安全運転闘争事件行訴第2回公判開かれる(2/29)
安全運転闘争は、正当な争議行為
としての怠業(サボタージュ)だ!
2月29日、10時から、東京地裁・527号法廷において、「安全運転闘争事件」行訴の第2回公判が行われた。
今回に公判において組合側は、中労委命令の違法性・不当性を立証する主張を引き続き行った。
まず、争議行為に関する過去の判例では、「不法に使用者側の自由意思を抑圧し、財産に対する支配を阻止するような行為」については正当な争議行為として認められていない。
一方、中労委命令は、「列車の定時運行体制に意図的に支障を生じさせたたから、積極的態様」だとして、安全運転闘争が正当な争議行為ではないとしている。
しかしこの中労委命令は、使用者が争議行為を認めた上で、争議行為が行われているかどうかを問題にしているにすぎない。
そもそも使用者が争議行為を容認することはあり得ないことだ。そうである以上、中労委命令は、労働者による争議行為を認めないという立場に立って命令を出したということに他ならない。
ストライキも違法となるような判断
中労委命令は、JRのような交通機関のおいて「定時運行体制」に支障を生ずるような争議行為を「不当」としているが、この場合、交通機関における全ての争議行為が成り立たなくなってしまうということだ。通常のストライキ(同盟罷業)を行った場合でも、行路の変更や時刻変更、列車の遅延が発生するが、これも「不当」となってしまうのだ。しかし、通常のストライキに対してJRは、「違法」などと言ったことは一度もない。
争議=正常な業務の阻害は当たり前
争議行為について労働関係調整法7条は、「争議行為とは、同盟罷業、怠業、事務所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」と明記されている。
そして怠業については、「労務の不完全な停止としては、怠業(スローダウン)があるが、これも作業能率の低下、作業速度を落とす消極的な態様にとどまる限りは、「正当性が認められる」とされている。
そうである以上、中労委命令は、法律の背く違法・不当な命令であることは明白だ。
次回も組合側の主張が行われる予定となっている。
次回公判は、4月20日、11時30分から、527号法廷で行われる。
勝利判決獲得に向け、各支部から傍聴に結集しよう!
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【第12期労働学校ー実践講座】 ※隔月第4土曜日 ※本部指示により、各支部代表動員とする □4月28日ー「外注化・非正規化と国鉄闘争全国運動」 □6月23日ー「私が職場でやったこと」 □8月25日ー「階級的労土運動再生の展望ー間生支部の 闘いの地平」 □10月27日ー「韓国民主労総の10年に及ぶ非正規撤廃闘争」 □12月22日ー「社会保障制度解体攻撃との闘い」 □2月23日ー「裁判員制度と改憲」 |