国鉄1047名解雇撤回!JR復帰!団交開催!行政訴訟 5/25 第9回行政訴訟・署名提出行動(東京地裁)に結集しよう!

9116

解雇撤回・JR復帰署名の前進かちとろう

5月25日(水)11時~ 東京地裁527号法廷
(10時15分 東京地裁前集合)

4/17全国統一署名行動 千葉・東京・神奈川・新潟・福島・金沢・徳島など各地で取り組みが展開された。

5月25日、国鉄1047名解雇撤回・JR復帰・団交開催を求める第9回行政訴訟が行われる。裁判闘争への結集をかちとろう。

「1回限りの行為」ではない

この間、中労委は「不当労働行為の申立期間の1年を過ぎている」という1点で真実から逃れようとしてきた。「すでに申立期間を過ぎているから、JRが不当労働行為をやっていたかどうかも関係ない」というのだ。

中労委は、組合側の主張を「87年4月1日の不採用」だけを問題にしているように切り縮めている。だが、組合の主張はまったく別だ。「JRが採用する義務があるにも関わらず、一貫して採用を拒否し続けていること」の責任を追及しているのだ。

JRには採用の義務がある!

もともとの採用候補者名簿には、本州での不採用者全員の名前も記載されていた。しかし87年2月、JR設立委員会の指示・決定で名簿不記載基準をつくり、組合員を採用候補者名簿から排除したのだ。

この基準自体が不当労働行為だったことは、すでに最高裁で確定している。JR設立委員会=JR自身の不当労働行為がなければ全員が採用されるはずだったのだ。不採用の責任は当然にもJRにあり、全員を採用する義務がJRにある。

JRは本来採用すべき組合員を採用していない。これは「87年4月1日」の1回限りの行為ではない。87年4月以後にも国鉄解雇者からの採用はあったし、その後も中途採用を含めてJRは毎年採用を行っている。それにも関わらず、組合員を一貫して採用していないのだ。「87年4月から1年以上が過ぎている」といって門前払いにできる問題ではない。

解雇撤回署名に多くの注目

前回裁判においては、裁判長も中労委に対して、「1回限りという主張について明らかにするように」と言わざるを得なかった。

中労委は「1回限りの行為」「申立期間の1年を過ぎた」ことだけを盾に真実から逃げようとしてきた。だが、この壁を超えれば、不当労働行為の真実はすべて明らかになっている。闘いは「勝利まであと一歩」だ。

この1047名解雇撤回は、国鉄分割・民営化以来の雇用・賃金破壊、労働組合破壊の出発点との闘いだ。4月17日に取り組まれた全国統一の署名行動では、面接で大変な思いをしている就活中の大学生、非正規雇用で雇止めの不安を持っている青年労働者など、若い世代からも多くの注目・署名が寄せられた。国鉄闘争は現在の課題であり、すべての労働者の権利、労働組合再生のかかった闘いだ。

今こそ国鉄1047名解雇撤回を! 裁判闘争に結集し、裁判所・中労委にすべての真実を明らかにさせよう。解雇撤回・JR復帰・団交開催署名運動の強化・拡大をかちとろう。闘争勝利まで断固闘おう。

タイトルとURLをコピーしました