争議権を否定する中労委
命令覆し、勝利判決を!
安全運転闘争は、争議権に基づく正当な争議行為だ!
JRは懲戒処分を取り消せ!
安全運転闘争介入事件については、本年6月7日、中労委が、組合側の再審査申し立てを棄却するとの反動命令を交付してきたことから、9月9日、東京地方裁判所に行政訴訟の手続きを行ったものである。
中労委が交付した命令では、「安全運転闘争は、法令等の定めによる列車の運行計画等に基づく定時運行の要請に積極的に反する」「安全運転闘争は、最高速度を10km/hダウンさせたうえ、回復運転を行わないとするものであるから、法令等の定めによる会社の定時運行体制の要請に意図的、積極的に反する」「定時運行関する規定等に意図的、積極的に反する」「安全運転闘争は、怠業の範疇を超え、争議行為としての正当性の範囲を逸脱するもので、労働組合の行為としての正当性を有していない」から「違法争議」だと決めつけ、「警告文書」や点呼時の恫喝、添乗しての現認や事情聴取、戒告等の懲戒処分についても不当労働行為に該当しないとの全く不当な判断を行っている。
争議行為ー「業務の正常な運営を阻害する」と規定!
そもそも労働組合の争議権については、憲法28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とされており、さらに労働関係調整法第7条により、「争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいう」と明確に規定されている。
動労千葉が行った安全運転闘争では、「10km/hのスピードダウン」を行うことにより「1分~4分の遅れ」が発生しているが、これは労働関係調整法が規定する「怠業(サボタージュ)」により「業務の正常な運営を阻害」したのであって、労働関係調整法の規定通りのことを行ったに過ぎないものだ。
こうした点について中労委命令は、全く無視して「違法行為」だとして動労千葉の再審申し立てを棄却してのだ。
本来、労働者の権利を守るために存在するはずの労働委員会・中労委自身が争議権を否定しようとしているのだ。絶対に許すことはできない。
意見陳述で安全運転闘争の正義性と処分の不当性訴える!
11月30日、13時30分から、東京地方裁判所527号法廷で行われた第1回口頭弁論には、各支部からも組合員が傍聴に駆けつけた。
そして、公判では、組合側の訴状を弁護士が陳述し、続いて組合側を代表して川崎執行委員が意見陳述を行い、事故と安全の問題は労働者にとって最重要の課題であること、「尼崎事故」「羽越線事故」そしてレール破断の多発という状況の中で、安全を確保するためには労働組合が闘わなければならないこと、動労千葉が運転保安確立を掲げて、労働組合として当然行うべき闘いとして争議権に基づいてて安全運転闘争に起ち上がったを訴えるとともに、JR東日本による不当な処分を弾劾し、こうした不当な命令を取り消し、組合側の主張に基づき公正な判断を求めた。
本件裁判は、争議権に関わる重要な裁判であるとともに、JRの露骨な不当労働行為を徹底的に弾劾する闘いであることから、なんとしても勝利をかちとらなければならない。
傍聴闘争に結集し、勝利核とに向けて闘いぬこう!
当面するスケジュール
◎第26回動労総連合定期全国大会 日 時 12月11日(日)13時~ ◎さよなら原発!12・10集会 日 時 12月10日(土)13時30分~ |
◎2012年団結旗開き 日 時 1月7日(土)13時~ ◎2012年全支部活動者研修会 日 時 1月22日(日)13時~ |