2月14日、動労総連合は、JR東日本が1月10日に提案を行ってきた「『ライフサイクル』の深度化に伴う賃金の取扱について」に関して、動労総連合申第2号により、「ライフサイクル」提案の撤廃及び営業職場における専門職の養成体制の確立等を求めて申し入れを行った。
会社の責任を労働者に押しつけるな!
「ライフサイクル」提案は、営業における要員需給が逼迫するという状況の中で、営業を経験し、しかも運転取扱ができる平成採の運転士を一方的に5年間も営業職場に配置しようとするものだ。
しかし、営業の要員が逼迫することは従前から明白だったわけで、全ては営業の専門職を養成・配置してこなかった会社と、率先して協力してきたJR東労組の責任だ。
しかも、この間、特殊勤務手当が大幅に削減されてきたが、今回の営業職場等の手当一部増額は、今後、乗務員手当を削減し、運転士をたらい回しにしようとする攻撃の始まりだ。
「ライフサイクル」は、平成採だけの問題ではない。全員の問題だ。「ライフサイクル」白紙撤回へ、全職場から反撃を!
「『ライフサイクル』の深度化に伴う賃金の取扱い」 に関する申し入れ(2/14)
1.営業職場の要員需給が逼迫している現状に踏まえ、営業の専門職を養成する体制を確立するとともに、「『ライフサイクル』の深度化」提案は撤廃されたい。
2.この間会社は、特殊勤務手当の廃止を立て続けに行ってきたが、今後の乗務員手当について会社の考え方を明らかにされたい。
3.1月10日に提案のあった「『ライフサイクル』の深度化に伴う賃金の取扱いについて」に 関して、下記の点について明らかにされたい。
(1)「基本給」について。
① 対象者を、「賃金規定第30条7項の規定の適用を受けている運転士又は主任運転士」とした理由。
② 異動先の職名を「営業指導係、営業主任、輸送指導係、輸送主任、課員又は主席」に限定した理由。
③ 運転士復帰時に、「1号俸を加える」とした理由。
また、「1号俸を加える」条件として、「営業指導等の職名の経過年数が継続して4年以上ある場合に限る」とした理由。
④ 「すでに適用を受けている場合」の具体例。
(2) 「職務手当」について
① 「職務手当」の内、「輸送指令の業務を行う主席、課員」「駅等に勤務する者」についてのみ改訂を行う理由。
② 「駅等に勤務する者」の内、「イ」の項目に「操車業務、誘導業務、踏切業務、信号業務及びホーム業務等」を新たに加える理由。
また、「ホーム業務等」の「等」とは何か。
③ 前記「イ」に加えられた「信号業務」に関して、運輸関係における信号業務も同様の取り扱いとなるのかどうか。
(3)「深夜早朝勤務手当」について
① 支給範囲の(2)に、「信号業務、ホーム業務等及び輸送指令(運用指令を含む)」を新たに加えた理由。
② 前記(2)に加えられた「信号業務」に関して、運輸関係における信号業務も同様の取り扱いとなるのかどうか。
③ 支給額について、「拘束時間が深夜帯を全て含む場合」のみ改訂を行う理由。
4.「『ライフサイクル』の深度化」に関するこの間の団体交渉において会社は、「乗務員手当が減ることは承知してい る」として、その格差を是正する意味も含めて「賃金部分の検討を行う」としてきたが、今回の提案は「乗務員手当」の減額分に相当するとは到底言い難いもの であるが、今回の提案内容に到った理由について具体的に明らかにされたい。
5.「『ライフサイクル』の深度化」に関する今後の取り扱いについて、下記の点について明らかにされたい。
(1) 具体的な人選にあたっての考え方について。
(2) 最終的な選考時期について。
(3) 各支社毎の人数及び配属先について。
6.定年延長に向けた会社の考え方を明らかにされたい。
-以上-