出向は阻止できる

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国鉄「分割·民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
治に対する出向命令については、現在、当委員会にお
被申立人のなした申立人ら組合員小林優及び和田栄
確保措置勧告書〉
<埼玉県地方労働委員会の審議の実効 してはならない。(七月七日) 従わないことを理由として、前記組合員に不利益を課 員五名に対する出向命令の実施を留保し、またこれに 被申立人は、本件終結に至るまでの間、申立人組合 <神奈川県地方労働委員会の勧告書>
重に対処されるよう望みます。(七月九日)
三、会社はその間、今後の出向の事前通知について慎
日午後六時から三者委員による事情職取を行います。
二、上記の団体交渉の進行状況について、七月二十九
一層進めるように努力してください。
次項に記載する事情聴取の日までに精力的に、なお
一、会社及び組合は出向の基準についての団体交渉を
ます。
行く余地があると思われますので、次のように要望し
題の基準について原則論にとらわれずに協議を進めて
当三者委員は協議をした結果、なお労使双方が出向問
出向関係の審査の実効確保の措置申立について、担
要請書>
<東京都地方労働委員会の三者委の 毅然とし て関えば 出向が上できる 事態の悪化を防止するよう努められたい。(七月八日) 結論を得るまでの間、慎重を期し、労使の対立による 本件出向命令の実施については、当委員会において <愛知県地方労働委員会の勧告書>
たい。(七月九日)
委員会において結論を得るまでの間、慎重に対処され
被申立人らは、本件出向命令の実施については、当
確保の措置に関する勧告書>
<新潟県地方労働委員会の審査の実効 基準局の行政解釈 出向に関する労働省労働| 意が必要という説が有力」 の特定については、労働者の個別的同 れていたとしても、少なくとも出向先 出向に応ずる旨の包括的同意が与えら はほとんどない」「労働協約において (六月十八日) よる事態の悪化を事前に防止するよう努力されたい。 その実施については慎重な配慮を行い、労使の対立に 向命令については、当委員会において結論を得るまで、 被申立人は、申立人らの組合員荻野正人に対する出 <千葉地方労働委員会の勧告書〉 留意し、慎重を期せられたい。(六月十五日) んがみ、当委員会において結論を得るまでの間、十分 本件出向命令の実施については、事態の重要性にか <栃木県地方労働委員会の勧告書〉 努力されたい。(七月一〇日) 使粉争の拡大化を防止し、労使関係の安定を図るよう るまでの間、その実施について慎重な配慮を行い、労 いて審査中であるが、被申立人は当委員会の結論を得 各地方労働委員会の勧告·要望 をおき、労働者に出向を命じうる見解 しも、就業規則上に出向命令権の根拠 「合意の形式に関し労働協約上はまだ 労働省労政局長答弁 七月二三日、参院予算委での が実際的効果を期待できるものだ」 度だ。法的効果の点では強制力はない となることを避けるため設けられた制 中に労働者の救済の実効が阻害、困難 「実効確保の措置の勧告は、審査継続 ※実効確保の措置とは、労働委員会の結論がでるまでの間に不当労働行為等が横行しないために緊急にとる措置 のこと。上記の勧告·要望がそれにあたる。 各地方労働委員会は全て、強制出向は不当であ について更に鮮明にしたい。 利できることを明らかにしたが、今回も、その点 のスト権を確立し、毅然たる態度で闘えば必ず勝 の闘いは一人ひとりがキッパリ拒否し、一〇〇% あまりにも明らかな違法行為であるがゆえに、こ 前回は、東日本当局の進める強制出向攻撃が、 せる根拠はないのである。 合意している)労働協約上はまだしも、 (当局が また、労働省は、(まがりなりにも労使双方で 無視するのは不当であると答えているのである。 の勧告は実際的効果を期待できるもの」、つまり、 府ですら、七月二三日の国会答弁において、「こ この勧告を無視していることに対し、労働省=政 を出さざるを得ないのである。しかも、当局側が ようにナメられたらゃられるのだ。職場からの総 機関ではない。にもかかわらず、このような勧告 いる。労働委員会とは、何も労働者の立場にたつ 本人に不利益を課してはならないことを勧告して ること、当局に対し、出向命令を留保すること、 力で決起しょう。 (つづく) 徹底的な攻撃を加え、実力で出向を粉砕する。全 るならば、われわれは、出向会社であれ何であれ を粉砕するのである。もしそれでも尚かつ強行す 反撃態勢と一〇〇%のスト権確立こそが強制出向 っているのである。いかに正しくとも国労中央の、 し、闘いの体制を創りあげられるかどうかにかか あとは、われわれが、断固たる闘いの姿勢を示 一向 員は、いかなる意味でも、同意ぬきには出向に出 協約も、出向協約も結んでいない動労千葉の組合 だ。つまり、就業規則に何と書かれていようが労 働 も、個別的な出向先については同意が必要というの かも、労働協約における「合意」があったとして て出向を命じうる見解はない、というのである。し 一方的に定めたにすぎない)就業規則を根拠にし 全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ != 強刷出向反対のスト権確立へ ← シリーズ 自動芳千葉 8 87. 8. 1 1 No. 2617 L 2 (鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七 千葉市要町二–八(動力車会館) 国鉄千葉動力車労働組合
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