不等配転を徹底追及し、外注化粉砕まで闘おう
4月11日、東京地裁は幕張支部配転差別事件の判決を下した。その内容は、「原告の請求を棄却する」というものだ。
「根拠ある」としながら却下
この裁判は09年9月からわずか5ヶ月で幕張支部の役員12名中5名という露骨な配転が行われたことをめぐるものだ。
東京地裁は、「動労千葉が一貫して外注化に強く反対していた」「幕張車両センターでは動労千葉が最大組合で、当時外注化は実現されていなかった」「外注化提案と本件配転とが時期的に近接している」ことをあげ、「外注化に反対する動労千葉の弱体化を意図して行われたという原告の主張にも一応の根拠はある」と認定した。
しかしその一方で、「定年退職者の退職補充として、定年退職日に合わせて順次実施された」「各配転の人選は、いずれも不合理なものとまでは認めることができない」として、「不当労働行為と認めることはできない」としたのだ。
何が「経験不足」だ!
会社は「他に配転の候補者がいなかった」と主張してきた。そのために、動労千葉以外の一人ひとりに「派出に配転できない理由」をでっち上げてきた。
しかし「経験不足」とされた者の中には、すでに検修業務を10年以上経験した者や「主任」になっていた者までいる。
これについて裁判所は、「他の車両区から異動して間もない」というだけで会社の「経験不足」という主張を認めた。
その一方で、新系列車両の経験がない組合員を派出へ配転したことについて「派出での新系列車両の仕業検査や臨時検査で具体的な支障が生じていない」から問題ないとしたのだ。
派出での仕事は、総合的な判断力や技術力が必要だ。その職場に、まさに「経験不足」の者を行かせて「事故が起きなかったから安全だ」というのか!
実際に組合員は、配転後すぐに経験のない新系列車両の故障対応が発生して、一人では対応できない状況に追い込まれているのだ。
会社の矛盾をすべて容認
管理者が「予備になっても派出の本番にはしない」「退職間際だから配転の対象にしない」と約束していたことについては、すべて「個人の見解にすぎない」と切って捨てている。
組合活動への影響も、「組合の内部運営で補えるもの」という。「組合がつぶれなければ不当労働行為ではない」とでもいうつもりなのか!
会社の主張はデタラメだらけだ。
陳述書で「経験年数が3年6か月だから経験不足」とした者を、会社自身が「当時すでに予備要員になっており経験不足はあり得ない」と自らの主張がウソだったという証言まででている。
しかし、裁判所は会社の矛盾にすべて目をつぶり不等配転を容認する判決を下したのだ。絶対に許すことはできない。
すべては外注化のために動労千葉の組織破壊を行おうとしたものだ。
われわれは、この反動判決を徹底的に弾劾し、東京高裁へ控訴して裁判闘争を闘いぬく。勝利判決をかちとり、外注化を粉砕するまで闘いぬこう。