オ2波ス
修解除者反処分申請へ
1
i
国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
「確認書」強要とロックアウト
を口実とした処分は、
明白な違法·不当
然である。
止むに止まれずストライキにたつのは当
して行われたものである。これに対し、
練を強行するという全く法の趣旨を無視
をも否定し、一方的に事前作業=線見訓
運転保安無視の内容についての団体交渉
提とした合理化を提案し、しかも重大な
定協約を破棄したうえで、整理解雇を前
しかるに「4·3ダイ改」は、雇用安
うことである。
金、雇用の確保、団体交渉での解決とい
としても公労法のスト禁止の前提は、賃
のが違憲であるが、仮に、百歩ゆずった
そもそも公労法での「スト禁止」そのも
八名の公労法解雇は、全く違法である。
働行為 そのもの
「確認書」は、不当労
るところから今回、仮処分請求を行った。
いものであり、早急に救済する必要があ
に該当する行為はなく、処分の理由がな
集会で発言もしておらず、共謀、あおり
うことからしても全く不当であり、かつ、
らいっても当日の予備及び公休勤務とい
また、拠点成田の二名についても役職か
為は行われず、全く処分の理由がない。
区は、拠点外であり、現実的にも争議行
法·不当なものであるが、とくに外周三
公労法による八名の解雇がそもそも違
ある。
員、岩井晕一成田支部青年部長の五名で
泰通銚子支部長、加納昭成田支部執行委
芳勝浦支部長、笹生亘館山支部長、西本
この日、仮処分申請したのは、鶴岡直
不当処分
全く理由のない
サークルセ
6月5日
6日 野球大会
5月 30日ソフトボール大会
闘いを強化しよう。
めにも不当処分粉砕·解雇撤回に向けた
三波·第四波の怒りの決起を実現するた
本格化する国鉄決戦の勝利に向け、第
ある。
の恐怖とあせりにかられた報復的攻撃で
決起、怒りの大きさに対する当局、権力
ったことに示される国鉄労働者の不屈の
について妥結せず、無協約のダイ改とな
国労千葉、国労東京が「4·3ダイ改」
闘をもつくり出し、その結果、動労千葉、
闘争が職場生産点で事実上の国労との共
こと。第二に、一ヵ月にも及ぶ線見阻止
争圧殺の恫喝を敢然とはねのけ決起した
一一九名もの超反動的大量不当処分=闘
第一に、動労千葉が第一波ストに対する
二七二名にも及ぶ大量不当処分攻撃は、
名、停職三一名、減給二三三名 合計
動労千葉の第二波闘争に対する解雇八
粉砕し、ヤミ、ヤ四波へ
報復的不当処分
するものであり、全く不当なものである。
ものであり、無制限の労働強化の道へ通
とを考え合わせれば、強制労働を強いる
どは、この時三六協定破棄中であったこ
所)長の命令する業務に従事します」な
不当な組合介入である。同じく、「駅(区、
であり、第三者が問題にすること自体が
というが、スト指令は、組合内部の問題
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
「確認書」は「スト指令に従うことなく」
トは、不当労働行為そのものである。
さらに「確認書」の強要とロックアウ
地位保全、賃金仮払いの仮処分申請を東京地裁に申請した。
動労千葉は、五月二十二日、第二波ストでの八名の不当解雇者のうち五名について
動芳千葉
86. 5. 24
5
2
v
No. 2248
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
修解除者反処分申請へ
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国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
「確認書」強要とロックアウト
を口実とした処分は、
明白な違法·不当
然である。
止むに止まれずストライキにたつのは当
して行われたものである。これに対し、
練を強行するという全く法の趣旨を無視
をも否定し、一方的に事前作業=線見訓
運転保安無視の内容についての団体交渉
提とした合理化を提案し、しかも重大な
定協約を破棄したうえで、整理解雇を前
しかるに「4·3ダイ改」は、雇用安
うことである。
金、雇用の確保、団体交渉での解決とい
としても公労法のスト禁止の前提は、賃
のが違憲であるが、仮に、百歩ゆずった
そもそも公労法での「スト禁止」そのも
八名の公労法解雇は、全く違法である。
働行為 そのもの
「確認書」は、不当労
るところから今回、仮処分請求を行った。
いものであり、早急に救済する必要があ
に該当する行為はなく、処分の理由がな
集会で発言もしておらず、共謀、あおり
うことからしても全く不当であり、かつ、
らいっても当日の予備及び公休勤務とい
また、拠点成田の二名についても役職か
為は行われず、全く処分の理由がない。
区は、拠点外であり、現実的にも争議行
法·不当なものであるが、とくに外周三
公労法による八名の解雇がそもそも違
ある。
員、岩井晕一成田支部青年部長の五名で
泰通銚子支部長、加納昭成田支部執行委
芳勝浦支部長、笹生亘館山支部長、西本
この日、仮処分申請したのは、鶴岡直
不当処分
全く理由のない
サークルセ
6月5日
6日 野球大会
5月 30日ソフトボール大会
闘いを強化しよう。
めにも不当処分粉砕·解雇撤回に向けた
三波·第四波の怒りの決起を実現するた
本格化する国鉄決戦の勝利に向け、第
ある。
の恐怖とあせりにかられた報復的攻撃で
決起、怒りの大きさに対する当局、権力
ったことに示される国鉄労働者の不屈の
について妥結せず、無協約のダイ改とな
国労千葉、国労東京が「4·3ダイ改」
闘をもつくり出し、その結果、動労千葉、
闘争が職場生産点で事実上の国労との共
こと。第二に、一ヵ月にも及ぶ線見阻止
争圧殺の恫喝を敢然とはねのけ決起した
一一九名もの超反動的大量不当処分=闘
第一に、動労千葉が第一波ストに対する
二七二名にも及ぶ大量不当処分攻撃は、
名、停職三一名、減給二三三名 合計
動労千葉の第二波闘争に対する解雇八
粉砕し、ヤミ、ヤ四波へ
報復的不当処分
するものであり、全く不当なものである。
ものであり、無制限の労働強化の道へ通
とを考え合わせれば、強制労働を強いる
どは、この時三六協定破棄中であったこ
所)長の命令する業務に従事します」な
不当な組合介入である。同じく、「駅(区、
であり、第三者が問題にすること自体が
というが、スト指令は、組合内部の問題
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
「確認書」は「スト指令に従うことなく」
トは、不当労働行為そのものである。
さらに「確認書」の強要とロックアウ
地位保全、賃金仮払いの仮処分申請を東京地裁に申請した。
動労千葉は、五月二十二日、第二波ストでの八名の不当解雇者のうち五名について
動芳千葉
86. 5. 24
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No. 2248
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合