京葉車両C構内業務委託差し止めの仮処分を申立
京葉構内業務委託には、ストライキで闘う!
仮処分命令申し立て後、記者会見を行う動労千葉弁護団及び田中委員長ら。(厚労省記者クラブ) |
全ての組合員のみなさん!
そして、JRで働く平成採の仲間のみなさん!
動労千葉は、9月14日、京葉車両センターの構内入換業務2日勤の業務委託阻止に向けて、京葉車両センターの構内業務に従事する組合員が申立人(債権者)となり、業務委託差し止めの仮処分命令の申立を、東京地裁に対して行った。(要旨別掲)
京葉車両センターの構内入換業務が委託された場合、構内業務に従事している動労千葉組合員は、構内業務から外されて他の部署、あるいは他職場に配転されかねない状況にある。
しかし、構内業務外注化が、労働省告示を逸脱した100%偽装請負である以上、違法行為によって行われる業務委託そのものが無効であることは明らかだ。こうしたことから、業務委託の契約を行わないこと、そして動労千葉組合員が構内業務に従事し続ける権利があることを確認する仮処分命令の申立を行ったものである。
そして、申立後には、厚生労働省記者クラブにおいて記者会見を行った。
記者会見で田中委員長からは、①JR東日本による業務外注化が、大規模な偽装請負として行われてきたことを社会的に告発・糾弾する闘いとして今回の仮処分命令の申立を行ったこと、②新自由主義の元で民営化と外注化により非正規職化が進む中、労働組合が、正規・非正規一体で外注化ー非正規職化と真正面から闘うことが絶対に必要であること、③京葉構内業務の違法な委託にたいしては、ストライキで闘う方針であることを明らかにした。
勝負はこれからが本番だ。各支部は、本件申立を武器にして、スト体制確立を!
仮処分命令申立書 2011年9月14日 第1 申し立ての趣旨 第2 申立の理由 第3 結論
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