鉄建公団訴訟第14回公判報告

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1047名の解雇撤回へ!原則を曲げずに闘いぬこう!
東京地裁の不当な訴訟指揮に弁護団が反撃!

争議団当該をはじめ、中曽根元首相、JR関係者等、81名に及ぶ証人を申請

11月28日、11時から、東京地裁710号法廷において、「鉄建公団訴訟」の第14回公判が行われた。
公判には、1047名の当該である高石さんを先頭にして各支部から傍聴に結集した者、支援する会の仲間達が結集する中で行われた。
この間組合側からは、鉄道運輸機構側に対して事実に関する認否を5回にわたり求めてきたが、まともな認否を行わないという不当な対応に終始してきた。このため組合側は、事実を明らかにして裁判所に認定させるためには1047名の当該はもちろんのこと動労千葉をはじめとした組合関係者、中曽根元首相等の政府関係者、国鉄関係者、JR関係者、ジャーナリスト、評論家等々、81名におよぶ証人を申請した。

事実は、未だに明らかにされていない

さらに組合側からは、組合側の事実に関する主張に対する鉄道運輸機構側の認否の状況を比較した一覧表を提出して、裁判所に対して改めて事実の認否を行うことを求めた。
そして証人申請の趣旨説明において弁護団からは、とくに重要な問題点としては動労千葉9名に対する不採用基準とされた「停職6ヶ月又は停職2回以上」が、何時、何処で、誰によって決定されたのか、しかもそれがなぜ不採用当時に公表されなかったのかが全く明らかになっていないこと、しかも、鉄道運輸機構側が概括的な認否のみでほとんどが「争う」になっていることから、事実をはっきりさせるためには81名に及ぶ膨大な証人を申請し、この中から国鉄=清算事業団(現鉄道運輸機構)の不当労働行為意思を明らかにする以外にないことを訴えた。

運輸機構側の暴論に対して弁護団が反撃

一方、組合側の主張に対して鉄道運輸機構側は、「立証計画の体をなしていない」などというとんでもない暴論を言い出すという対応であった。
これに対しては動労千葉弁護団からは、もともと鉄道運輸機構側がまともな認否を行っていれば81名に及ぶ膨大な証人申請を行うこともなかったこと等、猛然と反撃を行った。
また、担当の佐村裁判長に対しても、鉄道運輸援機構側の認否一覧表を創って提出したこと自体異例のことであり、本来は裁判所が双方の主張を照らし合わせて整理して論点を明確にすべきであること、そのためにも鉄道運輸機構側への釈明を勧告するべきであること、こうした訴訟上の進行は他の裁判所や別の裁判長は当然にも行っており、なぜ動労千葉9名の事件については裁判所が争点整理を行わないのかについて痛烈に批判するとともに、①鉄道運輸機構側からの詳細な認否の提出、②裁判所による争点整理の提示を早急に行うように求めた。

裁判所の不当な訴訟指揮は許せない

しかし、佐村裁判長は、組合側からの当然の意見を無視して「証人の申請について、立証内容の整理をするように」「詳細な立証計画が出されたら、それに基づき判断する」との一方的な訴訟指揮に終始するという、極めて反動的な対応を行ってきたのだ。
1986年11月末に国鉄改革法が制定され、その中では基本計画によりJR各社の採用数が決められていた。しかし、実際には本州などで基本計画数を下回る採用数しかできなかったにもかかわらず、動労千葉9名をはじめとして100名近くの労働者が採用を拒否されているのだ。
それが87年2月の段階で急遽出されてきた「停職6ヶ月又は、停職2回以上」という基準だ。しかしこの基準が何時、何処で、誰によって成立したのかは、未だに明らかになっていないのだ。
不採用の基準とされたこの問題は、本件の最大の課題であり、絶対に明らかにされなければならないのだ。
公判終了後の総括集会においても、弁護団からは、このように重大な問題であり、本件裁判の核心であるにもかかわらずこの問題に触れようとしてない東京地裁・佐村裁判長の訴訟指揮は絶対に許せない、との発言が次々に出され、さらに当該の高石さんからも「未だに不採用の理由は聞かされていない。解雇撤回の原則を守って、勝利まで絶対に闘いぬく」との決意を明らかにした。

今、1047名闘争は重大な局面を迎えている。動労千葉を排除し、しかも解雇撤回を放棄した要求を提出している「4者・4団体」の運動は、労働運動の原則を踏み外したものであり、絶対に認めることはできない。
裁判闘争と職場での反合・運転保安闘争を結合し、解雇撤回の原則を守りぬいて勝利するまで闘いぬこう!
次回公判は、来年1月30日、11時から。全力で傍聴に結集しよう!

当面するスケジュール
●動労総連合第22回定期全国大会
12月9日(日)~10日(月)
●安全運転闘争介入千労委
12月21日(金)13時~(長田書記長証言)

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