臨調 · 行革粉砕!
三里塚 ジェット 闘争勝利!
鮮明となった動労千葉敵視政栄続饼
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L
1
.n
:
C -3
これでは「メモ」や「写真」があっては、当局
ない」というのです。
された証人ら対策員は、「一枚の写真も撮ってい
として、カメラやテープレコーダーをもって派遣
さらに、「労組間の衝突も想定」したスト対策
との質問に「わからない」と答えているのです。
次回公判は、六月六日です。
と答えていながら、弁護団の「そのメモはあるか」
んか。
れを読み返し、記憶を新たにして公判に出てきた」
が行われました。
るためにメモを書いた」と証言し、なおかつ「そ
給され、証人自身が主尋問の中で「現認調書を作
派遣された七名の対策員全員が局からメモ帳を支
大野証人は、「4·15事件」当日、千葉局から
れない「証言」に対し、直ちに弁護団の反対尋問
まさに事実を故意に歪曲しているとしか考えら
「証言」を行ったのです。
·15当日、現場にいた者なら誰一人信じられない
指導しているようには見えなかった」などと、4
がデモ隊を制止、Uターンさせるように努力し、
労千葉が先に石を投げた」、「布施執行委員など
「動労千葉と動労『本部』のデモ隊が衝突後、動
証人として出廷した大野人事課補佐は、何んと
十月二六日の第十二回公判の主尋問で、当局側
「メモ」も「写真」も提出できない当局
判が行われてきました。
当処分を行い、動労千葉の提訴により十二回の公
懲戒免職、吉岡執行委員に停職十二カ月という不
葉のみにかぶせ、布施書記長(当時執行委員)を
これに対して国鉄当局は、混乱の責任を動労千
動労千葉の総決起集会の破壊を策動した事件です。
組合員に投石や竹竿で突くなどの暴力行為を行い
しかけ、電車区玄関前を占拠し、かつ動労千葉の
する三〇〇名の動労「本部」革マル反動分子がお
た80春闘前夜総決起集会に、関東青年部を中心と
「4·15事件」とは、津田沼電車区で開催され
布施書記長の解雇撤回をかちとろうではありませ
次回以降の公判の中で、さらに当局を追及し、
した。
のための処分であることがより一層鮮明になりま
あり、当局と動労「本部」革マルが結託した処分
明にさせました。
公判は、当局の主張する「事実経過」が誤りで
証人は、良心のか責に苦しむはずです。
のとおり答えればいいのです。ウソの証言をした
対尋問が行われました。
のでしょうか。証人がよく見ていないのなら、そ
一体、事実と一八〇度違う「証言」をなぜする
して答えられなかったのです。
いう確信があるのか」との質問に、当然のことと
しかし、弁護団の「起こったこと全部を見たと
投げ始めた」などと克明に証言しました。
先に石を投げ始め、それに対応して『本部』側も
は、「動労千葉隊列の中ほど、路線側四~五人が
つづいて当局側証人として出廷した石毛公安官
と答えるなど、「証言」の信びょう性のなさを鮮
欄となっている事実を指摘され、「書き忘れた」
出した「現認報告書」について、作成年月日が空
と証言しました。さらに、証人が作成し当局に提
日のメモ」の所在を聞かれ、今度は「なくした」
大野証人は、「重要な中味になる」はずの「当
対する反対尋問と、石毛証人に対する主尋問と反
第十三回公判は、前回に引きつづき大野証人に
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
結託した不当処分
鮮明になった当局と動労「本部」が
「4·15津田沼事件」とは何か
自然さが暴露されました。
せんか。十二 回公判において当局側のあまりの不
側に不利だから出せないと考えて当然ではありま
労「本部」と結託し、動労千葉を敵視する政策が明らかにされました。
回我
動芳千葉
われ、「動労千葉側が先に投石した」なる百パーセント事実誤認の証言をするなど、当局の動
二月八日に開かれた第十三回布施公判は、当局側·大野、石毛両証人に対する反対尋問が行
当局側証人がウソの証言
2
84.2. 10
1
No.
1561
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
三里塚 ジェット 闘争勝利!
鮮明となった動労千葉敵視政栄続饼
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これでは「メモ」や「写真」があっては、当局
ない」というのです。
された証人ら対策員は、「一枚の写真も撮ってい
として、カメラやテープレコーダーをもって派遣
さらに、「労組間の衝突も想定」したスト対策
との質問に「わからない」と答えているのです。
次回公判は、六月六日です。
と答えていながら、弁護団の「そのメモはあるか」
んか。
れを読み返し、記憶を新たにして公判に出てきた」
が行われました。
るためにメモを書いた」と証言し、なおかつ「そ
給され、証人自身が主尋問の中で「現認調書を作
派遣された七名の対策員全員が局からメモ帳を支
大野証人は、「4·15事件」当日、千葉局から
れない「証言」に対し、直ちに弁護団の反対尋問
まさに事実を故意に歪曲しているとしか考えら
「証言」を行ったのです。
·15当日、現場にいた者なら誰一人信じられない
指導しているようには見えなかった」などと、4
がデモ隊を制止、Uターンさせるように努力し、
労千葉が先に石を投げた」、「布施執行委員など
「動労千葉と動労『本部』のデモ隊が衝突後、動
証人として出廷した大野人事課補佐は、何んと
十月二六日の第十二回公判の主尋問で、当局側
「メモ」も「写真」も提出できない当局
判が行われてきました。
当処分を行い、動労千葉の提訴により十二回の公
懲戒免職、吉岡執行委員に停職十二カ月という不
葉のみにかぶせ、布施書記長(当時執行委員)を
これに対して国鉄当局は、混乱の責任を動労千
動労千葉の総決起集会の破壊を策動した事件です。
組合員に投石や竹竿で突くなどの暴力行為を行い
しかけ、電車区玄関前を占拠し、かつ動労千葉の
する三〇〇名の動労「本部」革マル反動分子がお
た80春闘前夜総決起集会に、関東青年部を中心と
「4·15事件」とは、津田沼電車区で開催され
布施書記長の解雇撤回をかちとろうではありませ
次回以降の公判の中で、さらに当局を追及し、
した。
のための処分であることがより一層鮮明になりま
あり、当局と動労「本部」革マルが結託した処分
明にさせました。
公判は、当局の主張する「事実経過」が誤りで
証人は、良心のか責に苦しむはずです。
のとおり答えればいいのです。ウソの証言をした
対尋問が行われました。
のでしょうか。証人がよく見ていないのなら、そ
一体、事実と一八〇度違う「証言」をなぜする
して答えられなかったのです。
いう確信があるのか」との質問に、当然のことと
しかし、弁護団の「起こったこと全部を見たと
投げ始めた」などと克明に証言しました。
先に石を投げ始め、それに対応して『本部』側も
は、「動労千葉隊列の中ほど、路線側四~五人が
つづいて当局側証人として出廷した石毛公安官
と答えるなど、「証言」の信びょう性のなさを鮮
欄となっている事実を指摘され、「書き忘れた」
出した「現認報告書」について、作成年月日が空
と証言しました。さらに、証人が作成し当局に提
日のメモ」の所在を聞かれ、今度は「なくした」
大野証人は、「重要な中味になる」はずの「当
対する反対尋問と、石毛証人に対する主尋問と反
第十三回公判は、前回に引きつづき大野証人に
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
結託した不当処分
鮮明になった当局と動労「本部」が
「4·15津田沼事件」とは何か
自然さが暴露されました。
せんか。十二 回公判において当局側のあまりの不
側に不利だから出せないと考えて当然ではありま
労「本部」と結託し、動労千葉を敵視する政策が明らかにされました。
回我
動芳千葉
われ、「動労千葉側が先に投石した」なる百パーセント事実誤認の証言をするなど、当局の動
二月八日に開かれた第十三回布施公判は、当局側·大野、石毛両証人に対する反対尋問が行
当局側証人がウソの証言
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84.2. 10
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No.
1561
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合