09年10・5不当家宅捜索国賠訴訟第1回公判開かれる(4/12)
警視庁による労働組合弾圧を絶対に許さない!
動労千葉への不当家宅捜索後、引き上げる警視庁の私服警察官ら(09年10月5日) |
「捜索の不当性を立証しろ」との居直りこそ、事件と動労千葉が関係ないことを示している!
4月12日、13時45分から、東京地裁526号法廷において、「09年10・5不当家宅捜索国賠訴訟」の第1回公判が、各支部の組合員、支援する会の仲間などが傍聴する中で行われた。
本件は、昨年10月5日、警視庁公安1課・小島や栃木県警警備1課・広瀬らが、栃木県内で発生した「電磁的公正証書原本不実記載」なる被疑事件で労働者が逮捕されたことを口実にして、動労千葉に対する家宅捜索を行ったことに対して、150万円の損害賠償を請求したものである。
第3者に対する捜索の要件そのものを欠く捜索だ!
そもそも本件家宅捜索は、被疑事件とは何ら関係ない第3者に対する家宅捜索であり家宅捜索の請求そのものが違法であること、しかも家宅捜索にあたっては、本部執行委員が令状を確認中であるにもかかわらず無視して捜索を開始するという違法行為が行われたこと、また、女性職員に対しては腕を掴んで振り回す等の暴力が振るわれたこと、組合事務所とは別の個人の居宅に対する家宅捜索が令状もなく一方的に行われたこと、そして、動労千葉の組合事務所を2時間以上にわたって封鎖し、組合活動を妨害するなど、極めて意図的で悪辣な家宅捜索であり、絶対に許すことはできない。
13時45分から始まった第1回公判では、冒頭、動労千葉顧問弁護団から、訴状を陳述した上で、本件家宅捜索について、①被疑者でもない第3者に対する家宅捜索であり、刑事訴訟法で定められた第3者に対する捜索の要件を欠く事件であること、しかも、事件と関係がある証拠物が存在するがい然性そのものがないことから、本件捜索そのものが不法行為であることが訴えられた。
警視庁・小島、栃木県警・広瀬らの居直りを許すな!
一方、被告である警視庁側は、動労千葉からの国賠訴訟に対して答弁書を提出した上で、「本件捜索が違法だというなら、それを立証しろ」などという、とんでもない求釈明を行ってきたのだ。
そもそも今回の家宅捜索は、栃木県内で発生した事件と動労千葉が「関係ある」として警視庁公安1課・小島や栃木県警警備1課・広瀬らが令状を請求し、捜索を行ったものであり、本来「捜索の正当性」を警視庁側が明らかにするべきなのだ。それを居直って組合側に「関係ないことを立証しろ」などということは、本末転倒だと言わなければならない。
しかし、この警視庁側の対応は、本件家宅捜索の原因とされた被疑事件と動労千葉との関係が全くないために、警視庁側としては「捜索の正当性」を立証することができないという状況に立ち至ったことを物語るものであり、本件捜索の不当性を警視庁自らが認めたということに他ならない。
当日の公判には、動労千葉と同時期に家宅捜索が強行された東京南部ユニオンをはじめとした5労組の代表も傍聴に駆けつけ、公判後の報告集会において、警視庁の不当家宅捜索に対して、動労千葉とともに権力の労働運動弾圧を粉砕するためにともに闘いに起ちあがることが明らかにされた。
警視庁公安部による動労千葉破壊を許すな!国賠訴訟勝利に向けてガンバロー。
次回公判は、7月5日、10時30分からの予定。
当面するスケジュール
◎普天間基地閉鎖!辺野古新基地阻止!4・28沖縄デー集会
日 時 4月28日 (土) 18時30分から
場 所 東京・日比谷野外音楽堂
◎「動労千葉を支援する会・千葉」結成総会
日 時 4月29日 (日) 13時から
場 所 千葉市・DC会館
◎外登法・入管補と民族差別を撃つ全国研究交流集会
日 時 5月9日 (日) 13時から
場 所 横浜市・鶴見公会堂
◎サークル協主催 第9回団結潮干狩り大会
日 時 5月16日 (日) 10時集合
場 所 木更津・江川海岸