タブレット端末交換作業 「業務時間内で行う」と確認/ワクチン接種に伴う勤務の取扱い/JR東日本・貨物 夏期手当交渉はじまる

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タブレット端末交換作業 「業務時間内で行う」と確認

5/28千葉支社団体交渉 申43号「タブレット端末に関する緊急申し入れ」

タブレット端末交換作業に関する団交確認事項
○すでに自分の時間でタブレットの交換作業を行った人は、本人の申告により超勤として扱う。
○今後、交換作業は指導員が指導しながら行う。
○業務上必要な事項は業務時間内で行う。

この間、タブレット端末の交換に伴う設定やデータの移行等の作業について、「自分の時間」=勤務時間外で行わせることが運輸区職場で指示された。だが、タブレット端末交換は業務上必要な作業であり、業務指示として行われている。それを労働時間扱いしないのは明確な違法行為だ。

これについて緊急申し入れを行い、5月28日に千葉支社と団交を行って会社を追及した。そして交換作業について「すでに交換作業を業務時間外で行った場合、本人の申告により超勤として扱う」「今後、交換作業は指導員が指導しながら行う」ことを確認した。

交渉の概要は以下の通り。

組合 業務上必要な事は枠外でやってきたはずだ。乗務員が仕事の前や後で出来るはずがない。やらなくてもいいものなのか?

支社 やってもらわなければ困る。

組合 もっとやり方があるはずだ。

支社 タブレットの中に業務上必要な物と社員の自己啓発や通信教育などもできるデータがあり、整理がつかず、職場により対応がまちまちになってしまった。業務上の必要性を見極めて判断していくこととなる。

組合 今回の場合、超勤対応となるのか?

支社 一律ではないが本人の申告により、そのように処理することになる。

組合 そもそも、就業規則など、業務に関係するデータの入ったタブレットのデータ移行を自分の時間でやらせることは間違いだ。今後、会社の業務で必要とされる事を自分の時間でやらせることのないよう強く求める。

支社 業務上必要な事項は業務時間内で行うものである。

新型コロナワクチン接種に伴う勤務の取扱いについて

5月28日、JR千葉支社から新型コロナワクチン接種に伴う勤務について、以下の通り取り扱うことが示された。

1.ワクチン接種の取扱い
1)新型コロナワクチン接種は、勤務時間外(自分の時間)で行うこととする。但し、日勤勤務者等で、勤務時間外に接種を行うことが困難な場合は接種に必要な時間を勤務免除とすることが出来る。
2)テレワーク指定されている者は事前に管理者に届けて接種を行うことが出来る。

2.ワクチン接種後の副反応時の取扱い
1)接種後の発熱等の体調不良等がある場合は接種日以降7日以内であれば1日に限り免除することができる。
2)1日の免除後も、体調不良等で勤務に差し支えがある場合は、保存休暇等の有給を使用することができる。

3.適用日
2021年4月1日より当面の間

JR東日本・貨物 夏期手当交渉はじまる

JR東日本・JR貨物で夏期手当の交渉が始まっている。組合要求は「基準内賃金3・7ヶ月+コロナ危険手当一律10万円」だ。コロナ禍を口実とした賃下げ攻撃を許さず、満額回答獲得へ闘おう。

~今後の交渉予定~
JR東日本:6月4日 JR貨 物:6月3日、6月10日

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