国鉄「分割 · 民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
動労千葉の断固とした方針が、
出向攻撃をおいつめている
社会
〈第三種郵便物認可>
P
同意なき出向命令
は拘束力もたない』
動家を狙いうちにするようなやり方は、とうてい
かな違法行為である。ましてや、国労の役員や活
本人の同意にもとづかない強制出向攻撃は、明ら
この判決で、あらためて明らかになったとおり、
強制出向は明らかに違法!
めたものである。
を全面的に退け、出向命令の無効をあらためて認
九月七日の判決は、会社の異議申し立てと主張
である。
う、実にペテン的な不当労働行為を続けていたの
「人事課付」でテニス場の清掃作業を命ずるとい
なおかつ、「出向は一時停止した」と称しながら
ところが会社側は、この決定に異議を申したて、
の効力停止」の仮処分決定を出していた。
月に、地裁は小山さんの主張を認め、「出向人事
労働行為 ー であるとして仮処分を申請、同年七
労使協議を経ていない、3組合活動を嫌った不当
小山さんは、1本人の同意がない、2出向命令は
であるテニス場に出向を命ぜられていた裁判で、
自動改札機導入に伴う合理化によって、関連会社
明らかに、動労千葉の断固とした闘いの姿勢が
いわたした。
これは、駅員であった山下さんが、昨年二月、
なき出向命令は拘束力をもたない」との判決を言
出向人事 をめぐる裁判において、「本人の同意
神戸地裁、サラリーマン人軍配
九月七日、神戸地方裁判所は、神戸高速鉄道の
野外の業務を命じた出向は、労働|に大きな波紋を広げそうだ。
はつ採用された際の労働契約の死 を超すという。新出向社員時代、
強制出向が明らかな違法行為であること
が改めて明らかになった! 革マル松崎
と一体となった労務支配粉砕へ!
質を子会社へ出向させるケースが|リーマンに軍配をあげる判決をよ
円高不況や高齢化社会を迎え一者の同意がなければ拘束力を持た」
て、会社をスリム化するため、社|ない」と、出向に不満をもつサラ|られた」と、勤務先の「神戸高速
判決によると、小山さんは五十
!
1
1
L
1
1
i
1
9.22
1
–
–
青年部
千葉転支部組合事務所 8時集合
全支部交流会へ
強制出向攻擊粉砕
六月、七月、八月とあれほど露骨にやっていた
1
確立が当局をおいつめはじめたのだ。
強制出向攻撃の違法性の暴露、圧倒的なスト権の
しかし今、動労千葉の断固たる方針の提起と、
して、さらに当局をおいつめよう。
に対してはストライキも辞さず闘う」方針を堅持
らかである。気をゆるめることなく、「強制出向
お虎視耽耽と動労千葉潰しを狙っていることは明
つめるのだ。敵は、攻撃にいきづまりつつも、な
進もう。毅然とした闘いの姿勢こそが当局をおい
この「初戦の勝利」に自信と確信をもってつき
当局を追いつめろ
気をゆるめることなくさらに
るために、いよいよいきづまりはじめているのだ。
的労務支配の攻撃があまりにでたらめなものであ、
局自身が進めている、革マル松崎と結託した強権
当局に制動をかけているのである。また、現在当
月一日付出向は、六名全員が鉄道労連である。
攻撃もなかなか実施できず、ようやく出された十
「夏季輸送後実施する」と公言していた強制出向
しまったのだ。千葉運行部にとってもそうである。
攻撃が、スト権の確立を契機にピタリと止まって
組合潰しだけを目的とした狙いうち的な強制出向
.
動労千葉の闘いが当局を追いつめている
法行為を重ねているのか一目瞭然である。
とつをとってみても、JR当局がいかに卑劣な違
許されるものではない。この出向攻撃のやり方ひ
市灘区倉石過一ノニーノミ、同社人一札口の自動化で、突然、子会社の「を嫌った不当労働行為だーと、昨|認めた。
仮処分を求め訴えていたのは、同|いていた。ところが昨年一月、改」の中央執行委員として活動したの け、出向命令の無効をあらためて
増えているが、七日、神戸地裁で した。年間の出向社員が五十方人 長)を相手とって、出向命令無効の れ、神戸市兵庫区の新開地駅で動 は労使協議を経てないの労働組合 は、会社側の異議を全面的に返
鉄道に本社·神戸市、安好匠社|年三月、同社に駅員として採用さ ったん出向したもののの出向命令
小山さんは辞令を受け取り、い ていた。
「子会社に不本意な出向をさせ|事業付職員、小山典夫さんべぇ)。」テニス場に出向を命じられた。
この日の判決で林築民裁判官
たうえ、同地裁に異議を申し立て
付」でテニス場ので揚作業を命じ
一時停止としたものの「人事課
められた。だが会社側は、出向は
仮処分を同地裁に申請。七月に認
年五月に出向命令の無効を求める
ス場の勤務に
駅員からテル
–
採用時の契約外業務だ」
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
:
多動芳千葉
OC
87. 9. 18
1
OC
9
No. 2657
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
動労千葉の断固とした方針が、
出向攻撃をおいつめている
社会
〈第三種郵便物認可>
P
同意なき出向命令
は拘束力もたない』
動家を狙いうちにするようなやり方は、とうてい
かな違法行為である。ましてや、国労の役員や活
本人の同意にもとづかない強制出向攻撃は、明ら
この判決で、あらためて明らかになったとおり、
強制出向は明らかに違法!
めたものである。
を全面的に退け、出向命令の無効をあらためて認
九月七日の判決は、会社の異議申し立てと主張
である。
う、実にペテン的な不当労働行為を続けていたの
「人事課付」でテニス場の清掃作業を命ずるとい
なおかつ、「出向は一時停止した」と称しながら
ところが会社側は、この決定に異議を申したて、
の効力停止」の仮処分決定を出していた。
月に、地裁は小山さんの主張を認め、「出向人事
労働行為 ー であるとして仮処分を申請、同年七
労使協議を経ていない、3組合活動を嫌った不当
小山さんは、1本人の同意がない、2出向命令は
であるテニス場に出向を命ぜられていた裁判で、
自動改札機導入に伴う合理化によって、関連会社
明らかに、動労千葉の断固とした闘いの姿勢が
いわたした。
これは、駅員であった山下さんが、昨年二月、
なき出向命令は拘束力をもたない」との判決を言
出向人事 をめぐる裁判において、「本人の同意
神戸地裁、サラリーマン人軍配
九月七日、神戸地方裁判所は、神戸高速鉄道の
野外の業務を命じた出向は、労働|に大きな波紋を広げそうだ。
はつ採用された際の労働契約の死 を超すという。新出向社員時代、
強制出向が明らかな違法行為であること
が改めて明らかになった! 革マル松崎
と一体となった労務支配粉砕へ!
質を子会社へ出向させるケースが|リーマンに軍配をあげる判決をよ
円高不況や高齢化社会を迎え一者の同意がなければ拘束力を持た」
て、会社をスリム化するため、社|ない」と、出向に不満をもつサラ|られた」と、勤務先の「神戸高速
判決によると、小山さんは五十
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青年部
千葉転支部組合事務所 8時集合
全支部交流会へ
強制出向攻擊粉砕
六月、七月、八月とあれほど露骨にやっていた
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確立が当局をおいつめはじめたのだ。
強制出向攻撃の違法性の暴露、圧倒的なスト権の
しかし今、動労千葉の断固たる方針の提起と、
して、さらに当局をおいつめよう。
に対してはストライキも辞さず闘う」方針を堅持
らかである。気をゆるめることなく、「強制出向
お虎視耽耽と動労千葉潰しを狙っていることは明
つめるのだ。敵は、攻撃にいきづまりつつも、な
進もう。毅然とした闘いの姿勢こそが当局をおい
この「初戦の勝利」に自信と確信をもってつき
当局を追いつめろ
気をゆるめることなくさらに
るために、いよいよいきづまりはじめているのだ。
的労務支配の攻撃があまりにでたらめなものであ、
局自身が進めている、革マル松崎と結託した強権
当局に制動をかけているのである。また、現在当
月一日付出向は、六名全員が鉄道労連である。
攻撃もなかなか実施できず、ようやく出された十
「夏季輸送後実施する」と公言していた強制出向
しまったのだ。千葉運行部にとってもそうである。
攻撃が、スト権の確立を契機にピタリと止まって
組合潰しだけを目的とした狙いうち的な強制出向
.
動労千葉の闘いが当局を追いつめている
法行為を重ねているのか一目瞭然である。
とつをとってみても、JR当局がいかに卑劣な違
許されるものではない。この出向攻撃のやり方ひ
市灘区倉石過一ノニーノミ、同社人一札口の自動化で、突然、子会社の「を嫌った不当労働行為だーと、昨|認めた。
仮処分を求め訴えていたのは、同|いていた。ところが昨年一月、改」の中央執行委員として活動したの け、出向命令の無効をあらためて
増えているが、七日、神戸地裁で した。年間の出向社員が五十方人 長)を相手とって、出向命令無効の れ、神戸市兵庫区の新開地駅で動 は労使協議を経てないの労働組合 は、会社側の異議を全面的に返
鉄道に本社·神戸市、安好匠社|年三月、同社に駅員として採用さ ったん出向したもののの出向命令
小山さんは辞令を受け取り、い ていた。
「子会社に不本意な出向をさせ|事業付職員、小山典夫さんべぇ)。」テニス場に出向を命じられた。
この日の判決で林築民裁判官
たうえ、同地裁に異議を申し立て
付」でテニス場ので揚作業を命じ
一時停止としたものの「人事課
められた。だが会社側は、出向は
仮処分を同地裁に申請。七月に認
年五月に出向命令の無効を求める
ス場の勤務に
駅員からテル
–
採用時の契約外業務だ」
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
:
多動芳千葉
OC
87. 9. 18
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OC
9
No. 2657
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合