品動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
電話{(鉄電)
(公)
043 (222) 7207番
※ 電話番号は4月29日から変更になります
92,6.28 No. 3613
緊急
:
625AM9:30 地裁
判決公判和
[第に皮スド、事業団
結集龙
:
集
合
員
千葉地裁ロビー、9時30分
動
各支部とも全力動買
※判決公判終了後、千葉地裁となりの千葉県弁護士
会館2階講堂において報告集会を行う。
※※ 判決公判自身は数分で終了するので時間厳守さ
れたい。なお、ぬ務の都台等で判決公判に間に合
わない組合員は、直接千葉県弁護士会館に結集さ
れたい。
2
23
N
夏季手当について
貨物
東日本旅客
1、支給月数:1、支給月数
2.5年
. ..
2.6 TH
稻解雇椒回、清算事業団南争勝利へ
2.支給日
2、支給日
6月30日m
7月3日以降
降準備出来
★格差を許すな。
準備でき次第
6.27国鉄労働者集△ 配
!
I
Cal
……
南部强政会館
JR大井町駅歩1分
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
に開かれる。
政治的なものである。
に判決を出してくるという極めて
六月二十八の拡大中央委員会の前
べき方向を決定しようとしている
であり、しかも国労が今後の進む
証言するなど終始裁判をリードし
不当に解雇された仲間が次つぎと
当な「解決案」が出されたばかり
去る五月二十八日の中労委の不
決だというのである。
調べも行わず一方的に結審し、判
決がいいわたされる。一回の証拠
また、清算事業団公判も同日判
裁判もいよいよ判決である。
う長期にわたって、たたかわれた
を求め定訴してからほぼ六年とい
キへの報復処分(二十名)の撤回
八五年十一月の第一波ストライ
算事業団公判の判決が六月二五日
第一波スト解雇公労法公判と清
者集会を皆の力でかちとろう。
六 · 二五判決公判、二七国鉄労働
にとりもどすためにたたかおう。
怒りを我がものとして仲間を職場
全組合員は、新ためて被解雇者の
攻撃に屈せず不屈に頑張っている。
不当に首を切られた仲間たちは
動的不当解雇の攻撃である。
ことを捉えて処分するという超反
開かれた定期大会の代議員だった
解雇する。あるいは約三ヶ月前に
あり内容も現場組合員を公労法で
その規模からも前例のないもので
ふ解雇攻撃を加えてきた。これは、
波ストライキに対し二八名にも及
言うまでもなく、第一波、第二
づけたのである。
しないという不当な態度をとりつ
みで、解雇者個人の行動すら立証
とか「政治スト」論を展開するの
行った事実さえ認めていれば十分」
てきた。しかし、当局は「ストを
第一波スト公労法解雇公判は、
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
電話{(鉄電)
(公)
043 (222) 7207番
※ 電話番号は4月29日から変更になります
92,6.28 No. 3613
緊急
:
625AM9:30 地裁
判決公判和
[第に皮スド、事業団
結集龙
:
集
合
員
千葉地裁ロビー、9時30分
動
各支部とも全力動買
※判決公判終了後、千葉地裁となりの千葉県弁護士
会館2階講堂において報告集会を行う。
※※ 判決公判自身は数分で終了するので時間厳守さ
れたい。なお、ぬ務の都台等で判決公判に間に合
わない組合員は、直接千葉県弁護士会館に結集さ
れたい。
2
23
N
夏季手当について
貨物
東日本旅客
1、支給月数:1、支給月数
2.5年
. ..
2.6 TH
稻解雇椒回、清算事業団南争勝利へ
2.支給日
2、支給日
6月30日m
7月3日以降
降準備出来
★格差を許すな。
準備でき次第
6.27国鉄労働者集△ 配
!
I
Cal
……
南部强政会館
JR大井町駅歩1分
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
に開かれる。
政治的なものである。
に判決を出してくるという極めて
六月二十八の拡大中央委員会の前
べき方向を決定しようとしている
であり、しかも国労が今後の進む
証言するなど終始裁判をリードし
不当に解雇された仲間が次つぎと
当な「解決案」が出されたばかり
去る五月二十八日の中労委の不
決だというのである。
調べも行わず一方的に結審し、判
決がいいわたされる。一回の証拠
また、清算事業団公判も同日判
裁判もいよいよ判決である。
う長期にわたって、たたかわれた
を求め定訴してからほぼ六年とい
キへの報復処分(二十名)の撤回
八五年十一月の第一波ストライ
算事業団公判の判決が六月二五日
第一波スト解雇公労法公判と清
者集会を皆の力でかちとろう。
六 · 二五判決公判、二七国鉄労働
にとりもどすためにたたかおう。
怒りを我がものとして仲間を職場
全組合員は、新ためて被解雇者の
攻撃に屈せず不屈に頑張っている。
不当に首を切られた仲間たちは
動的不当解雇の攻撃である。
ことを捉えて処分するという超反
開かれた定期大会の代議員だった
解雇する。あるいは約三ヶ月前に
あり内容も現場組合員を公労法で
その規模からも前例のないもので
ふ解雇攻撃を加えてきた。これは、
波ストライキに対し二八名にも及
言うまでもなく、第一波、第二
づけたのである。
しないという不当な態度をとりつ
みで、解雇者個人の行動すら立証
とか「政治スト」論を展開するの
行った事実さえ認めていれば十分」
てきた。しかし、当局は「ストを
第一波スト公労法解雇公判は、