国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
CE
1
1
銚子運転はにおける業務妨害 ブッチームサーミ処分
11
.…
M
1
1
NO
ITION
1
.1
=
=
策動を糾弾が 満
怒りをこめて糾弾するものである。
それが何で「業務妨害」なのか。われわれは、
である。労働組合として当然のことである。
行為に対して、整然と対応し、解明を求めただけ
当局の明確にロックアウトともいうべき不当労働
けである。
ということについて、納得のいく説明を求めただ
動労千葉銚子支部は、乗務員の立場にたって、
3 2
のは不当ではないか。
他労組所属の乗務員と点呼のやり方を変える
「確認書」とは何か説明せよ。
否認される根拠がない。
1 所定列車に乗務する。スト拠点でもないのに
とが何もわからない人事課の点呼など受けられな
出勤した各乗務員は、
銚 子 支 部
労働組合として当然の行動
3
2 1
の
か。
当直助役が、
いたずらに点呼を長びかせただけのことである。
認にする」というガン迷極まる対応を繰り返し、
延と「点呼」を引き延ばすのである。
り出てきて、「確認書」に署名捺印しなければ「否
区長、主席助役のみならず局課員までがシャシャ
等々、乗務員からの質問に対し全く答えられず、
にボソボソと回答し、メモの想定問答にない事項
運転士の任務に何の関係があるのか。
何故に二月十五日だけ「確認書」を要求する
何故に「確認書」が必要なのか。
によって拒否されたということである。
書を強制し、それが、当然にも、当該乗務員全員
「確認書」と称するスト破りのための保護願い文
区(館山、勝浦、銚子)で、乗務員の点呼時に、
問題の本質は、当局がスト拠点でもない外周三
とをはっきりさせなければならない。
まず何よりも、「業務妨害」は全くなかったこ
珠珠珠味味味味味味料
糾弾して闘うことを明らかにする。
葉の組織破壊攻撃を強行しようとする当局を徹底
切りのように区長を更迭し、そうまでして動労千
ら、権力の導入自体を目的化し、トカゲのシッポ
ればならないような状況が何もないのを知りなが
われわれは、銚子運転区に警察権力を入れなけ
業務妨害·点呼妨害をしたのは当局自身である。
この一連の事態が、何で「業務妨害」なのか。
です」と答えるのである。
葉の組合員だから差別するのか」と言うと「そう
ようとすると、それを許さず、乗務員が「動労千
い。通常の点呼をやろう」という要求を受け入れ
レたちは、当直助役から点呼を受ける。運転のこ
人事課·二見が専横し、区長が乗務員からの「オ
しかも、区長室へ相談に行く暇がないときは、
こんなデタラメな点呼があるのか。
当直室へ列をなすのは当然である。
これでは、出勤時間のきた点呼待ちの乗務員が
区長室へこもって相談して回答するという形で延
だと、点呼を中断し、区長と人事課·二見係長が
等について質問されると、メモを読みあげるよう
いて注意する)ということである。
乗務員から、異常な点呼のやり方や「確認書」
すると脇に立つ人事課係長が当直助役を指でつつ
それ以外のことは言うことができない(言おうと
銚子運転区の乗務員の怒りは当然である。
でに異常なものであった。
言うべきことのメモが用意してあり、当直助役は、
まず、各仕業毎に、当直助役が乗務員に対して
「いつもと同じように」点呼を受けようとした
は、当局の対応という点において、コッケイなま
実際に、この日の銚子運転区における「点呼」
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
業務妨害は全くなかった
人事課 専横のデタラメな点呼
るであろう。
浦·松崎は、このような不当処分攻撃で動労千葉の闘いをとめることができないことを思い知
粉砕し「62·4·1」分割·民営化阻止、十万人首切り攻撃粉砕へ断固闘いぬく!中曽根·杉
撃である。第三に、われわれは、この不当処分をもってする動労千葉に対する組織破壊策動を
は、国鉄当局と動労革マルが結託する「いつものパターン」での動労千葉に対する組織破壊攻
われわれは断言する。
第一に、二月十五日、銚子運転区において「業務妨害」は一切なかった。第二に、この策謀
を「管理能力に問題がある」として更迭し、動労千葉に対する不当処分を画策している。
当局は、勤労千葉の2·15ストの過程で、「銚子で業務妨害があった」とデッチあげ、区長
新動芳千葉
86. 2.21
80
2
2
No. 2173
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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銚子運転はにおける業務妨害 ブッチームサーミ処分
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策動を糾弾が 満
怒りをこめて糾弾するものである。
それが何で「業務妨害」なのか。われわれは、
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行為に対して、整然と対応し、解明を求めただけ
当局の明確にロックアウトともいうべき不当労働
けである。
ということについて、納得のいく説明を求めただ
動労千葉銚子支部は、乗務員の立場にたって、
3 2
のは不当ではないか。
他労組所属の乗務員と点呼のやり方を変える
「確認書」とは何か説明せよ。
否認される根拠がない。
1 所定列車に乗務する。スト拠点でもないのに
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出勤した各乗務員は、
銚 子 支 部
労働組合として当然の行動
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の
か。
当直助役が、
いたずらに点呼を長びかせただけのことである。
認にする」というガン迷極まる対応を繰り返し、
延と「点呼」を引き延ばすのである。
り出てきて、「確認書」に署名捺印しなければ「否
区長、主席助役のみならず局課員までがシャシャ
等々、乗務員からの質問に対し全く答えられず、
にボソボソと回答し、メモの想定問答にない事項
運転士の任務に何の関係があるのか。
何故に二月十五日だけ「確認書」を要求する
何故に「確認書」が必要なのか。
によって拒否されたということである。
書を強制し、それが、当然にも、当該乗務員全員
「確認書」と称するスト破りのための保護願い文
区(館山、勝浦、銚子)で、乗務員の点呼時に、
問題の本質は、当局がスト拠点でもない外周三
とをはっきりさせなければならない。
まず何よりも、「業務妨害」は全くなかったこ
珠珠珠味味味味味味料
糾弾して闘うことを明らかにする。
葉の組織破壊攻撃を強行しようとする当局を徹底
切りのように区長を更迭し、そうまでして動労千
ら、権力の導入自体を目的化し、トカゲのシッポ
ればならないような状況が何もないのを知りなが
われわれは、銚子運転区に警察権力を入れなけ
業務妨害·点呼妨害をしたのは当局自身である。
この一連の事態が、何で「業務妨害」なのか。
です」と答えるのである。
葉の組合員だから差別するのか」と言うと「そう
ようとすると、それを許さず、乗務員が「動労千
い。通常の点呼をやろう」という要求を受け入れ
レたちは、当直助役から点呼を受ける。運転のこ
人事課·二見が専横し、区長が乗務員からの「オ
しかも、区長室へ相談に行く暇がないときは、
こんなデタラメな点呼があるのか。
当直室へ列をなすのは当然である。
これでは、出勤時間のきた点呼待ちの乗務員が
区長室へこもって相談して回答するという形で延
だと、点呼を中断し、区長と人事課·二見係長が
等について質問されると、メモを読みあげるよう
いて注意する)ということである。
乗務員から、異常な点呼のやり方や「確認書」
すると脇に立つ人事課係長が当直助役を指でつつ
それ以外のことは言うことができない(言おうと
銚子運転区の乗務員の怒りは当然である。
でに異常なものであった。
言うべきことのメモが用意してあり、当直助役は、
まず、各仕業毎に、当直助役が乗務員に対して
「いつもと同じように」点呼を受けようとした
は、当局の対応という点において、コッケイなま
実際に、この日の銚子運転区における「点呼」
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
業務妨害は全くなかった
人事課 専横のデタラメな点呼
るであろう。
浦·松崎は、このような不当処分攻撃で動労千葉の闘いをとめることができないことを思い知
粉砕し「62·4·1」分割·民営化阻止、十万人首切り攻撃粉砕へ断固闘いぬく!中曽根·杉
撃である。第三に、われわれは、この不当処分をもってする動労千葉に対する組織破壊策動を
は、国鉄当局と動労革マルが結託する「いつものパターン」での動労千葉に対する組織破壊攻
われわれは断言する。
第一に、二月十五日、銚子運転区において「業務妨害」は一切なかった。第二に、この策謀
を「管理能力に問題がある」として更迭し、動労千葉に対する不当処分を画策している。
当局は、勤労千葉の2·15ストの過程で、「銚子で業務妨害があった」とデッチあげ、区長
新動芳千葉
86. 2.21
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No. 2173
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合