シニア制度差別地労委(9月7日) 幕張支部配転差別中労委(9月8日) JR東日本による不当労働行為の実態を徹底的に糾弾!
9月7日、「シニア制度差別(第4次申立)事件」の審問が千葉地労委で行われ、田中委員長が証言を行った。翌8日には「幕張支部配転差別事件」の審問が中労委において行われ、田中委員長と幕張支部・山田支部長がそれぞれ証言を行った。両事件は、シニア制度と一体となった検修業務の外注化攻撃を阻止するとともに、闘いの拠点である幕張支部弱体化攻撃を粉砕するための重要な闘いである。両審問では各支部から多くの組合員が傍聴にかけつける中、JRの不当労働行為を徹底的に糾弾しぬく場となった。勝利命令を獲得し、検修構内業務外注化阻止、不当労働行為撤廃に向け闘いをさらに強化しよう。
シニア制度差別(第4次)地労委第1回審問 田中委員長-シニア制度の不当性を立証
シニア制度差別(第4次申立)事件第1回審問は、9月7日、10時から、千葉地労委において開催され、組合側証人として田中委員長に対する組合側主尋問が行われた。 本件は、今年度退職を迎える組合員10名に対するシニア制度に基づく再雇用の機会提供制度から排除したことが不当労働行為であるとして申し立てた事件だ。救済対象者は、滝口誠さん、鈴木信行さん、鈴木三男さん、若林光雄さん、石渡勝治さん、中村功さん、鈴木勇輔さん、玉丸幸弘さん、石井孝男さん、渡辺敏博さんの10名となっている。 60歳の定年を目前にして、これから第2の人生を踏みだそうという時に組合所属によって再雇用の希望を打ち砕くというJRの姿勢は絶対に許すことはできない。
高齢者雇用安定法改正でシニア制度自体無理
組合側からの主尋問で田中委員長は、本来、年金満額受給年齢が01年度から段階的に引き上げらたことに伴い、全社員を対象にして再雇用すべきであること、しかもシニア制度が業務の外注化とワンセットになっていて、その外注化を組合が積極的に推進する協約を締結しなければ所属している組合員が対象にならないという、労働組合としては認め難い制度であることを明らかにした。そして、99年12月の会社側からの提案時には全くそのようなことは明らかにされていなかったこと、協約の締結を表明しなければ明示しないというJR東日本の不当な姿勢であったこと、JR東労組といったとなって推進するなど、明白な組合所属による差別が行われていることを訴えた。 又シニア制度の将来像に関して、本年6月、国会において高齢者の雇用の安定等に関する法律が改正され、06年4月から①定年延長、②再雇用制度導入、③定年の廃止のいずれかを企業は導入しなければならないこと、経過措置として3年間は労働組合との協約が整わなければ就業規則化しなければならないなど、現行シニア制度では通用しなくなることなどを指摘し、シニア制度を撤廃すべきであることなどを指摘し、証言を終了した。 次回は、10月7日、10時から、田中委員長に対する会社側反対尋問及び、当該の滝口誠さんに対する組合側主尋問、会社側反対尋問が行われる予定となっている。勝利命令獲得に向け傍聴に結集しよう。
幕張支部配転差別中労委第1回審問 田中委員長と、幕張支部・山田支部長が配転不当性、背景事情等を克明に証言
9月8日、13時30分から、中央労働委員会において、幕張支部配転差別事件の第1回審問が中労委で行われ、組合側証人として田中委員長と、幕張支部・山田支部長が証言を行った。 本件は、01年12月末、繁沢副委員長、長田組織部長(当時)に対する強制配転が、シニア制度と外注化の焦点である幕張支部の弱体化を意図した不当労働行為であるとして救済申立を行ったことに対して、千葉地労委が組合側申立を棄却するという反動命令を交付したことから、組合側が再審査の申立を行ったものである。 田中委員長は証言において、まず、労働委員会が、会社側の形式的な主張をそのまま取り入れ、組合側申立を棄却したこと自体重大な問題であること、しかも外注化をめぐる最大の拠点支部から本部役員2名を同時に異動すること自体偶然ではなく、動労千葉の影響力を排除しようとする不当労働行為意図に貫かれたものであることを冒頭明らかにした。そして、これまでの外注化をめぐる会社提案と動労千葉の対応等を説明し、幕張支部が最大の拠点支部として闘い、シニア制度にける闘いにより千葉支社だけが外注化を実施できていないこと、こうした中で2名が配転されたことを克明に明らかにした。 山田支部長に対する審問では、シニア制度や外注化攻撃がかかる中で支部体制強化のために2名を本部役員に選出したこと、組合活動の原点は現場であり、2名はその先頭に職場の信頼関係を築いてきたこと、豊富な経験活かせるというが車種も全く異なり簡単にはいかないことや、2名の配転後から新規採用を幕張に配属したことなどを考えれば、本件配転が明白な不当労働行為であること、また、命令が認定した「勤務外で組合活動を行う」などということは、勤務が終了して誰もいない職場で組合活動などでき無いことなどを指摘し、地労委命令の反動生を明らかにし、審問は終了した。 反動命令を打ち破り、勝利命令獲得に闘いぬこう。
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