千葉地労委命令(シニア制度差別)履行求め団交
JR東日本は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正に基づき、シニア制度を撤廃し、定年年齢を延長しろ!
6月28日、JR東日本本社において、動労総連合申第8号に基づき、5月21日付で千葉地労委から交付されたシニア制度差別事件(第 3次分・1943年生まれ組合員が対象)の命令履行及び、先の通常国会で「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正さて定年延長または継続雇用 が企業に義務づけられたことを踏まえてシニア制度を撤廃し、法に基づき定年延長あるいは継続雇用を行うように求めるとともに、JR東日本としての今後の考 え方について解明を求めてきた。
シニア制度差別については、千葉地労委に対して、今年度定年年齢を迎える組合員を対象にして第4次申し立てが行われている。組合所属に基づく差別の撤廃 と、シニア制度と一体となった検修・構内業務の全面的な委託の中止、そして定年延長の実現に向けて職場からの反撃を強化しよう。
【千葉地労委からの救済 命令履行について】
千葉地労委からの救済命令履行についてJR東日本は、承服できないとして5月31日に中労委に再審査申立を行ったとの回答を行い、あくまでも組合所属に 基づく差別を続ける姿勢を明らかにしてきた。組合側からは、国会においてJRの命令不履行の問題について首相名において答弁が行われ、その中では「使用者 は、確定に至る前においてもその命令を履行しなければならない行政上の義務を負う」と明記されていることなどを指摘した。これに対してJR東日本は、「命 令の効力は、解釈上生きていると教示されている。しかし法律上再審査を行うことができるので、法律に則って行っている」との回答に終始した。
また、現在裁判・労働委員会等で争っている事件は92件であるとした上で、「施策を進める中で一部の人と紛争になっている」との回答を行ってきた。しか し、この間の紛争は「一部」ではなく、国鉄分割・民営化の根幹を揺るがす大きな問題であり、改めてJRの不法性を追求してきた。
【高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正について】
先の通常国会において一部再生された「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれ かを講ずることを基本とした上で、労使協定で継続雇用制度の基準を定めた場合はこれによること、法の施行(06年4月)から3年間は、労使協定が整わない 場合は就業規則に基準を定めることにより継続雇用制度を導入できるとしている。
こうした内容についてJR東日本は、「定年延長は人件費が500億円かさむことから取り入れることはできない」と回答した上で、「現在の『再雇用機会提 供制度』を、今回の法律改正に伴う継続雇用制度に当てはめることができると考えている」との見解を明らかにしてきた。
しかし、この場合、法により継続雇用が義務化され、しかも就業規則に盛り込まれれば、当該労働者全体を対象とすることから現在の「シニア協定」そのものが成立しなくなる。そうであれば必然的に組合所属による再雇用差別もできなくなるということだ。
これについてJR東日本は、「法律が改正されたばかりでまだ取り扱いの具体的な説明は何もない。今後行政側から説明があると思うので、それ以降検討することになる」との回答をおこなってきた。
定年を延長することは全く可能だ
JR東日本は、定年延長はできないと回答するが、分割・民営化以降最高益を得ている状況、今後50歳以降の労働者が大量に退職し、それに伴う人件費が大幅に削減されることなどを考えれば、定年延長は全く可能だと言わなければならない。
こうした状況について組合側は徹底的にJR東日本を追及し、あくまでも定年延長を要求してきた。
シニア制度差別撤廃、定年延長の実現、検修・構内業務の全面外注化阻止、JR結託体制打倒、組織強化・拡大に向けて、さらに闘いを強化しよう!
「シニア全員集会」を開催(7/1~3)
7月1日~3日にかけて、「シニア全員集会」が、DC会館において開催された。今回の「シニア全員集会」は、1944年度から 1946年度生まれの組合員を対象にして行われた。集会では、この間のシニア制度に対する闘い、年金、雇用保険制度が今国会においてどのように改悪された のか等について説明が行われた。とくにこの間の闘いで、千葉支社だけが検修・構内業務の外注化を阻止していることの重要性等を確認し、シニア制度粉砕、定 年延長の実現に向けて闘いぬくこと、とりわけJR総連解体ー組織強化・拡大がシニア制度粉砕に向けた最大の課題であることなどが意思統一された。