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JR採用差別事件行訴判決、判決報告集会

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3月28日(木)
JR採用差別事件行訴判決、判決報告集会

判決後に弁護士会館で行われた判決報告集会。
真実(不当労働行為)は、反動判決でも消すことはできない!


 3月28日、東京地裁民事第11部・福岡右武裁判長は、分割・民営化に伴い、いわれなくJRへの採用を拒否され、87年4月と90年4月の不当解雇を強制された12名の組合員の訴えを踏みにじる、政治的反動判決を下してきた。
 われわれは、東京地裁による反動判決を満腔の怒りで弾劾すると共に、直ちに控訴するものである。判決の要旨は以下のとおり。

【設立委員の権限】
 設立委員は、承継法人の設立に関して発起人の職務を行うものとされ、商法上の発起人と類似の地位にあると解されるが、発起人は開業準備行為はできず、従業員の採用権限を有しないと解され、承継法人の職員採用に関しては、改革法23条によって特別に付与された権限である。国鉄が作成した名簿に記載された者の中から、更に選別して採用すべき者を決定する権限を有するものの、国鉄に対して名簿への記載を命じたりする権限を有するものではない。

【補助期間論について】
 改革法23条は、設立委員と国鉄に、職員の採用に向け各段階を分けて主体および権限を配分し、順次職員の採用に向けて手続きを段階的に形成したもので、各段階の手続きには設立委員が責任を負うことにならず、国鉄が設立委員の権限に属する名簿作成の補助をする地位にあったと解釈することはできない。

【実質的同一性の理論】
 承継法人の設立と国鉄の清算事業団への移行が、違法または不当な目的で行われたということはできないから、実質的同一性の理論の適用はできない。

【黄犬契約について】
 採用の基準は、特定の労働組合に加入、脱退を採用の条件としていないから、黄犬契約の禁止に当たるとの主張は理由がない。


 16時から行われた判決公判には、ストライキに突入した組合員をはじめ全支部から80名が結集し、傍聴席を埋め尽くす中で行われた。
 福岡裁判長は、顔面蒼白になって数十秒程度で主文を読み上げただけで、さっさと席を後にした。傍聴席からは「反動判決!」の声が上がった。
 16時30分からは、弁護士会館において、記者会見と判決報告集会が開催された。葉山弁護団長から判決の反動性が明らかにされ、続いて田中書記長からは「直ちに控訴する」との組合としての見解が表明された。そして当該の高石正博君、中村俊六郎君からも勝利まで闘い抜く決意が明らかにされた。

 今回の判決は、国家的不当労働行為を隠蔽するための政治的決定だ。しかし、真実は、反動判決によっても消すことができない。われわれは、1047名−動労千葉12名の解雇撤回に向けて、さらに闘いを強化するものである。


判決報告集会でコメントを行う動労千葉弁護団の先生方。
「ハラワタが煮えくり返る思い」と、東京地裁の反動判決を弾劾した。

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