予科生等運転士登用差別事件中労委要請行動

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予科生等運転士登用差別事件
早期救済命令獲得へ中労委要請行動(2/8)
2月中に回答がない場合、中労委を提訴の通告
動労水戸?運転士登用差別事件で勝利命令獲得
この勝利に続き、強制配転者の原職復帰?予科生の運転士登用を実現しよう!

 予科生等運転士登用差別事件は94年9月に中労委で結審して以降、すでに12年という膨大な年月が経過している。この間ことある毎に中労委に対する要請行動を行い、当該組合員の現状等も含めて説明して救済命令の交付を求めてきたが未だ命令が交付されていないのが現状だ。
 こうした中、本年1月19日、動労水戸が組合員の運転士登用を求めて争っていた事件で、「1997年6月1日付けで運転士に発令したものとして取り扱え」との救済命令が中労委から交付された。(要旨別掲)
 しかもこの命令は、運転士に発令された場合の差額賃金の支払いも命じるなど、画期的な命令となっている。

迅速な救済を行うのが中労委の使命

 今回の動労水戸の中労委命令は、01年1月の結審から5年で救済命令が交付されている。
 労働委員会の使命は、迅速な救済であることを考えれば、動労水戸事件の5年も決して早いというわけではない。
 しかし、動労千葉の場合は12年目を迎える現在まで「塩漬け」にされているということ自体、異常極まりない事態でり、中労委のこのような取り扱いは、極めて不当なものだとしか言いようがない。
 事件の内容も同種事件である。個別事情は違うにしても審理の内容を検討するのに12年もかかるなどということは絶対にあり得ない話だ。

動労水戸中労委命令(要旨)

主文

 JR東日本は、動労水戸組合員13名を、1997年6月1日付けで運転士に発令したものとして取り扱い、命令交付後、必要であれば再訓練を行い、遅滞なく運転士として就労させなければならない。

救済方法
 動労水戸組合員13名は、1997年6月1日付けで救済を求める意志が明らかであるので、会社には、この日付けで13名を運転士として取り扱い、必要であれば再訓練を行い、遅滞なく運転士として乗務させることを命じることとする。
 会社は、この間、動労水戸組合員13名が、1997年6月1日から運転士として乗務するまで、運転士として乗務したら得られたであろう賃金と、既に受け取った賃金との差額を支払う必要がある。

中労委も異常な事態であることを認識

 動労千葉は、こうした状況に対して、2月8日、中労委に対して、田中委員長、担当弁護士及び当該組合員とともに要請行動を行なった。(以下、概要)

弁護士 弁護団も、中労委のサボタージュであり、違法状態だと考えている。社会的に付託されている権利救済機関としての義務を果たしていないのではないか。個人の問題もあるが、法的問題として問うしかないと考えている。本来、中労委で審問が終わったということは、救済命令を出す状態になったということであり、それから10年以上もかかっているなどということは、到底考えられない。
担当官 命令の時期については、軽々に話すことはできない。処理を速くするために3部会制にして進めている。
田中 動労水戸の事件で命令が出せて、動労千葉で出せない理由はないはずだ。12年もかかった原因と責任はどのようにするのか。組合としては、ここまで来たら、今月末までに、命令交付に向けた何らかの見通しが明らかにされない場合、損害賠償あるは、行訴法上の手続を取るしかないと考えている。
担当官 12年は長いと思っている。担当として相当の力を入れて対応しているのは事実だ。
田中 今の状況について、中労委としても異常ではないと言えないはずだ。
担当官 その通りです。

 以上のとおり、動労千葉は、中労委に対して、2月中に救済命令交付に向けた見通しが出されない場合、損害賠償あるは、行政事件訴訟法に基づく法的手続きを取らざるを得ないことを通告し、早急に救済命令を出すように要請を行ってきた。
 今回の動労水戸への救済命令については、すでに動労総連合としてJR東日本にも申し入れを行っている。
 JR東日本は、救済命令に従い、命令を履行しろ。動労千葉?動労総連合の総力を挙げてJR東日本から不当労働行為撤廃しよう!06春闘勝利!反合運転保安闘争に起ち上がろう。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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