を強化しよう!
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