MU
別表 1
(4月1日以降)
50才
20%+500万円
51才
1 8 %
52才
53才
54才
55才
10%+300万円
用動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合
〒280.千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公)
千葉(22) 7207番
No.
3143
賃下げ·出向なしの
1.18ストを
聞いぬこう
1 6 %
1 4 %
1 2 %
(本年度は適用なし)
60才定年を
.
別表2(1月31日~3月31日)
50才
51才
18%+300万円
52才
1 6%+300万円
53才
14%+300万円
54才
1 2%+300万円
。一八ストライキでマ撃だ
する月末の基本給の一
1基本給は五五才に達
三(賃金等の取扱い)
受験資格はない。
わない、4昇進試験の
進(昇職·昇格)は行
い、3五五才以上は昇
は原則として配置しな
係長以上の五五才以上
の長、助役、非現業の
への出向、2現業機関
原則として関連事業等
1満五五才以上の者は
二(人事上の取扱い等)
一(定年)定年は、満六
十才とする。
うになっている。
た。おもな内容は、次のよ
減じた額。
月額から第二基本給を
に達する月末の基本給
当算定基礎給は五五才
施について」を提案してき
ベアは実施、4退職手
月二七日「定年延長等の実
昇給は実施しない、3
東日本旅客会社は、十二
20%+500万円
〇の理不尽
中退職者は、年度末満
心して働ける労働条件、職
われわれは六十才まで安
六〈特例措置)八九年度
月一日から
五〈実施時期)九〇年四
別表1)
退職優遇制度の設置(
は更に四号俸34早期
るところからなされたもの
は勤続二五年以上の者
制では五年間の空白が生じ
俸(イ)効績章受賞又
)勤続十年以上は四号
略)2特別昇給は(ア
1整理退職等の定め(
退職手当)
四(整理退職等の場合の
〇〇分の七五、2定期
十八才入社の五五才退職の
ある。現行では東日本は、
退職制度に道を開くもので
制の導入とも言うべき若年
がらも、実際は五十才定年
十才定年延長をうちだしな
この制度の問題点は、六
かなければならない。
場環境を要求して闘ってい
奨」の内容となっている。
現実的には「若年退職勧
という標題とはウラハラに
である。しかし、「延長」
たため、現行の五五才定年
金支給年令が六十才となっ
で年金法案が改悪され、年
この提案は、昨年の国会
件の確立を
働ける労働条
向の取扱いは出向規定によ
更に「別紙」として、出
下さい。
は交渉ニュースを参照して
以上となっている。詳細
は(別表2)。
施、早期退職優遇制度
り、一月三一日から実
五四才以下の社員に限
早く新規採用を取りたい」
のだ。当局は団体交渉で「
べきものに変質してしまう
り、五十才定年制ともいう
とはかけはなれたものとな
これでは本来の定年延長
れているのである。
十才時点で退職せよと迫ら
である。つまり労働 佰は五
向であり、賃下げに はるの
立へ、一、一八ストライキ
る。しかも五五才以降は出
、五六才以上の六〇を上回
五×二〇%増は六三となり
すると、五十才では五二、
五二、五となる。単純計算
給率は勤続三二年として、
ろが五十才退職となると支
勤続年数は同じ率)。とこ
月分)である(これ以上の
三七年として六〇、〇(箇
場合、退職金支給率は勤続
なっている。
以上は会社基準とする、と
を勘案する。ただし五五才
での業務内容、賃金水準等
決定に当たっては、出向先
日まで、3賃金支給基準の
’2五五才以上は定年退職
るほか、1期間は三年以内
労働者福祉センター
一月十三日(土)十三時
団結旗びらきに結集を!
11
ろう。
を突破口に闘
闘いに立ち上が
る在職条件と退職条件の確
六十才まで安心して働け
のと言わざるをえない。
、退職と出向に道を開くも
延長とは、延長というより
このように、今回の定年
ることはできない。
よらない転職·出向は認め
われわれは本人の希望に
ようとするものである。
よって強制出向を制度化し
していないが、この制度に
のとして、出向協定は締結
よる強制出向につながるも
現在動労千葉は、当局に
を確立する攻撃である。
更にこの制度は強制出向
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
強制出向反対
闘いとっていこう。
げ·出向なしの定年延長を
ている。われわれは、賃下
からと、その意図を表明し
別表 1
(4月1日以降)
50才
20%+500万円
51才
1 8 %
52才
53才
54才
55才
10%+300万円
用動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合
〒280.千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公)
千葉(22) 7207番
No.
3143
賃下げ·出向なしの
1.18ストを
聞いぬこう
1 6 %
1 4 %
1 2 %
(本年度は適用なし)
60才定年を
.
別表2(1月31日~3月31日)
50才
51才
18%+300万円
52才
1 6%+300万円
53才
14%+300万円
54才
1 2%+300万円
。一八ストライキでマ撃だ
する月末の基本給の一
1基本給は五五才に達
三(賃金等の取扱い)
受験資格はない。
わない、4昇進試験の
進(昇職·昇格)は行
い、3五五才以上は昇
は原則として配置しな
係長以上の五五才以上
の長、助役、非現業の
への出向、2現業機関
原則として関連事業等
1満五五才以上の者は
二(人事上の取扱い等)
一(定年)定年は、満六
十才とする。
うになっている。
た。おもな内容は、次のよ
減じた額。
月額から第二基本給を
に達する月末の基本給
当算定基礎給は五五才
施について」を提案してき
ベアは実施、4退職手
月二七日「定年延長等の実
昇給は実施しない、3
東日本旅客会社は、十二
20%+500万円
〇の理不尽
中退職者は、年度末満
心して働ける労働条件、職
われわれは六十才まで安
六〈特例措置)八九年度
月一日から
五〈実施時期)九〇年四
別表1)
退職優遇制度の設置(
は更に四号俸34早期
るところからなされたもの
は勤続二五年以上の者
制では五年間の空白が生じ
俸(イ)効績章受賞又
)勤続十年以上は四号
略)2特別昇給は(ア
1整理退職等の定め(
退職手当)
四(整理退職等の場合の
〇〇分の七五、2定期
十八才入社の五五才退職の
ある。現行では東日本は、
退職制度に道を開くもので
制の導入とも言うべき若年
がらも、実際は五十才定年
十才定年延長をうちだしな
この制度の問題点は、六
かなければならない。
場環境を要求して闘ってい
奨」の内容となっている。
現実的には「若年退職勧
という標題とはウラハラに
である。しかし、「延長」
たため、現行の五五才定年
金支給年令が六十才となっ
で年金法案が改悪され、年
この提案は、昨年の国会
件の確立を
働ける労働条
向の取扱いは出向規定によ
更に「別紙」として、出
下さい。
は交渉ニュースを参照して
以上となっている。詳細
は(別表2)。
施、早期退職優遇制度
り、一月三一日から実
五四才以下の社員に限
早く新規採用を取りたい」
のだ。当局は団体交渉で「
べきものに変質してしまう
り、五十才定年制ともいう
とはかけはなれたものとな
これでは本来の定年延長
れているのである。
十才時点で退職せよと迫ら
である。つまり労働 佰は五
向であり、賃下げに はるの
立へ、一、一八ストライキ
る。しかも五五才以降は出
、五六才以上の六〇を上回
五×二〇%増は六三となり
すると、五十才では五二、
五二、五となる。単純計算
給率は勤続三二年として、
ろが五十才退職となると支
勤続年数は同じ率)。とこ
月分)である(これ以上の
三七年として六〇、〇(箇
場合、退職金支給率は勤続
なっている。
以上は会社基準とする、と
を勘案する。ただし五五才
での業務内容、賃金水準等
決定に当たっては、出向先
日まで、3賃金支給基準の
’2五五才以上は定年退職
るほか、1期間は三年以内
労働者福祉センター
一月十三日(土)十三時
団結旗びらきに結集を!
11
ろう。
を突破口に闘
闘いに立ち上が
る在職条件と退職条件の確
六十才まで安心して働け
のと言わざるをえない。
、退職と出向に道を開くも
延長とは、延長というより
このように、今回の定年
ることはできない。
よらない転職·出向は認め
われわれは本人の希望に
ようとするものである。
よって強制出向を制度化し
していないが、この制度に
のとして、出向協定は締結
よる強制出向につながるも
現在動労千葉は、当局に
を確立する攻撃である。
更にこの制度は強制出向
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
強制出向反対
闘いとっていこう。
げ·出向なしの定年延長を
ている。われわれは、賃下
からと、その意図を表明し