國力動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935·2936番
(公)
千葉(22) 7207番
動労千葉結成10周年!
狭山集会· 石川氏潔加
千葉形ムデモ決起
名《青年部発
·(千葉市中央公園にて)
天皇決戦にむかって闘いぬこう!
山事件を許さず、部落解放、九〇年
国家権力による差別犯罪である狭
烈々たるアピールを送っている。
罪を明らかにしたい」と千葉刑より
よりも第二次再審に勝利し無実·無
川さんは本集会に対して、「仮出獄
もわたって獄にとらわれている。石
チあげられた石川一雄氏は二六年に
子高生殺人事件」の「犯人」にデッ
部六名が参加した。
無実であるにもかかわらず、「女
刑務所現地集会」が開催され、青年
十二か年糾弾!石川さん激励!千葉
央公園において、「最高裁上告棄却
八月九日、十三時より、千葉市中
1989.8.21
NO.0073
汁Ⅲ期 *4回講座
党仙学校
「連合」とは何か?
m
こそれは、労働運
動解体攻真だ!
產業和园
会だ!
場合は考発
C版风だ!
資石成と手をつ
連合は 自体は
クにも賛成:てれ !!
なくことなんかできな
全回交流センター
もっくろう !!
(と き)
(ところ)
8月26日(土)13時
労働者福祉センター
(1階 研修室)
「連合路線」とは何か?
1
何故われわれは、闘う
労働運動を追求するのか
佐藤芳夫氏
(東京地域連帯労組委員長
全国交流センター呼びかけ人)
千葉
すものではない。
り、会社の要員事情を指
う意味)にあたるのであ
言える。
正常な運営を妨げるとい
する場合(これが事業の
暇闘争などに年休を行使
闘いとして打ち砕こう。
制を、職場の一人一人の
理化による不当な年休抑
とはーその職場で一斉休
しかしこの「ただし」
る」とあります。
これを与えることができ
る場合 ··· 他の時期に
事業の正常な運営を妨げ
の中に「ただし ····
たしかに労基法39条
否する時がある。
をもって、年休請求を拒
ば「時季変更権」の行使
の請求に対して、しばし
会社当局は我々の年休
を勝ちとっていこう。
措置(日刊3055号)
うに、年休の取れる要員
動労千葉が主張するよ
ものではない。
簡単に拒否できる性質の
い」などという理由で、
したがって「人がいな
の重要な柱となるものと
どと同じ様に、労働条件
がー年休の行使は賃金な
有給休暇について述べた
さて2回にわたり年次
労働運動を
職場に
だ。
もう。
て、組合員全体で取り組
要な闘争として位置づけ
年休問題を職場での重
こうした当局の要員合
場合もある。
はならない。
が必要な人が、休めない
、そのために本当に年休
の買上げをさせないため)
がむりやり取らせ(代休
又、祝日の代休を当局
年休を使うことがある。
求するために(請求日に)
くいことから、年休を請
職場では年休が取りに
判断をすることも許して
をもつて、助役が可否の
また年休請求の「理由」
な闘争になってくる。
かにさせることが、重要
らその理由について明ら
は、あくまでも管理者か
年休を抑制されたとき
当局の側に問題があるの
員(3名)しか置かない
務者の場合は、最低の要
予備要員を削り、隔日勤
乗務員について言えば
全組合員が血を流し、涙を流し、そして勝利した10年!
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935·2936番
(公)
千葉(22) 7207番
動労千葉結成10周年!
狭山集会· 石川氏潔加
千葉形ムデモ決起
名《青年部発
·(千葉市中央公園にて)
天皇決戦にむかって闘いぬこう!
山事件を許さず、部落解放、九〇年
国家権力による差別犯罪である狭
烈々たるアピールを送っている。
罪を明らかにしたい」と千葉刑より
よりも第二次再審に勝利し無実·無
川さんは本集会に対して、「仮出獄
もわたって獄にとらわれている。石
チあげられた石川一雄氏は二六年に
子高生殺人事件」の「犯人」にデッ
部六名が参加した。
無実であるにもかかわらず、「女
刑務所現地集会」が開催され、青年
十二か年糾弾!石川さん激励!千葉
央公園において、「最高裁上告棄却
八月九日、十三時より、千葉市中
1989.8.21
NO.0073
汁Ⅲ期 *4回講座
党仙学校
「連合」とは何か?
m
こそれは、労働運
動解体攻真だ!
產業和园
会だ!
場合は考発
C版风だ!
資石成と手をつ
連合は 自体は
クにも賛成:てれ !!
なくことなんかできな
全回交流センター
もっくろう !!
(と き)
(ところ)
8月26日(土)13時
労働者福祉センター
(1階 研修室)
「連合路線」とは何か?
1
何故われわれは、闘う
労働運動を追求するのか
佐藤芳夫氏
(東京地域連帯労組委員長
全国交流センター呼びかけ人)
千葉
すものではない。
り、会社の要員事情を指
う意味)にあたるのであ
言える。
正常な運営を妨げるとい
する場合(これが事業の
暇闘争などに年休を行使
闘いとして打ち砕こう。
制を、職場の一人一人の
理化による不当な年休抑
とはーその職場で一斉休
しかしこの「ただし」
る」とあります。
これを与えることができ
る場合 ··· 他の時期に
事業の正常な運営を妨げ
の中に「ただし ····
たしかに労基法39条
否する時がある。
をもって、年休請求を拒
ば「時季変更権」の行使
の請求に対して、しばし
会社当局は我々の年休
を勝ちとっていこう。
措置(日刊3055号)
うに、年休の取れる要員
動労千葉が主張するよ
ものではない。
簡単に拒否できる性質の
い」などという理由で、
したがって「人がいな
の重要な柱となるものと
どと同じ様に、労働条件
がー年休の行使は賃金な
有給休暇について述べた
さて2回にわたり年次
労働運動を
職場に
だ。
もう。
て、組合員全体で取り組
要な闘争として位置づけ
年休問題を職場での重
こうした当局の要員合
場合もある。
はならない。
が必要な人が、休めない
、そのために本当に年休
の買上げをさせないため)
がむりやり取らせ(代休
又、祝日の代休を当局
年休を使うことがある。
求するために(請求日に)
くいことから、年休を請
職場では年休が取りに
判断をすることも許して
をもつて、助役が可否の
また年休請求の「理由」
な闘争になってくる。
かにさせることが、重要
らその理由について明ら
は、あくまでも管理者か
年休を抑制されたとき
当局の側に問題があるの
員(3名)しか置かない
務者の場合は、最低の要
予備要員を削り、隔日勤
乗務員について言えば
全組合員が血を流し、涙を流し、そして勝利した10年!