「褒賞金支払差別事件」控訴審で勝利判決! JR東日本は、 争議行為に対する「褒賞金」制度を撤廃しろ! 「『褒賞金』支払は、争議行為の効果を減殺し、けん制又は抑制し、弱体化を図るもの」 スト権に対する会社の不当な介入を断罪
全ての組合員の皆さん! 大きな勝利がかちとられました。 5月17日、東京高裁第7民事部・大谷裁判長は、89年12月5日、90年1月18日、3月18日?21日、同30日?31日の4回にわたり動労千葉が実施したストライキに対して、JR東日本が「褒賞金」を支払ったことについて、「褒賞金は、・・・動労千葉による争議行為の効果を減殺し、けん制又は抑制し、弱体化を図るものと評価するのが相当」であるとして、使用者による労働組合に対する支配・介入を禁じた労組法7条3号に違反するとして、JR東日本の不当労働行為を認定する判決を言い渡した。 この判決は、労働組合が行う争議行為に対して、「褒賞金」等いかなる名目であったとしても金銭の支払いを行うことが不当労働行為であると認定したものであり、極めて重大な判決である。 JR東日本は、本判決に踏まえ、争議行為に対する「褒賞金」制度を直ちに撤廃するとともに、組合差別をやめろ。
東京地裁の反動判決を覆す大勝利だ!
「褒賞金支払差別事件」については、93年3月29日に千労委が、そして05年9月7日に中労委が組合側の主張を認めて「褒賞金」支払が支配介入にあたるとしてJR東日本の不当労働行為を認定したにもかかわらず、東京地裁が中労委命令を取り消すとの反動判決を下したことから、組合側が東京地裁判決の取り消し(中労委命令に基づく不当労働行為の認定)を求めて争っていたものである。 高裁判決の要旨は、別掲のとおり。
労働者の権利を売り渡す東労組を許すな
判決でも明らかなとおり、JR東日本の不当労働行為は徹底的に弾劾されなければならい。その上で「褒賞金」支払の最大の要因となったJR東労組の役割はさらに悪質だ。 労働者の権利を売り渡すJR東労組を解体しよう。
「褒賞金支払差別事件」高裁判決要旨
● JR東日本と動労千葉とは、会社設立当時から対立関係にあり、動労千葉 の多数回にわたる団体交渉の申入れや本件ストライキの実行を通じ、JR東 日本としては動労千葉に嫌悪感を抱くに状態であった。 ● JR東日本は、動労千葉の活動に批判的であり、かつ、4回の本件ストラ イキの内最初の2回のストライキに代替要員の確保に応じたJR東労組から、 会社の対応を不満として代替乗務した組合員に対する褒賞金支給の申し入れ を受けたことを重要な要因として、金員を支給することを表彰制度の運用の 基準として整備した。 ● そして、最初の実施例として本件ストライキ時に臨時勤務に就いた労働者 に対して、所定の割増賃金とは別に、褒賞金の支払いを行った。これにより JR東日本とJR東労組との関係を良好に保つことができたと同時に、それ以 後、JR東労組組合員やその他の争議に参加しない労働者を必要な臨時勤務 に就かせることが、単に業務上の命令を発して行わせるよりも容易になった ものであり、JR東日本も容易に認識又は予測し得た。 ● 褒賞金の支給は、動労千葉が行う争議行為の効果を減殺し、けん制又は抑 制し、弱体化を図るものであったと評価するのが相当であり、使用者が労働 組合を「支配し、若しくはこれに介入すること」を禁ずる労組法7条3号に 違反するものである。 ● 本件通達(※褒賞金の基礎となった社長通達及び人事部長通達)の内容は、 JR東日本の鉄道輸送に相応の影響を及ぼすおそれのある争議行為が行われ た場合、争議行為前後の臨時勤務に就く労働者を広く対象にすることができ る上、労務管理の方法として、表彰制度を活用する方針を採用している。 ● またJR東日本は、初審命令後も、中労委で初審命令を取り消すとの命令 が出されていないのに、あえて褒賞金の支給意義を評価し、争議行為の際に 支給していること等に照らすと、裁量権をこえる事情があるとは認められな い。 ● 以上によれば、JR東日本の請求は理由がなく棄却すべきであり、動労千葉 の控訴は理由があり、これに基づきJR東日本の請求を棄却する。
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