『自己申告書』の狙いは何か 強制配転・出向

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国鉄「分割·民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
(12月1日付朝日)
( =: )と京都市南区吉祥院中島一大阪新幹線支部の組会员。
の仕事をしていたが、今年六一れ、断った。その後、JR東海一 申請に対し、JR東海側は人
車両所車両係、犬伏寛治さん で、いずれも国労近畿地方本部|場、二人は運転士、一人は保線|ーなどの会社への出向を求めら した。
口市西郷通、JR東海大阪第三 術係、中川君さん(三)ら八人|人は新幹線の検査·修理の職
申請していたのは、大阪府守|町、同社大阪第二車両所車両技|
東京、名古屋、北陸、四国など約二十都県で三十件を超えているが、出向を無効とする裁判所の決定は初めてという。
春、旧国鉄が分割·民営化して以来、職物の異なる職場への出向命令を不服として地方委に救済を申し立てるケースは東北、
の人選の合理性には重大な疑問があり、人事権の乱用で無効」との判断を示し、出向命令無効の仮処分の決定を下した。今
十日、「出向先の職オが従来と大幅に異なったり、労働条件が不利益になる場合には、出向者の人達は慎重にすべきだ。本件
(本社·名古屋市)の社員たちが、出向命令の効力停止を求めていた仮処分申請で、大阪地裁民事一部の検山敏夫総判長は !!
職種大幅変更
トイレ清掃など関連会社
ールスマンや食堂車のウェーダ
決定によると、八人のうち五|月、民間の自動車販売会社のセ
新幹線の車両係や運転士から、車内のトイレや洗面所携帯などの仕事を請け負う関連会社への出向を命じられたJR東海
人事権の乱用」
つべ社員出向は無効
大阪地裁が決定
れたか不明––などの点を指摘 み申し立ての常理にも良い影寧
残るのに、なぜ申請人らがまは 労谷で争っている出向命令の教
多数の社員が出向対象者として|られてうれしい。全国各地の地
に明らかにされなかったの相当 性を訴えた私たちの主張が認め
十五歳以下など):は事前に社員
変化でかなり不利益を受けるの
JR東海の出向の基準(年齢四 ぎ、慣れない職場に泣かされて
純作業で、申請人は労働条件の 後、JR各社で本人の同意も団
交もないままの出向命令が相次
での出向先はいずれも夜勤の単
の一般的な判断を提示。その上
より慎重、公正にすべきだ」と
される場合は、出向者の人達は
的措置をとりたい。
と関係なく、人減らしとしてな でも不可欠。決定の内容を詳細
なる場合で、出向が特定の業務 |漿人としての能力を高めるうえ
になるなど労働条件が不利益に
と大幅に異なったり、夜動中心 の話 極めて不満だ。出向は、
はまず、「出向先の雲霧が従来
この日の決定で、横山裁判長
る別会社への出向を命じた。
を運ぶ仕事や保線作業を担当す
を、残る二人には食堂車に食料
などをする関連会社への出向|▽分割·民営直前の広域·中城
幹線車内の床ふきやトイレ掃除 上▽国鉄時代に他へ派遣された
は十月に、犬伏さんら六人に新|選基準について、▽四十六蔵以
を及ぼすだろう。
いる労働者は多い。出向の不当
書記長の話 分割·民営化の
永江武雄 · 国労近畿地方本部
「に検討したうえ、しかるべき法
会社にとっても、社員の民間企
鈴木正訓·JR東海管理部長
「正当な人選た」と主張してい
は除いて出向者を選んでおり、
異動者▽職場で中心的な者––
進めている」とか、「明確な目標の下に
会常識を備え、業務や対人関係を円滑に
はだしい人権侵害である。例えば、「社
何よりもこの「自己申告書」は、はな
はなはだしい人件侵害
別面談をおこなうというのである。
自身におこなわせ、それにもとづいて個
「自己申告」という形で、個々の労働者
しかも、差別·選別の材料となる調査を
” 職員調査票”と同じ内容のものである。
めに秘密裏におこなっていた五ランクの
て、国鉄当局が十万人首切りの選別のた
この「自己申告書」は、ひと言で言っ
東日本は記名制、質問項目も異なる)
る。 (貨物が無記名であるのに対して、
告書」は、極めて悪意に満ちたものであ
東日本会社当局の実施している「自己申
たものであると考えられるが、とりわけ、
日本、貨物とも基本的に同じ目的をもっ
調査をおこなっている。この調査は、東
ト調査」なる、全職員を対象とした個人
歩調をとって「自己申告書」「アンケー
JR東日本及び貨物会社は、今、共同
差別·選別調査を許すな
こそ疑わなければならない。
ような愚問を考え出した者の「理性」を
ある。まさに、労務支配のために、この
然怒りを燃やし、「感情的」になるので
わないような権力の横暴に対しては、当
な労働者も、労働者を人間としてあつか
優柔不断」見えることもある。「理性的」
り、思慮深いことが他人から見れば、「
ったことに対しては極めて「強情」にな
例えば、日頃は「素直」な労働者も誤
できることではないのだ。
間をこのようなランクにわけることなど
限が当局にあるというのか。そもそも人
つまり、自分で自分の首をしめる材料
まで、くだらない枠にはめて評価する権
のか! 様々な個性をもつ個人の人間性
クづけて当局に提出しなければならない
なにゆえ、このような形で自らをラン
れも五ランクづけにしろというのだ。
果断↑→優柔不断」等の対問をあげ、こ
まか←→緻密」「素直←→強情」「積極
りではない。「感情的←→理性的」「大
うやって答えろというのか! そればか
言うのである。一体全体こんな質問にど
での五ラジクに自分自身を採点しろ、と
めて優れている」から「極めて劣る」ま
めている」などという項目に対し、「極
「規則等を遵守し、明るい職場作りに努
取り組み、達成への努力が顕著である」
狙いは何か?
『白色告書』6
強制配転·
出向のための
事前調査。
JR当局の強制出向攻撃は、完全にいきづまっている。この間の労働委員会
の勧告に続き、11月30日には、大坂地裁が「強制出向は人事権の濫用であ
り無効」との判決をくだした。
「自己申告書」は、このような攻撃のいきず
まりを打開するために、本人の申告·意志を尊重しているかのような形式を整
て認めるわけにはいかない。
えることを目的としたものである。だから少しでもあいまいなことを書けば、
得手勝手な解釈をされ配転や出向の材料とされてしまうことは明らかである。
全組合員が職場討議をまきおこし、明確な態度表明をしよう。
われわれは、このような調査を、断じ
を提出しろ、というのである。
見え見えで、開いた口がふさがらない。
におよんでは、あまりにも、その意図が
をしたい」という「例」が書かれている
入例として、「出向により、他社の経験
今後の希望について」という欄の解答記
項目まで入っているのである。また、「
土地カンのある所は?」などという質問
だからこそ、「現住所、現勤務地以外で
把握する」と明確に言っているのである。
動以外の異動もあるから(全員を対象に)
く」ことによって判断する、「地域間異
いはそれにもとづき、現場長が面談を開
いに対して、「本人の自己申告書、ある
「本人の希望は尊重されるのか」との問
当局自身が、「地域間異動」について、
いることである。
選別の判断材料·資料とされようとして
が、強制配転·強制出向、新たな差別·
更に重大な問題は、この「自己申告書」
強制配転·出向の為の調査
.
荃組合賞·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
金動芳千葉
87.12. 2
L
No.2714
7
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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