シニアで労働大臣に申し立て

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日刊 寻動労千葉 NOUT dinn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(DC会館)
電話 (鉄電) 千葉2935·2939番
(公) 043(222)7207番 FAX 043(224)7197番
2000.9.6 No. 5190
シニア制度で労働大臣に申立て IN H J
おり、これらに違反した場合は、 なければならない」と定められて は、求職の申し込みは全て受理し
立てである。
また法では、「職業紹介事業者 を受けなければならない。 は、労働大臣に届けでてその許可 ものだが、職業紹介事業を行う者 の「無料の職業紹介事業」にあたる
「シニア制度」は、職業安定法上
について早急な是正を求める申し
が職業安定法に違反していること
これはいずれも、「シニア制度」
早急な是正を!
された。
ら、労働大臣への「申告書」が提出 さん、三平さん、羽鳥さん三名か 来年度に60歳定年を迎える、浅野
書」を提出し、また9月5日には、
労働省に赴いて労働大臣に「請願 本部は8月30日、弁護団とともに 闘いはすでにはじまっている。
開始する。
ア制度」との組織をあげた闘いを
年来の取り組みにふまえ、「シニ
組合員で意志統一を図ってきた昨
を与えるものだ。われわれは、全
条件や業務のあり方に重大な影響
の雇用をはじめ、JR全体の労働
「シニア制度」は、今後の高齢者
先はほぼ千葉市など大都市周辺に 企業はほとんどない。また再雇用 も交通費が全額支給されるような 円~14万円という超低額だ。しか
基準の高い地域ですら、月額13万 先の賃金は、東京·千葉など最も が、実際、明らかになった再雇用 ムの場合は九六万円というものだ でも年収一六二万円、ハーフタイ 基準は、フルタイムで働いた場合
会社が示した再雇用賃金の最低
条件はあまりにもひどすぎる。
が、「再雇用制度」としても、その
ていることに根本的な問題がある
定年延長·雇用延長を一切拒否し 何よりも、本来企業が行うべき
とのできないものだ。
あらゆる意味で絶対に容認するこ
JR東日本の「シニア制度」は、
ひどい条件だ
あまりにも
決意だ。
化阻止に向けた闘いの火蓋を切る 働条件確立、▼業務の全面的外注 まで働きつづけることのできる労 行い、▼定年延長の実現、▼6歳
に不当労働行為救済の申し立てを 現在ですら、銚子·館山·勝浦周
さらにわれわれは、千葉地労委 り、刑罰が課せられることになる。 事業停止命令や改善命令を受けた
●秋用意行動の第一波闘争·全力で結集を! 〇〇〇会館/大会腸部 ◎九月二六日 W 一八時より
九·二六 勤労千葉総決起集会
の外注化攻撃を許すな!
結局、この制度によって得を
やり方はない
こんな卑劣な もっとひどいものだろう。
実際、東北地方などでの実態は
くでてくることは間違いない。 どう考えても不可能なケースが多
自腹で、遠隔地から通勤するなど、 !) の賃金で、交通費すら多くは ~14万円(手取りはもっと下がる
を得ない状況を考えたとき、月13
JRの賃金水準でさえ退職せざる
の原因は千葉までの通勤である。 期退職してしまう者が多い。一番 じずに、退職前提休職等により早
辺の在住者は、7歳原則出向に応
けいるというのか。
雇用に応じられる者が一体どれだ
限られている。こんな条件で、再
の場合、「東労組だけが再雇用さ
な卑劣なことはない。実際東労組 の道具に使おうというのだ。こん まし、しかもそれを組織破壊攻撃
とウソを並べたてて、組合員をだ すごい成果だ」「すばらい制度だ」
JR東労組だ。こんな悪制度を「 われわれが断じて許せないのは
東労組の裏切り
て卑劣な悪知恵に他ならない。 まった状態を逆手にとった、極め づけざるを得ない労働者の切羽つ
て悪用し、どんな条件でも働きつ 年令の段階的な引き上げを徹底し まさにこれは、年金の満額支給
良いうまい話しはない。
まりJRにとってこれほど都合の な山を崩すことができるのだ。つ
Rが直面している要員構成の大き
額人件費を徹底して切り下げ、J テランの労働者を確保しつつ、総 ることができ、3 さらには、べ
「シニア制度」–検修·構内
九·二六 総決起集会へ
外注化攻撃を許すな!
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
務も超低賃金の労働者に置き換え
注化攻撃によって、JR本体の業
ワンセットにされた鉄道業務の外 に使うことができ、2 しかも、
でベテランの労働者を好きなよう である。1 何よりも、超低賃金
するのはJRとその関連企業だけ
JR東日本のゲーズは(電機や 週間労働ニュース」ですら、 しかも、「シニア制度」は、「 「

悪制度だ!
他に例のない
劣な先兵となったのだ。 先となって、不当労働行為の卑 JR東労組は、今また会社の手
体が不当労働行為に他ならない。 続きが排除するというやり方自 それを呑まなければ、再雇用手
るのだ。
をまる呑みするか否かを迫り、ご ても、高齢者ま労働条件緩和を また、160歳まで原職」といっ
業務外注化と抱き合せた協定
化の先兵になることを誓ってい して会社の番犬となり、大合理 としない。ここでも組合員を騙 の本体では、止め金が外れたよ
ていることは、まなど言も語ろう い状態となるだろう。またJR
労使協定をすでに結んでしまっ
それを積極的に推進するとする ざるを得ないものだが、彼らは、
きな特徴がある」と悲鳴をあげ うとしているところに施策のは ナミックに企業構造をも変えよ 効率化の概念に溜まらず、ダイ 質·量を凌駕している。従来の
更等であるが、従来の効率化の
新たな雇用形態の導入、業務変
外注化、機会化、『ンステム化、 的には総額人件費の削減であり、
これは、東労組ですら「特徴
行おうとしている。
作業や設備関係の外注化提案を
ットの攻撃として、検修·構内
日にも、「シニア制度」とワンセ
しかもJR東日本は、この13 ど全く行われていないのが実態だ。
ーンをするだけでご職場討議な
れる」などというデマキャンペ

.’
カで結集を!
9·26動労千葉総決起集会に全
つにし、闘いに起ちあがろう。 する三名の仲間と気持ちをひと 員の団結で「シニア制度」と対決 総決起集会を開催する。全組合 反対、構内外注化阻止に向けた 9月26日には、「シニア制度」
全力で闘いに起ちがあがろう。 こうした課題の一切をかけて、
とになるだろう。
つづけることができるのか。 切否定したなかで本当に働き
安全の危機は一層深刻化するこ うに大合理化攻撃が襲いかかり、
権利は、風前のともしびに等し
したら、今後の高齢者の雇用や 断じてできない。今これを容認
の制度を黙って容認することは われわれは、このような最悪
はできない!
黙っていること
できる仕組みだということだ。
別·選別の機会をつくることが
物だ。はじめから好き勝手に差
た違いを指摘せざるを得ない代 企業の雇用延長制度との際立っ と言える」と、その問題点、他 採用試験の結果が悪かったから に再雇用がゼロでも、会社側は
採用試験を受け、そり結果、仮
R東日本の場合、多数の希望者
度とは)根本的にことなる。J 繊維メーカーなどの雇用延長制
2000年9月5日
労 働 大 臣
2000年8月30日
吉川 芳 男 殿
労 働 大 臣 吉 川芳 男 殿



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千葉県千葉市中央区要町2番8号 国鉄千葉動力車労働組合 執行委員長 中 野
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職業安定法48条の4第1項により、下記事実を申告します。同条第2項に より、改善命令(法48条の3) その他適当な措置をもって早急に是正をお願 いします。
請願法3条に基づき、下記事項を請願します。同法5条により、誠実な処理 をお願いします。
請願の趣旨
職業安定法違反の事実
私は、国鉄千葉動力車労働組合(以下「動労千葉」という)の組合員で、2 001(平成13)年10月31日、東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」 という)を定年により退職の予定です。 会社は、「シニア制度」と称して、60才に達する社員に対する職業紹介制 度を開始しました(制度の概要は別紙のとおり)。そして、2000年5月1 8日、私に対しても面接により定年後の再就職希望の有無を調査したので、再 就職を希望する旨を伝え、2000年8月21日、求職申し込みをしました。 その後会社は、動労千葉の組合員以外の求職の申込者に対しては求人会社の 名簿を送付し、希望のところの就職試験を受けるように紹介しました。しかし、 私ならびに同僚の動労千葉の組合員に対しては、8月23日付の文書で、「貴 方が加入している労働組合は『シニア雇用に関する協定』を締結していないこ とから、貴方に本制度を適用することはできません」として、再雇用の場一覧 ならびに応募に必要な資料の送付を拒否してきました。 この差別的取り扱いは、「職業紹介事業者は、求職の申込はすべて受理しな ければならない」との法5条の6第1項に反すると考え、申告いたします。
東日本旅客鉄道株式会社は、「シニア制度」と称して、60歳に達する社員 に対する職業紹介制度を開始した(制度の概要は別紙に記載)。しかし、国鉄 千葉動力車労働組合の組合員だけこの制度を適用せず、不利益な差別的取り扱 いに固執している。こうした差別的取り扱いを直ちに中止し、国鉄千葉動力車 労働組合の組合員に対しても、その他の社員と平等な取り扱いをするよう、所 管官庁の指導により是正していただきたい。

請願の理由
(1) この「シニア制度」は、職業安定法上の「無料の職業紹介」(法4条2 項)であり、これを毎年継続的に行なう「事業」であるのに、東日本旅客 鉄道株式会社は法33条の許可を受けずに行なっている。
(2) この差別的取り扱いは、「職業紹介事業者は、求職の申し込みは全て受 理しなければならない」(法5条の6 第1項)に反する。
(3) 労働大臣の改善命令(法48条の3)その他による早急な是正を求めま
す。
.
ー以
11 上一
一以
上一
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